カテゴリー
医科

重症度、医療・看護必要度 (問4)

(問4) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の共通事項において、「同一入院中に複数の手術等を実施し、実施日が異なる場合には、それぞれの手術日から起算して評価が可能である」とあるが、異なる疾患で別の日に2回目の手術を行った場合、最初の手術の評価期間と次の手術の評価期間が重なった日のC項目の合計得点は2点としてよいか。
(答)異なる疾患で異なる評価項目に該当する場合はよい。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

カテゴリー
医科

電話等による再診 (問5)

(問5) 当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又はその看護に当たっている者から電話等(テレビ画像等による場合も含む)により治療上の意見を求められ、必要な指示をしたときは、再診料を算定できるか。
(答)再診料を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

カテゴリー
医科

電話等による再診 (問6)

(問6) 診療継続中の患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後に、慢性疾患等明らかに同一の疾病について電話等(テレビ画像等による場合も含む)により治療上の意見を求められ、必要な指示が行われた場合であっても、再診料を算定できるか。
(答)再診料を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

カテゴリー
医科

電話等による再診 (問7)

(問7) 区分番号「A001」再診料の注9に規定する電話等(テレビ画像等による場合も含む)による再診料を算定できる場合、併せて区分番号「B000」特定疾患療養管理料を算定できるか。
(答)再診が電話等(テレビ画像等による場合も含む)により行われた場合にあっては、算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

カテゴリー
医科

総合周産期特定集中治療室管理料 (問8)

(問8) 区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準において、「専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること」とされているが、出産や時間外の診療等により一時的に治療室を離れた場合、施設基準を満たしているといえるか。
(答)満たしているといえない。当該専任の医師については、常時、治療室内に勤務していること。
ただし、救急搬送された母体の出産、出産後に児が新生児特定集中治療室に入院することが想定される場合等、緊急かつ重篤な場合に限り一時的に治療室を離れることは差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

カテゴリー
医科

短期滞在手術等基本料 (問9)

(問9) 短期滞在手術等基本料3を算定する病棟において、インターフェロン、酢酸リュープロレリン等の悪性腫瘍に対する効能を有する薬剤を使用した場合、短期滞在手術等基本料3の注5に規定されている「別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬」の抗悪性腫瘍剤として、薬剤料を算定可能か。
(答)算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

カテゴリー
医科

患者サポート体制充実加算 (問5)

(問5) 区分番号「A234-3」患者サポート体制充実加算の施設基準にある「専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他の医療有資格者等」について、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日付け事務連絡)及び「疑義解釈資料の送付について(その12)」(平成25年3月21日付け事務連絡)では、医療有資格者以外の者については、患者サポートに関する院内外での活動(研修会への参加や研修会での講師の経験など)等の経験及び所定の要件を満たす研修の修了を必要としているが、平成28年4月1日以降については、どのような取扱いになるのか。
(答)平成28年4月1日以降であって、当該加算の届出を行う場合であっても、従前の取扱いと同様、医療有資格者以外の者については、
・患者サポートに関する業務を1年以上経験
・患者の相談を受けた件数が20件以上
・患者サポートに関する院内外での活動(研修会への参加や研修会での講師の経験など)
のすべての経験のある者であるとともに、「疑義解釈資料の送付について(その12)」(平成25年3月21日付け事務連絡)で示した要件を満たす研修を修了すること。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡

カテゴリー
医科

患者サポート体制充実加算 (問6)

(問6) 区分番号「A234-3」患者サポート体制充実加算の施設基準にある「専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他の医療有資格者等」について、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日付け事務連絡)及び「疑義解釈資料の送付について(その12)」(平成25年3月21日付け事務連絡)では、医療有資格者以外の者については
・患者サポートに関する業務を1年以上経験
・患者の相談を受けた件数が20件以上
・患者サポートに関する院内外での活動(研修会への参加や研修会での講師の経験など)
の経験を必要としているが、現時点で職務にあたっている医療機関以外での経験であっても、所定の要件を満たす場合は届出可能か。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡

カテゴリー
医科

短期滞在手術等基本料 (問7)

(問7) 区分番号「A400」短期滞在手術等基本料について、「内視鏡を用いた手術を実施する場合については、内視鏡室を使用してもよい。」とあるが、短期滞在手術等基本料3の「カK616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術」を算定する場合、当該手術を血管造影室又は透視室で実施した場合、算定可能か。
(答)算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡

カテゴリー
医科

目標設定等支援・管理料 (問8)

(問8) 「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料注6等においては、要介護被保険者等である患者に対し、標準的算定日数の3分の1を経過した後に要介護被保険者等に対し引き続きリハビリテーションを実施する場合において、過去3月以内に目標設定等・支援管理料を算定していない場合に100分の90に相当する点数により算定することとされている。ここでいう「過去3月以内に算定していない場合」とは、具体的にどのような場合をいうのか。
(答)リハビリテーション料を算定する月の前月を1月目と数えた上で、3月目の初日以降に目標設定等支援・管理料を算定していない場合が該当し、例えば、以下の期間に算定していない場合をいう。
例1)10月1日に脳血管疾患等リハビリテーションを算定する場合
7月1日~10月1日
例2)10月25日に脳血管疾患等リハビリテーションを算定する場合
7月1日~10月25日

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡