カテゴリー
医科

精神科専門療法 (問11)

(問11) I002通院・在宅精神療法等の対象となる精神疾患に「統合失調症、躁うつ病、神経症、中毒性精神障害(アルコール依存症等をいう)、心因反応、児童・思春期精神疾患、パーソナリティ障害、精神症状を伴う脳器質性障害等」が掲げられているが、ICD-10のF63.0「病的賭博」はこれに含まれるか。
(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その15)平成27年9月3日事務連絡

カテゴリー
医科

初診料 (問1)

(問1) 当該保険医療機関において出生した新生児に疾病を認め、初診料を算定する場合、当該保険医療機関が表示する診療時間外であれば、時間外加算、休日加算、深夜加算の算定は可能か。
(答)可能である。

疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡

カテゴリー
医科

特定薬剤治療管理料 (問2)

(問2) てんかん患者に対し、「フェノバール錠」(一般名:フェノバルビタール、薬効分類:催眠鎮静剤、抗不安剤)を投与している場合、抗てんかん剤を投与しているものとしてB001特定疾患治療管理料の2 特定薬剤治療管理料の算定対象となるか。
(答)対象となる。薬効分類が催眠鎮静剤、抗不安剤であっても適応にてんかん症状の記載がある薬剤については抗てんかん剤として判断して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡

カテゴリー
医科

特定薬剤治療管理料 (問3)

(問3) B001特定疾患治療管理料の2 特定薬剤治療管理料の対象として「躁うつ病の患者であってリチウム製剤を投与しているもの」とあるが、躁病の患者であってリチウム製剤を投与しているものは対象とならないのか。
(答)躁病はリチウム製剤の適応であり、特定薬剤治療管理料の対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡

カテゴリー
医科

地域包括ケア病棟入院料 (問1)

(問1) 地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料の届出様式(様式50・50の2)において、「⑥直近6月間における転棟患者数」の内訳として「(7)自院の療養病棟」のみが記載されているが、自院の他病棟へ転棟した患者数は「⑥直近6月間における転棟患者数」に含まれるのか。
(答)含まれる。「⑥直近6月間における転棟患者数」欄には、病棟の種別を問わず、自院の他病棟へ転棟した全ての患者数を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

検査 (問2)

(問2) 平成27年4月収載予定の「Major BCR-ABL mRNA IS」について、当該項目を測定する体外診断用医薬品には、承認上の使用目的に「診断補助」が含まれるものと含まれないものがあるが、使用目的に「診断補助」が含まれない体外診断用医薬品を用いて、診断補助を目的に検査を実施した場合においても当該項目は算定できるか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

検査 (問3)

(問3) D004-2の1悪性腫瘍遺伝子検査について、大腸癌でEGFR遺伝子検査とRAS遺伝子検査(平成27年4月収載予定)を同時に行った場合、それぞれ算定することができるか。
(答)大腸癌でEGFR遺伝子検査とRAS遺伝子検査を同時に行った場合はどちらか一方の点数のみ算定する。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

検査 (問4)

(問4) 大腸癌において、K-ras遺伝子検査とRAS遺伝子検査を同時に行った場合又は別日に行った場合の算定如何。
(答)同一患者に対してK-ras遺伝子検査とRAS遺伝子検査を行った場合、同一日又は別日にかかわらず、どちらか一方の点数のみ算定する。ただし、平成27年3月31日以前にK-ras遺伝子検査を行った患者についてはこの限りではないが、その場合、RAS遺伝子検査を算定するに当たっては診療報酬明細書の摘要欄にK-ras遺伝子検査の実施日を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

検査 (問5)

(問5) 「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)の「8 その他」において、「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療については、関係学会よりガイドラインが示されているので参考とすること」とされている。日本ヘリコバクター学会の「H. pylori 感染の診断と治療のガイドライン2009 改訂版」においては、抗H. pylori 抗体測定法について「潰瘍治療薬の服用中、服用中止直後、(中略)において有用である」とあるが、当該通知2(1)で掲げられている感染診断の検査法のうち、④抗体測定をプロトンポンプ阻害薬(PPI)を休薬せずに実施した場合、当該検査の費用は算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

処方料,処方せん料 (問6)

(問6) F100 処方料の注8又はF400 処方せん料の注2(紹介率・逆紹介率の低い大病院の投与期間が30日以上の投薬に係る減算規定)の「所定点数」には、F100又はF400の他の注に掲げる加算を含むか。
(答)含まない。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡