カテゴリー
医科

退院支援加算 (問12)

(問12) 区分番号「A246」退院支援加算の施設基準における専従者は、非常勤でも良いのか。
(答)不可。ただし、平成28年3月31日に退院調整加算を算定していた保険医療機関で、平成28年4月1日以降退院支援加算2を算定している保険医療機関において、従前から非常勤の専従者を配置している場合にあっては、平成30年3月31日までは非常勤であっても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

カテゴリー
医科

帝王切開術 (問28)

(問28) 区分番号「K898」帝王切開術の「注」に規定されている複雑な場合について、「オ 開腹歴(腹腔・骨盤腔内手術の既往をいう。)のある妊婦に対して実施する場合」とあるが、帝王切開術の既往のある妊婦に対して新たに帝王切開術を実施する場合も対象となるのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

カテゴリー
医科

退院支援加算 (問13)

(問13) 区分番号「A246」退院支援加算1の施設基準に、過去1年間の介護支援連携指導料の算定回数に係る要件があるが、回復期リハビリテーション病棟入院料等、介護支援連携指導料の点数が当該入院料に含まれており、別途算定できない場合の取扱い如何。
(答)介護支援連携指導料の点数が入院料に含まれており別途算定できない場合であっても、介護支援連携指導料が求める要件と同等の実績(1回の入院中2回までに限る)が認められる場合は、退院支援加算1の過去1年間の介護支援連携指導料の算定回数に係る要件において、算定回数に含めることが可能である。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

カテゴリー
医科

希釈式自己血輸血 (問29)

(問29) 区分番号「K920 5」希釈式自己血輸血について、「手術時及び手術後3日以内に予め貯血をしておいた自己血を輸血した場合に算定できる。」とあるが、手術後に輸血をする際は、手術室以外の場所で輸血した場合であっても算定出来るのか。
(答)算定できる。ただし、手術後に手術室以外で輸血をする場合であっても、「輸血療法の実施に関する指針」及び関連学会のガイドライン等を遵守し、保管管理等に留意するものであること。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

カテゴリー
医科

退院支援加算 (問14)

(問14) 同一の保険医療機関において、退院支援加算1と、退院支援加算2の両方の届出を行い、それぞれの算定要件を満たす患者についてそれぞれの点数を算定することができるか。
(答)不可。退院支援加算1と退院支援加算2は、各保険医療機関において、いずれか片方を届け出るものである。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

カテゴリー
医科

希釈式自己血輸血 (問30)

(問30) 区分番号「K920 5」希釈式自己血輸血について、「麻酔導入後から執刀までの間に自己血の貯血を行った後に」とあるが、麻酔導入後から執刀までの間に自己血の貯血を行った場合に、別途、区分番号「K920 3」自己血貯血の費用を算定出来るか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

カテゴリー
医科

退院支援加算 (問15)

(問15) 区分番号「A246」退院支援加算1において、原則として入院後3日以内に患者の状況を把握するとともに退院困難な要因を有している患者を抽出するとある。入院後3日以内には退院困難な要因に該当しなかったが、その後の病状の変化により、退院困難な要因に該当することとなった者について、直ちに、退院困難な要因を有する患者として抽出し、算定要件として定められている支援を実施した場合に、退院支援加算1を算定することはできるか。
(答)算定できる。退院支援加算1においては、全ての入院患者について病棟専任の退院支援職員が入院後3日以内に患者の状況を把握することとされており、こうした把握を行った後に、新たに退院困難な要因が発生した場合については、算定対象の患者に加えることができる。なお、この場合であっても、退院支援計画の作成や家族等との話し合いについての要件を含め、他の算定要件を満たす必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

カテゴリー
医科

病理診断 (問31)

(問31) 保険医療機関間の連携による病理診断について、送付側として、病理診断管理加算を算定している保険医療機関が、病理診断管理加算を算定している受取側の保険医療機関と連携して病理診断を行うことは可能か。また、その際、病理診断管理加算については、受取側の保険医療機関における該当区分に従い、送付側で算定される病理診断料に加算するのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

カテゴリー
医科

退院支援加算 (問16)

(問16) 区分番号「A246」退院支援加算1において、退院支援職員が原則として入院後3日以内に患者の状況を把握するとともに退院困難な要因を有している患者を抽出するとあるが、入院後3日間がいずれも土曜・休日である場合の取扱い如何。
(答)最初の平日に退院支援職員が患者の状況を把握し患者の抽出を行うことも可能とする。金曜日の夜間や、連休前日の夜間に入院した場合も同様である。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

カテゴリー
医科

細胞診 (問32)

(問32) 区分番号「N004」細胞診の「3」セルブロック法によるものにより作製された標本について、病理診断を実施した場合、「N006」病理診断料の「2」細胞診断料を算定するのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡