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暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動 (問10)

(問10) 施設基準通知の届出受理後の措置等において、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば、その都度の届出は必要ない旨記載されているが、地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)1において在宅等へ退院した患者の割合が、70%を下回った場合は、1割の範囲であれば3か月まで猶予されると理解して良いか。
(答)在宅等退院患者割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動の場合は届出を要しない旨の規定は適用されない。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成26年7月10日事務連絡

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暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動 (問11)

(問11) ① 精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料の施設基準における新規患者割合及び在宅移行率は届出受理後の措置等の暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動の場合は届出を要しない旨の規定が適用されるか。
② また、精神病棟入院基本料及び精神療養病棟入院料の精神保健福祉士配置加算の在宅移行率についてはどうか。
(答)① 適用される。精神科救急入院料等の新規患者割合、在宅移行率については、1割以内の一時的な変動により基準を下回った場合は3か月まで届出が猶予される。
② 適用されない。

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胃瘻造設時嚥下機能評価加算 (問12)

(問12) 胃瘻造設時嚥下機能評価加算の算定に当たって、内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施する場合に修了すべき研修の要件はどのようなものか。(答)ここでいう研修とは、医療関係団体等が主催する5時間以上(休憩時間及び③の演習時間を除く。)の研修であって、内視鏡下嚥下機能評価検査及び摂食機能療法について、10年以上の経験を有する医師が監修を行った、嚥下機能評価及び摂食機能療法のための専門的な知識・技術を有する医師の養成を目的とした研修をいう。その際、講義及び演習により、次のすべての内容を含むものであること。
① 嚥下機能及び嚥下障害に係る総論
② 嚥下造影等による嚥下障害の評価・診断方法
③ 内視鏡下嚥下機能評価検査の実施方法。この際、被験者に対して挿入・観察を行う演習を行うこと。なお、被験者については、健常者でも差し支えない。
( 施設基準の届出の時点で、D299 喉頭ファイバースコピー又はD298-2 内視鏡下嚥下機能検査を診療として実施している経験を5年以上有している場合においては、当該演習は省略できる)
④ 内視鏡下嚥下機能評価検査動画を用いた所見評価
⑤ 摂食機能療法( 嚥下訓練を含む。)の実施方法
⑥ 摂食機能療法( 嚥下訓練を含む。)の効果評価方法
なお、修了証が交付されるものであることとし、研修の講師のうち、監修者が適当と認めた者については、修了証を交付した上で、研修を受講したとみなせるものとする。

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その他 (問13)

(問13) 人工肩関節用材料・リバース型を用いた人工肩関節置換術等の術中に、解剖学的理由等によりリバース型組み合わせの設置が困難であると判断された場合に、緊急的に従来型の組み合わせに切り換えるために使用したステムヘッドに係る費用はどのように算定するのか。
(答)「059オプション部品(5)人工肩関節再置換用ステムヘッド」を使用した場合は、当該機能区分により算定する。

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その他 (問14)

(問14) 「106 微線維性コラーゲン」に該当する製品で、薬事法承認又は認証上、容量(ml)のみが規定されている製品を使用した場合はどのように算定すればよいか。
(答)容量(ml)当たりの重量(g)を踏まえ、使用した重量に応じて算定する。

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入院基本料 (問1)

(問1) 特定集中治療室管理料の届出病床に入院する患者で、当該管理料を算定せず、7対1入院基本料を算定している場合は、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度で評価してもよいのか。
また、該当患者割合の計算に含めなくても良いのか。
(答)当該管理料を算定する治療室に入院する患者については、「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度」で評価を行い、また、該当患者割合の計算式に含めなければならない。
(7対1入院基本料の届出病床以外に入院している患者で7対1入院基本料を算定している場合、7対1入院基本料の該当患者割合の計算式に含めることはできない。)

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入院基本料 (問2)

(問2) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の「A モニタリング及び処置等」の専門的な治療・処置の「⑨抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用」について、ここで言う「持続点滴」とは、ワンショットで行うような注射ではなく、点滴で行っていれば良いと解釈すれば良いか。
(答)貴見のとおり。ワンショットで行う静脈内注射は含まない。

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急性期看護補助体制加算 (問3)

(問3) 急性期看護補助体制加算について、所定労働時間が週32時間未満の非常勤の看護補助者の勤務時間数も、看護補助者の勤務時間数の合計に算入してもよいか。(答)急性期看護補助体制加算の看護補助者の算出方法については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成26年3月5日保医発0305第1号)の別添7の様式9のとおりであるが、「看護補助者の月延べ勤務時間数の合計/(日数×8時間)」により、「月平均1日当たり看護補助者配置数」を算出するものであり、「看護補助者の月延べ勤務時間数の合計」には、非常勤の看護補助者の勤務時間数を算入しても差し支えない。

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特定集中治療室管理料 (問4)

(問4) 疑義解釈資料の送付について(その2)(平成26年4月4日事務連絡)における「特定集中治療に習熟していることを証明する資料」について、「日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること、および特定集中治療に係る専門医試験における研修を含むものとする。」とあるが、日本集中治療医学会が行う、MCCRC(Multiprofessional Critical Care Review Course)in JAPAN、大阪敗血症セミナー、リフレッシャーセミナー又は終末期医療における臨床倫理問題に関する教育講座は、実講義時間として合計30時間以上行われた場合は、当該研修要件に該当するか。
(答)該当する。ただし、当該研修にくわえ、特定集中治療に係る専門医試験における研修も行っていることが必要であることに留意されたい。

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地域包括ケア病棟入院料,地域包括ケア入院医療管理料 (問5)

(問5) 診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が、同一保険医療機関内の地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転棟・転床した場合は、診断群分類点数表に定められた入院日Ⅲまでの間は、診断群分類点数表に従って診療報酬を算定することと規定されているが、当該患者は、地域包括ケア入院医療管理料の施設基準における重症度、医療・看護必要度の算定に含まれるか。
(答)含まれる。

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