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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 (問4)

(問4) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目共通事項において、「同一疾患に起因した一連の再手術の場合は、初回の手術のみ評価の対象とすること。」とあるが、
① 予定手術として二期的に手術を行う場合も初回の手術のみが評価の対象となるのか。
② 救命等に係る内科的治療において、同一疾患に起因した一連の再治療の場合の取り扱いはどうなるのか。
(答)① 予定手術として二期的に手術を行う場合は、それぞれの手術が評価の対象となる。
② 同一疾患に起因した一連の再治療が一回の入院中に行われる場合は、初回の治療のみ評価の対象となる。なお、予定していたものとして二期的に治療を行う場合は、それぞれの治療が評価の対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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ADL維持向上等体制加算 (問20)

(問20) ADL維持向上等体制加算について、登録した理学療法士等が当該病棟で6時間以上勤務した日に算定できるとされているが、複数の理学療法士等の勤務時間を合算して6時間以上となれば算定できるか。
(答)できない。少なくとも一人の理学療法士等が、当該病棟で6時間以上勤務している必要がある。

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障害者施設等入院基本料 (問36)

(問36) 障害者施設等入院基本料を算定する脳卒中を原因とする重度の意識障害の患者であって、病状が医療区分1又は2に相当し、入院期間が90日を越えるものは、「注5」に定める特定患者と同様の扱いとなるのか。
(答)脳卒中を原因とする重度の意識障害の患者については、特定患者に該当しないことから、入院期間が90日を超える場合であっても、「注6」の対象となる。

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急性期看護補助体制加算,看護補助加算(看護補助者活用に関する研修) (問52)

(問52) 区分番号「A207-3」急性期看護補助体制加算及び区分番号「A214」看護補助加算について、所定の研修を修了した看護師長等の配置とあるが、看護師長等とは副師長、主任でもよいか。
(答)よい。

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認知症ケア加算 (問68)

(問68) 認知症ケア加算1の施設基準にある認知症患者の看護に従事した経験を5年以上有する専任の常勤看護師に求められる「認知症治療に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるのか。
(答)現時点では、以下のいずれかの研修である。
① 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老年看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
③ 日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
ただし、③については認定証が発行されている者に限る。

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地域包括ケア病棟入院料 (問84)

(問84) 平成28年1月1日時点で地域包括ケア病棟入院料を2病棟届出しており、かつ許可病床数が500床以上、または救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料及び、小児特定集中治療室管理料を届け出ている医療機関について、平成28年4月以降、許可病床数の増床、地域包括ケア病棟入院料又は救命救急入院料等の新たな届出を行うことができるか。
(答)地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟を複数維持する場合はできない。平成28年4月以降、増床や新たな届出を行う場合には、地域包括ケア病棟入院料の取下げ等により、地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟を1病棟以下とする必要がある。

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検査・画像情報提供加算 (問100)

(問100) 保険医療機関が、他の保険医療機関に対し診療情報提供書及び検査結果等を別々の日に提供した場合は算定可能か。
(答)診療情報提供書及び検査結果等は、原則同日に提供する必要がある。
検査結果等を提供する側の保険医療機関が、電子的に医療情報を共有するネットワークを通じ電子的に常時閲覧可能なよう提供する場合は、他の保険医療機関が閲覧できるよう速やかに提供する必要がある。なお、当該保険医療機関が、当該検査結果等に関する情報を電子的な診療情報提供書に添付する場合には、必然的に診療情報提供書及び検査結果等を同日に提供することとなる。

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検体検査管理加算 (問116)

(問116) 検体検査管理加算(Ⅲ)及び(Ⅳ)の施設基準における「臨床検査を専ら担当する医師」、画像診断管理加算1及び2の施設基準における「画像診断を専ら担当する医師」並びに病理診断管理加算の施設基準における「病理診断を専ら担当する医師」について、勤務時間のうち少しでも外来診療を担当している場合は, 一切認められないのか。
(答)勤務時間の大部分において、それぞれ臨床検査、画像診断又は病理診断に携わる業務を行っていれば差し支えない。

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投薬 (問132)

(問132) 区分番号「F200」薬剤料の注2(向精神薬多剤投与の場合の100分の80減算)について、1剤(服用時点、服用回数が同じもの)に向精神薬とそれ以外が混在する場合、どのように計算するか。
(答)以下の例のとおり。
* 向精神薬A 79.3円・調剤単位に求める点数
向精神薬B 184.4円79.3+184.4+20.4+5.6=289.7円→29点
向精神薬C 20.4円・向精神薬の点数
向精神薬以外5.6円79.3+184.4+20.4=284.1円→28点
・向精神薬以外の点数
29-28=1点
・薬剤料の逓減
28×0.8=22.4→22点
・逓減後の剤の合計点数
22+1=23点
* 向精神薬D 164.4円・調剤単位に求める点数
向精神薬E 61.0円164.4+61.0=225.4円→23点
・向精神薬の点数
164.4+61.0=225.4円→23点
・薬剤料の逓減
23×0.8=18.4→18点
・逓減後の剤の合計点数
18点
* 向精神薬以外252.8円・調剤単位に求める点数
252.8円→25点
* 向精神薬F 365.9円・調剤単位に求める点数
365.9円→37点
・向精神薬の点数
365.9円→37点
・薬剤料の逓減
37×0.8=29.6→30点
・逓減後の合計点数
30点
薬剤料合計23+18+25+30=96点

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救急患者精神科継続支援料 (問148)

(問148) 電話による指導等を試みたが、患者が電話に応答しなかった場合に、救急患者精神科継続支援料2を算定できるか。
(答)算定できない。

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