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薬剤料 (問7)

(問7) F200 薬剤料の注4(紹介率・逆紹介率の低い大病院の投与期間が30日以上の投薬に係る減算規定)の「所定点数」について、
① 1処方において、投与期間が30日以上の投薬と30日未満の投薬がある場合、「所定点数」とは、1処方全ての医薬品の総点数(1日(回)あたりの点数に1処方の日(回)数を乗じて得た点数)となるか、30日以上の投薬に係る医薬品の総点数か。
② 投与期間が30日以上の投薬を行った1剤(服用時点、服用回数が同じもの)に、減算規定除外対象の医薬品と減算規定除外対象以外の医薬品が混在する場合、「所定点数」とは、1剤の総点数となるか、減算規定除外対象以外の医薬品の総点数となるか。
③ 注2(向精神薬多剤投与100分の80)又は注3(7種以上の内服薬100分の90)と注4(紹介率・逆紹介率の低い大病院の30日以上の投薬100分の60)の減算規定が同時に適用となる場合、注4の「所定点数」の扱いはどのようになるか。
(答)① 内服・頓服・外用に係る薬剤料について、投与期間が30日以上の投薬に係る医薬品の総点数を「所定点数」とする。
② 投与期間が30日以上の投薬を行った1剤(服用時点、服用回数が同じもの)に、減算規定除外対象の医薬品と減算規定除外対象以外の医薬品が混在する場合は減算規定除外対象以外の医薬品の総点数を「所定点数」とする。
③ 減算規定は注2又は注3を先に適用し、その上で注4の規定の対象となる医薬品についてのみ注4の規定を適用(100分の60を乗じ端数がある場合には四捨五入)することとなる。
この場合の注4の「所定点数」は、注4の減算規定の対象となる医薬品について総点数を算出し、注2(100分の80)又は注3(100分の90)の規定に係る乗数を乗じ、端数がある場合には四捨五入した点数である。
なお、注2から注4の規定による控除点数(算定点数から所定点数の合計を控除して得た点数)は、次のように算出する。
内服薬1処方分(注2の向精神薬多剤投与100分の80減算該当)
A薬剤(薬価98円30日)10 × 30 (注4の減算規定除外対象)
B薬剤(薬価220円42日)22 × 42
C薬剤(薬価302円30日)30 × 30
D薬剤(薬価400円14日)40 × 14
の場合、
処方全体について、注2の減算を先に適用することから、注2による控除対象の総点数は、
10×30 + 22×42 + 30×30 + 40×14 = 2,684(点)
・注2の減算を適用した場合、
2,684 ×(80/100)= 2,147.2 (四捨五入して2,147点)
・注2による控除点数は、2,147 - 2,684 = △537点
である。
注4による控除対象は、B薬剤とC薬剤であることから、
・B薬剤とC薬剤のみに注2による減算を適用した場合の所定点数は、
(22×42 + 30×30)×(80/100)= 1,459.2 (四捨五入して1,459点)
・B薬剤とC薬剤に注4を適用した場合、
1,459 × (60/100)= 875.4 (四捨五入して875点)
・注4による控除点数は、875 - 1,459 = △584点
である。
よって、処方全体の薬剤の算定点数(合計点数)は、
2,684-537-584=1,563点
となる。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡

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手術 (問8)

(問8) 第2章第10部通則16の規定により、K664に掲げる手術については、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、「所定点数」の100分の80に相当する点数により算定することとなるが、この場合の「所定点数」には第10部の通則に掲げる加算点数は含むか。
(答)含まない。

疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問2)

(問2) A001 再診料に係る地域包括診療加算及びB001-2-9 地域包括診療料の慢性疾患の指導に係る適切な研修について、日本医師会が主催する日本医師会生涯教育制度に係る研修を受講した場合、研修時間をどのように確認するのか。
(答)日本医師会生涯教育制度において、講習会(29認知症の障害、74高血圧症、75脂質異常症、76糖尿病の4つのカリキュラムコード以外については、e-learningを含む。)を受けた旨と、取得単位数が参加証等により証明できる場合、取得単位1単位を1時間と換算できるものとする。
日本医師会雑誌を利用した解答など、講習会及びe-learning以外で取得した単位については「慢性疾患の指導に係る適切な研修」に含まれないことから、取得単位数とカリキュラムコードのみでは、研修を受けたことの証明とはならないことに留意されたい。
ただし、平成25年度の研修実績を示す「学習単位取得証」については、29認知症の障害、74高血圧症、75脂質異常症、76糖尿病の4つのカリキュラムコードを除き、取得単位数に基づいて、取得単位1単位を1時間とみなして差し支えないこととする。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成27年2月3日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問3)

(問3) A001 再診料に係る地域包括診療加算及びB001-2-9 地域包括診療料の慢性疾患の指導に係る適切な研修について、平成27年3月31日までは適切な研修を修了したものとみなすとされており、また、「疑義解釈資料の送付について(その8)(平成26年7月10日付医療課事務連絡)」問7では2年ごとに届出を行うこととされている。
平成26年度中に、研修実績を添えて届け出た場合について、2年ごとの届出はいつまでに行う必要があるか。
(答)平成26年度中に研修実績を添えて届け出た場合は、平成27年4月1日から起算して2年ごとに4月1日までに研修実績を提出する必要がある。当初の届出時には研修実績を提出せず、追って平成26年度中に研修実績を提出した場合についても同様である。
なお、平成27年4月以降に初回の届出を行う場合は、当該届出に係る診療報酬を算定する月の1日から起算して2年ごとに研修実績を提出する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成27年2月3日事務連絡

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特定集中治療室管理料 (問4)

(問4) 「疑義解釈資料の送付について(その2)(平成26年4月4日付医療課事務連絡)」問22において、「特定集中治療に習熟していることを証明する資料」の一つとして「日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること」があるが、「疑義解釈資料の送付について(その8)(平成26年7月10日付医療課事務連絡)」問4で示された研修のほか、FCCS(Fundamental Critical Care Support)セミナー又は日本集中治療医学会が行う大阪以外の敗血症セミナーは、合計で、実講義時間として30時間以上行われた場合は、「日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること」に該当するか。
(答)該当する。ただし、当該研修に加え、特定集中治療に係る専門医試験における研修も行っていることが必要であることに留意されたい。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成27年2月3日事務連絡

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診療情報提供料 (問5)

(問5) B009 診療情報提供料(Ⅰ)の注7に掲げる加算については、保険医療機関が別の保険医療機関等に対し、退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付して紹介を行った場合に所定点数に加算することとされているが、別の保険医療機関への転院の目的で紹介した場合であっても当該加算を算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成27年2月3日事務連絡

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検査 (問6)

(問6) 「平成26年度診療報酬改定関連通知の一部訂正及び官報掲載事項の一部訂正について」(平成26年6月30日付医療課事務連絡)において、同年3月5日付保医発0305第3号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」及び同年3月26日付保医発0326第3号「「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について」の一部訂正として、総鉄結合能(TIBC)(RIA法)、不飽和鉄結合能(UIBC)(RIA法)を実施した場合は、他の検査で代替できない理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載することとされたが、平成26年4月診療分から遡及し記載することとなるのか。
(答)平成26年4月診療分から同年6月診療分までは記載がなくてもやむを得ない。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成27年2月3日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問1)

(問1) A001 再診料に係る地域包括診療加算及びB001-2-9 地域包括診療料の施設基準にある慢性疾患の指導に係る適切な研修について、「疑義解釈資料の送付について(その8)(平成26年7月10日付医療課事務連絡)」問9では、平成26年12月に日医生涯教育認定証を受領した医師については平成27年3月31日以降も適切な研修を修了したものと考えてよいとされているが、当該認定証を添付することによる届出はいつまで可能か。また、平成26年12月発行以外の日医生涯教育認定証を受領した医師については、適切な研修を修了したものとして届出が可能か。
(答)平成26年12月及びそれ以降に発行された日医生涯教育認定証について、平成27年度末までに届出を行う場合に限り、当該認定証を添付することで研修要件に係る届出として認められるものである。
なお、平成28年4月1日以降の届出については、日医生涯教育認定証ではなく、「疑義解釈資料の送付について(その8)(平成26年7月10日付医療課事務連絡)」問7及び問9に示す20時間の講習の受講記録を添付して行うことが必要である。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成27年2月3日事務連絡

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透視診断・経管栄養カテーテル交換法 (問1)

(問1) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成26年3月5日保医発0305第3号)」のJ043-4には、経管栄養カテーテル交換法の際に行われる画像診断及び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日に限り1回に限り算定するとされているが、E000 透視診断には、他の処置の補助手段として行う透視については算定できないとされている。
胃瘻カテーテル交換の際に併せて行った「透視診断」の費用は別に算定できるか。
(答)当該点数の算定日に限り、1回に限り算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その11)平成26年11月5日事務連絡

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処置・手術 (問2)

(問2) 処置の通則5及び手術の通則12に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準通知に、「当直等を行った日が年間12日以内であること。」とあるが、12日とは、診療科単位と考えて良いか。
(答)診療科単位ではなく、届出を行った診療科全体の合計で12日以内である必要がある。
ただし、本事務連絡の発出時点で既に届出している医療機関にあっては、平成26年12月までの期間については、診療科単位で年間12日以内であればやむを得ないものとする。

疑義解釈資料の送付について(その11)平成26年11月5日事務連絡