(問71) 夜間休日救急搬送医学管理料の精神科疾患患者等受入加算を併せて算定することは可能か。(答)可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問71) 夜間休日救急搬送医学管理料の精神科疾患患者等受入加算を併せて算定することは可能か。(答)可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問87) 入院患者数が40人超の地域移行機能強化病棟に、2名の専従の常勤精神保健福祉士と、1名の専従の常勤社会福祉士を配置した場合に、当該専従の社会福祉士を精神保健福祉士とみなして、15対1の看護職員等の配置(看護職員、看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士で構成されるもの)に含めることは可能か。(答)当該専従の社会福祉士を15対1の看護職員等の配置に含めることはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問103) 以下の場合は、医療機関間で電子的に医療情報を共有するネットワークを通じ他の保険医療機関に常時閲覧可能なよう提供した場合に該当するか。電子的に提供する診療情報提供書に電子署名を付与し、安全な通信環境を確保して送付した上で、検査結果等の診療記録のうち主要なもののデータについては、当該保険医療機関が参加している医療機関間で電子的に医療情報を共有するネットワークの有するシステムへアップロードし、当該診療情報提供書及び検査結果等の提供を受ける別の保険医療機関が常時閲覧できるようにした場合。(答)該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問119) 区分番号「D006-4」遺伝学的検査の留意事項通知(1)のエに掲げる遺伝子疾患に対する検査について、関係学会の定める遺伝学的検査の実施に関する指針とは何か。(答)日本神経学会、日本小児科学会、日本人類遺伝学会、日本衛生検査所協会の定める「遺伝学的検査の実施に関する指針」を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問135) あん摩マッサージ指圧師がリンパ浮腫複合的治療を実施する場合、「専任の医師、看護師、理学療法士又は作業療法士が事前に指示し、かつ事後に報告を受ける場合に限り算定できる。」とあるが、毎回の治療において指示及び報告が必要なのか。(答)毎回の治療において、指示及び報告が必要である。また、様式は問わないが、指示の内容及びその指示者並びに報告の内容及びその報告を受けた者を記録として残すこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問151) 「依存症に対する集団療法に係る適切な研修」にはどのようなものがあるのか。(答)現時点では、以下のいずれかの研修が相当する。① 独立行政法人精神・神経医療研究センターが実施する「認知行動療法の手法を活用した薬物依存症に対する集団療法研修」② 日本アルコール・アディクション医学会が実施する「認知行動療法の手法を活用した薬物依存症に対する集団療法研修」
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(問167) 区分番号「K529-2」胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術について、区分番号「K931」超音波凝固切開装置等加算の算定留意事項通知の悪性腫瘍等に係る手術に掲げられていないが、超音波凝固切開装置等加算を併せて算定することは出来るのか。(答)胸腔鏡による手術については超音波凝固切開装置等加算の算定は可能であるため、併せて算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問183) 保険医療機関間の連携による病理診断及び病理診断管理加算2において、同一の病理組織標本について、病理診断を専ら担当する複数の常勤の医師が鏡検し、診断を行う体制が整備されていることとあるが、全ての病理組織診断に関して、複数の常勤の医師の鏡検が行われ、2名以上の署名が必要があるのか。(答)病理診断を専ら担当する複数の常勤の医師が鏡検し、診断を行う体制を求めるものであり、全ての病理組織標本に関して、複数の常勤の医師の鏡検が行われ、2名以上の署名を必要とするものではないが、臨床上の鑑別が困難な症例や頻度が低い症例等、複数医師による鏡検が必要と考えられる場合にあっては、複数の常勤の医師が鏡検し、それらの医師が署名をする必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問199) 「特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者」について、「がん検診等」の「等」には具体的に何が含まれるのか。例えば、人間ドックで精密検査の指示を受けた場合は含まれるのか。(答)特定健康診査、がん検診のほか、公的な制度に基づく健康診断が含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問215) 治験薬の投与が連日ではなく、一定間隔を置いて投与が繰り返されるようなプロトコールの場合、治験実施期間をどのように考えればよいか。(答)治験実施期間は、治験薬の投与を開始した日から投与を終了した日までをいうが、このような場合には、最初に治験薬を投与した日から最後に治験薬を投与した日までを治験実施期間とされたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡