問179 保険医療機関内に複数の透析室がある場合には、それぞれの透析室の透析用監視装置の台数を合計するのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問179 保険医療機関内に複数の透析室がある場合には、それぞれの透析室の透析用監視装置の台数を合計するのか。(答)そのとおり。
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問195 区分番号「K739-2」に掲げる経肛門的内視鏡下手術(直腸腫瘍に限る。)は、軟性のチューブである自然開口向け単回使用内視鏡用拡張器を肛門に装着し、内視鏡下に直腸腫瘍の切除を行った場合も算定できるか。(答)算定できる。
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問211 総合入院体制加算の施設基準で、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画を作成し評価することが要件とされたが、病院に勤務する全ての医療従事者を対象とし、かつ各職種について、それぞれ負担の軽減及び処遇の改善に資する計画をたてなければいけないか。(答)対象とする医療従事者や、職種ごとに個別に負担の軽減及び処遇の改善に資する計画を策定するかどうかは、医療機関の実情に照らし合わせて策定いただきたい。
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問4 当日の診察で妊娠が確認された場合であっても妊婦加算は算定可能か。(答)初診料、再診料又は外来診療料を算定する診察を行った場合は、可能。
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問20 区分番号「A003」オンライン診療料に係る施設基準において、「緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること。」とあるが、離島・へき地においても、当該施設基準を満たす必要があるか。(答)離島・へき地においても、オンライン診療料等を算定する場合は、原則として、当該施設基準を満たす必要がある。ただし、離島・へき地において緊急時も当該医療機関が対応することとなっている場合は、30分を超える場合であっても、施設基準を満たすものとして取扱って差し支えない。
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問36 平成30年4月から一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いる場合、過去3月の実績は1~3月の入院患者が対象となるが、①3月5日に公開されたレセプト電算処理システム用コード一覧は平成30年4月以降のコードで示されている。1~3月の評価においては、何を用いればよいか。②基準を満たす患者の割合は改定前後どちらの基準を用いればよいか。(答)①平成30年2月7日の中央社会保健医療協議会総会(第389回)の総-1参考2「入院医療(その11)で診療実績データを用いた判定の集計に用いたマスタ」を用いること。②平成30年度改定後の基準を用いること。(参考URL)①「入院医療(その11)で診療実績データを用いた判定の集計に用いたマスタ」http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000193512.xlsx
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問52 夜間看護体制特定日減算は、夜間看護職員が2人未満となった1つの病棟のみではなく、当該入院料を届け出る全ての病棟の患者において算定するのか。(答)当該入院料を届け出る全ての病棟において算定する。なお、地域包括ケア病棟入院料に係る当該減算は病棟ごとに算定する。
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問68 療養病棟入院基本料の施設基準について、看護職員の配置基準や医療区分2・3の患者割合等の要件について既に届け出ている場合に、「適切な看取りに対する指針を定めていること」のみについて、改めて届出を行う必要があるか。(答)平成30年10月1日以降に引き続き療養病棟入院基本料を算定する場合は、同9月30日までに届け出る必要がある。
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問84 平成30年3月31日以前に措置入院又は緊急措置入院となり、4月以降に退院する患者も対象か。(答)そのとおり。
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問100 今回の改定でデータ提出加算の加算として、提出データ評価加算が新設されたが、既にデータ提出加算2を算定している場合は要件を満たしていれば新たに届出は不要か。(答)提出データ評価加算については、届出を求めていない。
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