問151 区分番号「C119」在宅経肛門的自己洗腸指導管理料における「関係学会による指針」とは何を指すのか。(答)日本大腸肛門病学会による「経肛門的自己洗腸の適応及び指導管理に関する指針」を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問151 区分番号「C119」在宅経肛門的自己洗腸指導管理料における「関係学会による指針」とは何を指すのか。(答)日本大腸肛門病学会による「経肛門的自己洗腸の適応及び指導管理に関する指針」を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問167 区分番号「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影について、悪性腫瘍に対して使用する場合に、必ずしも事前にコンピューター断層撮影を実施する必要はないと考えてよいか。(答)よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問183 導入期加算2の施設基準における「腎移植に向けた手続きを行った患者」とは、どのような患者を指すのか。(答)臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録した患者及び生体腎移植が実施され透析を離脱した患者を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問199 性同一性障害の患者であって、当該疾病に対して自己負担でホルモン製剤等の投与を行っている者に、第2章第10部手術の通則4(性同一性障害の患者に対して行うものに限る。)に掲げる手術を行う場合の取扱いは、どのようになるのか。(答)同一の疾病に対する一連の治療として、保険適用外の治療と保険適用の治療を組み合わせて行うことは認められない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問215 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の第2部通則7において「特別の関係」が規定されているが、地域医療連携推進法人における参加法人同士は当該「特別の関係」にあたるか。(答)特別の関係にあたらない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
(問1) 区分番号「A400」短期滞在手術等基本料3を算定する患者について、6日目以降においても入院が必要な場合には、6日目以降の療養に係る費用は、第1章基本診療料(第2部第4節短期滞在手術等基本料を除く。)及び第2章特掲診療料に基づき算定することとされているが、当該6日目以降(短期滞在手術等基本料3算定と同一月又は同一入院期間の場合)における以下費用の算定は可能か。① 月1回に限り算定可能な検体検査判断料及びコンピュータ断層診断などの判断料② 月1回に限り算定可能な検査実施料(BNP等)③ 入院期間中1回又は退院時1回に限り算定可能な入院基本料等加算(答)①及び②については、同一月においては算定できない。③については、同一入院期間中においては算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その13)平成29年7月27日事務連絡
(問2) 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合の点数(内視鏡検査の通則3に示される点数)は、コンピューター断層診断の留意事項通知に示される取扱いと同様に、初診料を算定した日に限り算定できるのか。(答)初診料を算定した日に限り算定する。
疑義解釈資料の送付について(その13)平成29年7月27日事務連絡
(問3) 注射剤の中には、体重換算等に基づく用量が設定されているものがあり、一つのバイアルを二名の患者に同時に調剤して使用する場合があるが、どのように保険請求すべきか。(答)それぞれの患者に対する使用量に応じて請求し、二バイアル分は請求できない。
疑義解釈資料の送付について(その13)平成29年7月27日事務連絡
(問4) いわゆる「シーティング」として、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、疾患別リハビリテーション料の算定が可能か。(答)算定可能。この場合の「シーティング」とは、車椅子上での姿勢保持が困難なため、食事摂取等の日常生活動作の能力の低下をきした患者に対し、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行うことをいい、単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場合は該当しない。
疑義解釈資料の送付について(その13)平成29年7月27日事務連絡
(問1) 区分番号「B001-3-2」ニコチン依存症管理料については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第2号)において、平成28年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関(以下「経過措置に係る保険医療機関」という。)は、平成29年7月1日以降に引き続き算定する場合、届出が必要となっているが、いつまでに届出が必要となるか。また、平成28年4月以降に新規の届出を行った保険医療機関については、再度届出を行う必要があるのか。(答)経過措置に係る保険医療機関の届出は、平成29年7月の最初の開庁日までに必要となる。なお、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの期間に新規に当該届出を行った保険医療機関についても、当該届出により算定を開始した月から平成29年3月31日までの期間における実績を記載し平成29年7月の最初の開庁日までに再度の届出が必要となる。また、上記における再度の届出は、いずれも様式8(別紙参照)のみの届出でよいが、当該項目の施設基準における様式8の2を用いた地方厚生(支)局長への報告は別途行う必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その12)平成29年6月14日事務連絡