(問121) 区分番号「D238」脳波検査判断料1の施設基準に「関係学会により教育研修施設として認定されている施設であること。」とあるが、具体的には何を指すのか。(答)日本てんかん学会認定研修施設、日本神経学会認定施設、日本脳神経外科学会専門研修施設、日本小児神経学会小児神経専門医研修認定施設及び日本臨床神経生理学会認定研修施設を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問121) 区分番号「D238」脳波検査判断料1の施設基準に「関係学会により教育研修施設として認定されている施設であること。」とあるが、具体的には何を指すのか。(答)日本てんかん学会認定研修施設、日本神経学会認定施設、日本脳神経外科学会専門研修施設、日本小児神経学会小児神経専門医研修認定施設及び日本臨床神経生理学会認定研修施設を指す。
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(問137) 運動器不安定症に対して疾患別リハビリテーションを実施するにあたり、標準的算定日数の起算日はいつとすべきか。(答)運動器不安定症の急性増悪があった場合はその日とする。それ以外の場合は、運動器不安定症の診断が最初になされた時点を起算日とする。なお、最初に運動器不安定症と診断した際とは別の要件で新たに診断基準を満たした場合でも、新たに標準的算定日数を起算することはできないので留意すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問153) 従前より区分番号「I009」精神科デイ・ケア「大規模なもの」では、多職種が共同して疾患等に応じた診療計画を作成することとされているが、今後、1年以上精神科デイ・ケア等を継続して実施している患者に対し、診療計画を作成の上、週4日以上の精神科デイ・ケア等を実施する場合、別に診療計画を作成する必要があるのか。(答)単一の診療計画で差し支えない。ただし、1年以上継続している患者に週4日以上の精神科デイ・ケア等を実施する場合には、精神保健福祉士等による意向の聴取を踏まえて診療計画を作成する必要がある。
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(問169) 区分番号「K561」ステントグラフト内挿術について、一連の治療過程中に、血管塞栓術を実施した場合の手技料も原則として所定点数に含まれ、別途算定できないとあるが、ステントグラフト内挿術と血管塞栓術を別々の入院で実施する医学的な必要性がある場合は、別途算定は出来るのか。(答)ステントグラフト内挿術と血管塞栓術を別の入院で実施する必要がある等、医学的な必要性が認められる場合は、別途算定は可能である。但し、この場合においては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。
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(問185) 入院栄養食事指導を実施した患者が退院し、同一の保険医療機関において外来栄養食事指導を実施することとなった場合、その最初の外来指導時に「初回」の指導料を算定することはできるか。(答) 外来栄養食事指導の実施が初めてであれば、「初回」の指導料を算定できる。
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(問201) 標榜する診療科の区分は、地方公営企業の設置条例で定める診療科という認識でかまわないか。(内科の場合、「呼吸器内科」、「消化器内科」、「循環器内科」、「腎臓内科」、「神経内科」、「血液内科」、「肝臓内科」、「緩和ケア内科」、「腫瘍内科」、「糖尿病内科」)(答)医療法施行令第3条の2に定める広告することができる診療科に当たるため、差し支えない。
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(問217) 医薬品の治験において、治験を中止又は治験から脱落した症例については、治験実施期間をどのように考えればよいか。(答)治験薬の投与を開始した日から、治験薬が最後に投与された日までを治験実施期間とされたい。ただし、有効成分が一定期間にわたって体内に残存し、持続的に効果を発揮するような治験薬を投与する場合にあっては、本疑義解釈資料の問216に示すとおりであること。
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(問10) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の骨の手術の「骨悪性腫瘍に係る手術」において、区分番号「K439」下顎骨悪性腫瘍手術、区分番号「K442」上顎骨悪性腫瘍手術等、頭頸部の骨に対する悪性腫瘍の手術は含まれるか。(答)含まれる。ただし、軟骨のみの操作で骨の操作を伴わないものは対象とならない点に留意すること。
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(問26) 医療勤務環境改善支援センターへの相談状況に関する書類とは、どのようなものか。(答)書式の指定はないが、相談日や相談内容がわかるものを添付すること。
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(問42) 平成28年3月31日において、現に看護職員夜間配置加算を算定する保険医療機関が、平成28年4月以降において看護職員夜間12対1配置加算2を算定するためには、新たに届け出る必要があるのか。(答)7対1入院基本料については新たな届出は不要である。10対1入院基本料を算定する保険医療機関には、当該加算の施設基準にある重症度、医療・看護必要度に関する経過措置が適用されるため、平成28年10月1日以降も引き続き当該加算を算定するためには、重症度、医療・看護必要度の新基準を満たした上で届け出る必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡