カテゴリー
医科

在宅患者訪問診療料 問145

問145 区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)について、どのようなケースが有料老人ホーム等と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する保険医療機関に該当するか。
(答)有料老人ホーム等に併設する保険医療機関の医師が当該施設に入所している患者に訪問診療を行う場合は、時間的・空間的に近接していることから、通常の訪問診療と異なる評価として在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を設定したものである。このため、医師の所属する医療機関から患者が入所する施設等に短時間で直接訪問できる状況にあるものが、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の算定対象となる。
例えば、医療機関と同一建物内に当該施設がある場合やわたり廊下等で連結されている場合が該当する。なお、当該医療機関の所有する敷地内であっても、幹線道路や河川などのため迂回しなければならないものは該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

画像診断 問161

問161 画像診断管理加算3又は頭部MRI撮影加算について、「検査前の画像診断管理を行っていること」とあるが、具体的にはどのようなことを行えばよいか。
(答)検査依頼に対して放射線科医がその適応を判断し、CTやMRI等の適切な撮像法や撮像プロトコルについて、臨床情報、被ばく管理情報又は臨床検査データ値等を参考に、事前に確認及び決定すること。なお、当該管理を行ったことについて、口頭等で指示をした場合も含め、適切に診療録に記録すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

人工腎臓 問177

問177 人工腎臓に係る届出を行った保険医療機関については、人工腎臓の施設基準(1)のイ及び(2)のイにある「関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること」について、平成31年3月31日までの間に限り、該当するものとみなすのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

手術 問193

問193 K504-2、K513-2、K514-2の3、K529-2、K554-2、K655-2、K655-5、K657-2、K740-2、K803-2、K877-2及びK879-2(子宮体がんに限る。)に掲げる手術を内視鏡手術用支援機器を用いて行う場合の施設基準における「当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること」とは具体的には何を指すのか。
(答)日本外科学会等のデータベースであるNational Clinical Databaseに症例を登録し、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていることを指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

医療従事者等の勤務負担軽減等 問209

問209 「医療従事者等の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成するとあるが、複数年に渡る計画でもよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

短期滞在手術等基本料 (問1)

(問1) 区分番号「A400」短期滞在手術等基本料3を算定する患者について、6日目以降においても入院が必要な場合には、6日目以降の療養に係る費用は、第1章基本診療料(第2部第4節短期滞在手術等基本料を除く。)及び第2章特掲診療料に基づき算定することとされているが、当該6日目以降(短期滞在手術等基本料3算定と同一月又は同一入院期間の場合)における以下費用の算定は可能か。
① 月1回に限り算定可能な検体検査判断料及びコンピュータ断層診断などの判断料
② 月1回に限り算定可能な検査実施料(BNP等)
③ 入院期間中1回又は退院時1回に限り算定可能な入院基本料等加算
(答)①及び②については、同一月においては算定できない。
③については、同一入院期間中においては算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成29年7月27日事務連絡

カテゴリー
医科

他医療機関で撮影した内視鏡検査 (問2)

(問2) 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合の点数(内視鏡検査の通則3に示される点数)は、コンピューター断層診断の留意事項通知に示される取扱いと同様に、初診料を算定した日に限り算定できるのか。
(答)初診料を算定した日に限り算定する。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成29年7月27日事務連絡

カテゴリー
医科

薬剤料 (問3)

(問3) 注射剤の中には、体重換算等に基づく用量が設定されているものがあり、一つのバイアルを二名の患者に同時に調剤して使用する場合があるが、どのように保険請求すべきか。
(答)それぞれの患者に対する使用量に応じて請求し、二バイアル分は請求できない。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成29年7月27日事務連絡

カテゴリー
医科

疾患別リハビリテーション料 (問4)

(問4) いわゆる「シーティング」として、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、疾患別リハビリテーション料の算定が可能か。
(答)算定可能。この場合の「シーティング」とは、車椅子上での姿勢保持が困難なため、食事摂取等の日常生活動作の能力の低下をきした患者に対し、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行うことをいい、単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場合は該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成29年7月27日事務連絡

カテゴリー
医科

ニコチン依存症管理料 (問1)

(問1) 区分番号「B001-3-2」ニコチン依存症管理料については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第2号)において、平成28年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関(以下「経過措置に係る保険医療機関」という。)は、平成29年7月1日以降に引き続き算定する場合、届出が必要となっているが、いつまでに届出が必要となるか。また、平成28年4月以降に新規の届出を行った保険医療機関については、再度届出を行う必要があるのか。
(答)経過措置に係る保険医療機関の届出は、平成29年7月の最初の開庁日までに必要となる。
なお、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの期間に新規に当該届出を行った保険医療機関についても、当該届出により算定を開始した月から平成29年3月31日までの期間における実績を記載し平成29年7月の最初の開庁日までに再度の届出が必要となる。
また、上記における再度の届出は、いずれも様式8(別紙参照)のみの届出でよいが、当該項目の施設基準における様式8の2を用いた地方厚生(支)局長への報告は別途行う必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成29年6月14日事務連絡