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リハビリテーション (問146)

(問146) 呼吸器リハビリテーションについて、「疑義解釈資料の送付について」(平成20年3月28日事務連絡)で「術前に呼吸器リハビリテーションを開始した場合、手術後の治療開始日を改めて標準的算定日数の算定開始日とできるのか。」という問に対し「可能である」とある。これは平成28年4月以降も適用されるか。また、初期加算、早期リハビリテーション加算についても同様の取扱いとなるか。
(答)標準的算定期間についての取扱いは変わらない。早期リハビリテーション加算及び初期加算について、術前のリハビリテーションについては治療開始日から算定できる。術後のリハビリテーションに係る早期リハビリテーション加算及び初期加算については、手術から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから30日及び14日に限り算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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手術 (問162)

(問162) 区分番号「K047」難治性骨折電磁波電気治療法、区分番号「K047-2」難治性骨折超音波治療法及び区分番号「K047-3」超音波骨折治療法について、鎖骨を対象に実施した場合も算定できるのか。
(答)医学的に妥当かつ適切であれば算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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麻酔 (問178)

(問178) 区分番号「L100」神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)について、神経根ブロックに先立って行われる超音波検査については、別に算定できるか。
(答)神経根ブロックの所定点数に含まれ、別に算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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患者申出療養 (問194)

(問194) 特定機能病院であれば、全て患者の相談について専門的・総合的に対応する窓口を有することが求められるのか。
(答)各特定機能病院の実情に応じ判断されるものであるが、患者の相談に係る利便性等の観点からは、特定機能病院においてできる限り対応窓口が設置されることが望ましい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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明細書無料発行 (問210)

(問210) 経過措置の対象となる「正当な理由」とは具体的にどのような場合か。
(答)① 一部負担金等の支払がない患者に対応した明細書発行機能が付与されていないレセコンを使用している場合、
② 一部負担金等の支払がない患者への明細書発行を行うに当たり、自動入金機の改修が必要な場合が経過措置の対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 (問3)

(問3) 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」について、「C 手術等医学的状況」において、手術の開始時刻及び終了時刻が0時をまたぐ場合、日数はどのように数えるのか。
(答)手術が終了した日を手術当日として評価する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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ADL維持向上等体制加算 (問19)

(問19) ADL維持向上等体制加算を算定する病棟で専任者として登録する理学療法士等は、疾患別リハビリテーション料の専従者と兼務できるか。
(答)できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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療養病棟入院基本料 (問35)

(問35) 療養病棟入院基本料を算定する病棟において、インターフェロン、酢酸リュープロレリン等の悪性腫瘍に対する効能を有する薬剤を使用した場合、抗悪性腫瘍剤として薬剤料を算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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急性期看護補助体制加算,看護職員夜間配置加算,看護補助加算(夜間看護体制加算) (問51)

(問51) 区分番号「A214」看護補助加算の夜間看護体制加算について、看護補助者を夜勤時間帯に配置とあるが、
① この夜勤時間帯とは、病院が設定した夜勤時間帯でよいか。
また、看護補助者の勤務時間が夜勤時間帯に一部含まれる場合は該当するか。
② 毎日配置していなければいけないか。
(答)① 保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち4時間以上、看護補助者(みなし看護補助者を除く。)を配置していればよい。
② 週3日以上配置していればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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認知症ケア加算 (問67)

(問67) 認知症ケア加算1の施設基準にある「認知症患者の診療について十分な経験を有する専任の常勤医師」のうち、「認知症治療に係る適切な研修を修了した医師」に求められる「認知症治療に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるのか。
(答)現時点では、都道府県及び指定都市で実施する「認知症地域医療支援事業」に基づいた「認知症サポート医養成研修」である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡