問214 スピードギプス包帯は特定保険医療材料として算定できるのか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問214 スピードギプス包帯は特定保険医療材料として算定できるのか。(答)算定できない。
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問7 区分番号「A003」オンライン診療料を算定する場合、オンライン診療料対象管理料等の算定の対象とならない疾患について5月間対面診療を行った患者が、6月目にオンライン診療料対象管理料等の対象となる疾患が発生した場合、オンライン診療料対象管理料等の算定の対象となる対面診療が1月間であっても、オンライン診療料は算定可能か。(答)オンライン診療料対象管理料等の算定対象とならない疾患について対面診療を行った5月間については、連続する6月には含まれない。
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問23 加算1又は診療料1の施設基準において、「直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、区分番号「C000」往診料、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」又は区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を算定した患者の数の合計」を算出することが規定されたが、数年前に継続的に外来を受診していたものの、それ以降は受診がなかった患者に対して往診等を行った場合に、この人数に含めることができるか。(答)含めることができる。ただし、診療録や診療券等によって、数年前の外来受診の事実が確認できる場合に限る。
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問39 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いる場合、「Ⅰ及びⅡの基準を満たす患者の割合について、それぞれ基準を満たした上で、Ⅱの基準を満たす患者の割合からⅠの基準を満たす患者の割合を差し引いた値が0.04を超えないこと」とあるが、値がマイナスの場合でもよいのか。(答)よい。例えば、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの値が36%で、Ⅱの値が28%の場合、差が-0.08となるため、Ⅱを用いることは可能。
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問55 看護補助者への研修は、全ての看護補助者に対して実施しなければならないのか。(答)当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、院内研修を年1回以上受講した者である必要がある。ただし、当該看護補助者が介護福祉士等の介護業務に関する研修を受けている場合はこの限りでないが、医療安全や感染防止等、医療機関特有の内容については、院内研修を受講する必要がある。
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問71 療養病棟入院基本料の注10の在宅復帰機能強化加算について、医療機関に療養病棟が複数ある場合に、当該加算を届け出る病棟と届け出ない病棟があっても良いか。(答)同一入院料の病棟が複数ある場合、当該加算を届け出るためには、同一入院料の病棟全体で当該加算の要件を満たす必要がある。
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問87 精神障害者の退院後支援に関する指針とは、具体的には何を指すのか。(答) 「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」(平成30年3月27日障発0327第16号)を指す。
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問103 当該治療室に従事する医師の勤務場所について、「患者の当該治療室への入退室などに際して、看護師と連携をとって当該治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該治療室から離れても差し支えない」とされたが、一時的に離れる場合であっても、勤務場所は当該保険医療機関内に限定されるか。(答)そのとおり。
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問119 地域移行機能強化病棟入院料における「自宅等への退院」の要件について、特別養護老人ホームは患家に含まれるという理解でよいか。(答)そのとおり。
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問135 精神療法が実施されている患者とは、医科診療報酬点数表第8部精神科専門療法のいずれかの項目が算定されている患者を指すのか。(答)そのとおり。
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