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横断的事項 問1

問1 日本看護協会の認定看護師教育課程における以下の研修について、令和2年度以降、変更後の研修名及び教育内容による研修を修了した者については、従前の疑義解釈に示される各項目の研修に係る要件を満たしているとみなしてよいか。
従前 令和2年度以降
救急看護
→ クリティカルケア
集中ケア
緩和ケア
→ 緩和ケア
がん性疼痛看護
がん化学療法看護 → がん薬物療法看護
透析看護 → 腎不全看護
摂食・嚥下障害看護 → 摂食嚥下障害看護
小児救急看護 → 小児プライマリケア
脳卒中リハビリテーション看

→ 脳卒中看護
慢性呼吸器疾患看護 → 呼吸器疾患看護
(答)よい。なお、従前の研修名及び教育内容による研修を修了した者についても、疑義解釈に示される各項目の研修に係る要件について引き続き満たされるものであること。

疑義解釈資料の送付について(その48)令和3年1月19日事務連絡

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オンライン診療料 問2

問2 情報通信機器を用いた診療を実施する場合、当該診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として徴収できることとされている。当該費用の徴収に当たって、患者から署名により同意を得ることとされているが、電子署名法上の電子署名又はこれに準ずる方法(患者本人による同意であることなどが担保されている方法)を用いることにより同意を得ることは可能か。
(答)可能。

疑義解釈資料の送付について(その48)令和3年1月19日事務連絡

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地域包括ケア病棟入院料 問1

問1 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において療養病床により届出を行う場合にあっては、届出をすることができる病棟は1病棟に限ることとされているが、同一の保険医療機関において療養病床及び一般病床それぞれで地域包括ケア病棟入院料を届け出ることはできるか。
(答)要件を満たした場合、届出してよい。ただし、療養病床により届出をすることができるのは1病棟に限る。

疑義解釈資料の送付について(その47)令和2年12月22日事務連絡

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インフルエンザウイルス抗原定性 問2

問2 「鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のA型インフルエンザウイルス抗原及びB型インフルエンザウイルス抗原の検出」を使用目的として令和2年12月22日付けで薬事承認された「ルミパルスプレストFlu-A&B」(富士レビオ株式会社)はいつから保険適用となるのか。
(答)令和2年12月22日より保険適用となる。なお、当該検査を実施する場合は、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「22」インフルエンザウイルス抗原定性を算定すること。

疑義解釈資料の送付について(その47)令和2年12月22日事務連絡

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インフルエンザ核酸検出 問3

問3 「鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のA型及びB型インフルエンザウイルスRNAの検出」を使用目的として令和2年12月21日付けで薬事承認された「ジーンキューブFluA/B」(東洋紡株式会社)はいつから保険適用となるのか。
(答)令和2年12月21日より保険適用となる。なお、当該検査を実施する場合は、区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「11」インフルエンザ核酸検出を算定すること。

疑義解釈資料の送付について(その47)令和2年12月22日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年12月17日付けで薬事承認された「TaqPath SARS-CoV-2リアルタイムPCR検出キットHT」(ライフテクノロジーズジャパン株式会社)はいつから保険適用となるのか。
(答)令和2年12月17日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その46)令和2年12月17日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年12月8日付けで薬事承認された「Illumina COVIDSeq テスト」(イルミナ株式会社)はいつから保険適用となるのか。
(答)令和2年12月8日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その45)令和2年12月8日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出 問2

問2 令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年12月8日付けで薬事承認された「SARSコロナウイルス抗原キットRapiim SARS-CoV-2-N PRT-C2N01A」(キヤノンメディカルシステムズ株式会社)はいつから保険適用となるのか。
(答)令和2年12月8日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その45)令和2年12月8日事務連絡

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地域包括ケア病棟入院料 問1

問1 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において「当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること」とあるが、当該部門に配置される看護師又は社会福祉士について、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成20年7月10日付け事務連絡)問6における「退院調整に関する5年間以上の経験を有するもの」は認められるか。
(答)認められない。ただし、地域包括ケア病棟入院料における入退院支援及び地域連携業務を担う部門に係る規定については、令和3年3月31日までの経過措置期間が設けられていることを申し添える。
なお、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成20年7月10日付け事務連絡)問6、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日付け事務連絡)問72及び「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成24年4月27日付け事務連絡)問5は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その44)令和2年11月24日事務連絡

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地域包括ケア病棟入院料 問2

問2 「「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の一部改正について」(令和2年6月18日保医発0618第2号)(以下、「6月18日通知」という。)の中で「地域医療構想調整会議において再編又は統合を行うことについて合意が得られ、許可病床数400床以上となった病院」について、一定の要件を満たす場合には地域包括ケア病棟入院料2又は4に係る届出を行うことができることとされているが、再編又は統合を行う対象病院のいずれかが、地域包括ケア入院医療管理料の届出を行っている場合も当該届出を行うことが可能か。
(答)再編又は統合を行う対象病院のいずれかが、地域包括ケア入院医療管理料の届出を行っている場合、令和2年3月31日までに地域医療構想調整会議において、再編又は統合後の病院が、地域包括ケア病棟を有する必要があると合意を得ていた場合については、届出を行うことができる。
なお、その場合、届出に当たって提出する「合意を得た地域医療構想調整会議の概要」において、合意を得た日付を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その44)令和2年11月24日事務連絡