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人工腎臓 問181

問181 入院患者しか使用しない透析室に配置されている透析用監視装置は、台数に数えるのか。また、外来患者と入院患者の両方が人工腎臓を受ける透析室に配置されており、入院患者に対してしか使用されない透析用監視装置は、台数に数えるのか。
(答)いずれも入院患者しか使用しないことが明らかな場合には数えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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手術 問197

問197 区分番号「K922」造血幹細胞移植のコーディネート体制充実加算について、関係学会による認定を受けている診療科を有する保険医療機関において、当該診療科以外の診療科で造血幹細胞移植を行った場合も、算定できるのか。
(答)算定できない。

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カンファレンス 問213

問213 感染防止対策加算における加算算定医療機関間の年4回のカンファレンスについて、例えば、感染制御チームを医師2名、看護師3名、薬剤師1名、臨床検査技師1名で組織しているようなチームメンバーの職種が複数名の場合、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器を用いてカンファレンスに参加することが可能な者をどう考えればよいか。
(答)①「4回中1回以上一堂に会し直接対面するカンファレンスを行っていること」とは、医師、看護師、薬剤師及び臨床検査技師がそれぞれ1名以上が直接対面するカンファレンスに参加していればよい。②「感染制御チームを構成する各職種が4回中2回以上直接対面するカンファレンスに参加していること」とは、例えば医師の場合、医師2名のいずれかが4回中2回以上直接対面するカンファレンスに参加していればよく、必ずしも両名の医師が直接対面するカンファレンスに参加していなくてもよい。

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オンライン診療料 問6

問6 区分番号「A003」オンライン診療料を算定する場合、オンライン診療料対象管理料等を初めて算定してから6月の間は、毎月同一医師による対面診療を行う必要があるが、当該6月の間で、同一の疾患に対して継続的に診療を行っているが、算定した管理料等がオンライン診療料対象管理料等の中で異なる管理料等を算定する場合であっても、算定要件を満たすか。
(答)同一の疾患に対して6月間、毎月同一医師による対面診療を行っていれば、算定した管理料等がオンライン診療料対象管理料等の中で異なるものであっても、オンライン診療料の算定要件を満たすものとして差し支えない。

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オンライン診療料 問22

問22 区分番号「A003」オンライン診療料に係る施設基準にある「緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関で対面診療が可能な体制」とは、夜間や休日など当該医療機関で対応できない時間帯について、あらかじめ救急病院などを文書等で案内することでもよいか。夜間や休日も当該保険医療機関で対応が必要か。
(答)夜間や休日なども含めた緊急時に連絡を受け、概ね30分以内に、当該医療機関で対面診療が可能な体制が必要である。

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重症度、医療・看護必要度 問38

問38 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の対象について、「算定するものとして届け出た病床に、直近3月において入院している全ての患者」について測定するとあるが、自費の患者や労働災害保険の給付を受ける患者などの医療保険の給付の対象外の患者は、対象としなくてよいか。
(答)対象としなくてよい。

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看取りに対する指針 問54

問54 療養病棟入院基本料、地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1及び3の施設基準に「「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ看取りに対する指針を定めている」とあるが、具体的にはどのようなものを作成すればよいか。
(答)看取り時の医療・ケアの方針をどのように決定するか、患者本人や家族等への説明や手続き等、当該医療機関としての手順を定めたものであり、各医療機関の実情にあわせて作成いただきたい。当該指針を定めるに当たっては、医療従事者から適切な情報提供と説明がなされること、患者本人や家族等の信頼できる者も含めた話し合いが繰り返し行われること、このプロセスに基づく話し合いの内容をその都度文書にまとめておくこと等、各ガイドラインの内容を踏まえた上で作成いただきたい。

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療養病棟入院基本料 問70

問70 平成30年度改定前の療養病棟入院基本料の注11に規定する病棟を届け出ていた場合、改定後の療養病棟入院基本料の注11に規定する病棟を届け出ることは可能か。
(答)施設基準を満たしている場合は可能。

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精神科措置入院退院支援加算 問86

問86 A病院に措置入院後、B病院に医療保護入院として転院し、B病院から自宅等に退院した場合、A病院、B病院のいずれで算定可能か。
(答)B病院で入院中から都道府県等と連携して退院に向けた支援を実施し、B病院から自宅等に退院した場合に限り、B病院で算定可能である。(A病院では算定不可)

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データ提出加算(提出データ評価加算) 問102

問102 データ提出加算1又は2については、施設基準通知の別添3の第26の4の(1)において「次のアからウの保険医療機関にあっては、区分番号「A207」の診療録管理体制加算1又は2の施設基準を満たしていれば足りること。
ア 回復期リハビリテーション病棟入院料のみの届出を行う保険医療機関
イ 地域包括ケア病棟入院料のみの届出を行う保険医療機関
ウ 回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料のみの届出を行う保険医療機関」とあるが、当該ア、イ又はウに該当する保険医療機関は、診療録管理体制加算1又は2の施設基準の要件を満たしていれば、診療録管理体制加算の届出は不要ということか。
(答)そのとおり。

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