問116 精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料及び地域移行機能強化病棟入院料において、治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定している患者については、クロザピンが包括範囲から除外されたが、この取扱いは当該管理料の算定月に限るという理解でよいか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問116 精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料及び地域移行機能強化病棟入院料において、治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定している患者については、クロザピンが包括範囲から除外されたが、この取扱いは当該管理料の算定月に限るという理解でよいか。(答)そのとおり。
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問132 ハイリスク妊産婦連携指導料における市町村又は都道府県との連携実績とは、具体的にはどのような実績か。(答)精神疾患を有する妊産婦について、市町村等からの紹介又は市町村等への情報提供に係る実績を指す。
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問148 区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料の3及び区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の3の算定対象となる患者における、人工肛門又は人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の皮膚障害が継続又は反復して生じている状態とはどのようなものか。(答)ABCD-Stoma(ストーマ周囲皮膚障害の重症度評価スケール)において、A(近接部)、B(皮膚保護剤部)、C(皮膚保護剤外部)の3つの部位のうち1部位でも びらん、水疱・膿疱又は潰瘍・組織増大の状態が1週間以上継続している、もしくは1か月以内に反復して生じている状態をいう。
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問164 小児鎮静下MRI撮影加算について、「MRI撮影時の鎮静に関する指針」とあるが、具体的には何を指すのか。(答)日本小児科学会、日本小児麻酔学会及び日本小児放射線学会によるMRI検査時の鎮静に関する共同提言等を指す。
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問180 透析用監視装置が「患者に対して使用できる状態」とは、どのような状態か。(答)定期的なメンテナンスがなされており、必要な配管等と接続されている状態を指す。
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問196 区分番号「K922」造血幹細胞移植のコーディネート体制充実加算の施設基準における「当該手術を担当する診療科が関係学会による認定を受けていること」とは何を指すか。(答)当該手術を担当する診療科が、日本造血細胞移植学会より、認定カテゴリー1として認定されていることを指す。
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問212 区分番号「A234-2」感染防止対策加算、区分番号「A246」入退院支援加算1、区分番号「B004」退院時共同指導料1の注1、区分番号「B005」退院時共同指導料2の注1及び注3、区分番号「B005-10」ハイリスク妊産婦連携指導料1及び2、区分番号「C011」在宅患者緊急時等カンファレンス料、区分番号「C013」在宅患者褥瘡管理指導料、区分番号「I016」精神科在宅患者支援管理料、訪問看護療養費の退院時共同指導加算、在宅患者緊急時等カンファレンス加算、精神科重症患者支援管理連携加算における、カンファレンスや面会、共同指導について、やむを得ない事情により対面が難しい場合、「リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いた場合、とあるが、①やむを得ない事情とはどのような場合か。②携帯電話による画像通信でもよいか。(答)①天候不良により会場への手段がない場合や、急患の対応により間に合わなかった場合、患者の退院予定日等の対応が必要となる日までに関係者全員の予定確保が難しい場合などをいう。②リアルタイムで画像を含めたやり取りが可能であれば機器の種類は問わないが、個人情報を画面上で取り扱う場合は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した機器を用いること。
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問4 当日の診察で妊娠が確認された場合であっても妊婦加算は算定可能か。(答)初診料、再診料又は外来診療料を算定する診察を行った場合は、可能。
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問20 区分番号「A003」オンライン診療料に係る施設基準において、「緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること。」とあるが、離島・へき地においても、当該施設基準を満たす必要があるか。(答)離島・へき地においても、オンライン診療料等を算定する場合は、原則として、当該施設基準を満たす必要がある。ただし、離島・へき地において緊急時も当該医療機関が対応することとなっている場合は、30分を超える場合であっても、施設基準を満たすものとして取扱って差し支えない。
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問36 平成30年4月から一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いる場合、過去3月の実績は1~3月の入院患者が対象となるが、①3月5日に公開されたレセプト電算処理システム用コード一覧は平成30年4月以降のコードで示されている。1~3月の評価においては、何を用いればよいか。②基準を満たす患者の割合は改定前後どちらの基準を用いればよいか。(答)①平成30年2月7日の中央社会保健医療協議会総会(第389回)の総-1参考2「入院医療(その11)で診療実績データを用いた判定の集計に用いたマスタ」を用いること。②平成30年度改定後の基準を用いること。(参考URL)①「入院医療(その11)で診療実績データを用いた判定の集計に用いたマスタ」http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000193512.xlsx
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