(問2) 施設基準通知の届出受理後の措置等において、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば、その都度の届出は必要ない旨記載されているが、7対1入院基本料において自宅等へ退院した患者の割合が、75%を下回った場合は、1割の範囲であれば3か月まで猶予されると理解して良いか。(答)自宅等退院患者割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動の場合は届出を要しない旨の規定は適用されない。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡
(問2) 施設基準通知の届出受理後の措置等において、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば、その都度の届出は必要ない旨記載されているが、7対1入院基本料において自宅等へ退院した患者の割合が、75%を下回った場合は、1割の範囲であれば3か月まで猶予されると理解して良いか。(答)自宅等退院患者割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動の場合は届出を要しない旨の規定は適用されない。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡
(問3) 精神病棟入院基本料等の精神保健福祉士配置加算を算定する病棟(A)へ入院した患者が当初の入院日から起算して1年以内に在宅へ移行した場合であって、以下のケースに該当した場合、当該加算の在宅移行率計算における分母、分子の取扱いはどのようになるのか。① 当該患者が他の精神保健福祉士配置加算を算定する病棟(B)へ転棟した後に、在宅へ移行した場合② 当該患者が他の精神保健福祉士配置加算を算定しない病棟(C)へ転棟した後に、元の配置加算病棟(A)へ転棟し、その後在宅へ移行した場合③ 当該患者が在宅へ移行した後に、元の配置加算病棟(A)へ入院期間が通算される再入院をし、その後、最初の入院日から起算して1年以内に在宅へ移行した場合(答)①:病棟(B)において、分母・分子に計上し、病棟(A)においては分母・分子ともに計上しない。②:病棟(A)において、分母に1回目の入棟のみを計上し、分子は在宅移行時を計上する。③:病棟(A)において、1回目の入棟を分母に計上し、最後の在宅移行を分子に計上する。(1回目の在宅移行、再入院は計上しない。)なお、当該加算における在宅移行率の届出にあたっては、精神保健福祉士が配置されている期間の実績のみをもって届け出ることとする。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡
(問4) ADL維持向上等体制加算の医師の要件である研修とは、疑義解釈資料(その1)(平成26年3月31日)で示した研修以外に、具体的にどのような研修があるのか。(答)現時点では、公益社団法人全日本病院協会が主催する「ADL維持向上等体制加算研修」がある。なお今後、当該研修に該当するかどうかは、その都度当局に内議されたい。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡
(問5) がん患者指導管理料3を6回算定した後も抗悪性腫瘍剤を投薬している期間であれば、引き続き処方料の「注7」抗悪性腫瘍剤処方管理加算を算定することは可能か。(答)がん患者指導管理料3を6回算定後、算定できる。ただし、6回目の算定時と同月には算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡
(問6) 水晶体再建術を左右に行う場合に、下記のようなケースにおける短期滞在手術等基本料3の算定はどのようになるのか。① 4月10日に入院→4月11日に右側実施→4月13日に退院→4月17日に入院→4月18日に左側実施→4月19日に退院。② 4月10日に入院→4月11日に右側実施→4月13日に退院→4月24日に入院→4月25日に左側実施→4月26日に退院。(答)① 短期滞在手術等基本料3 + 出来高(入院した日から起算して5日以内に手術・退院したため、短期滞在手術等基本料3を算定。その後、退院の日から起算して7日以内に再入院したため、短期滞在手術等基本料3は算定せず、出来高で算定)② 短期滞在手術等基本料3 + 短期滞在手術等基本料3(入院した日から起算して5日以内に手術・退院したため、短期滞在手術等基本料3を算定。その後、退院の日から起算して7日を超えた日に再入院したため、短期滞在手術等基本料3を算定)の算定となる。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡
(問1) 在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、「診療報酬明細書に添付する、又は別紙様式14のとおりの内容が記載された症状詳記を添付すること。」とあるが、平成26年4月診療分から添付することとなるのか。(答)在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」については、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成26年4月23日付事務連絡)において、①診療報酬明細書の症状詳記に記載することで電子請求を行うことが可能であること、②当該医療機関で用いている訪問診療計画等の様式が「別紙様式14」の内容を全て含んでいる場合は、当該訪問診療計画等をコピーして紙で、診療報酬明細書に添付することが可能であること等を示したところである。「別紙様式14」については、本来は平成26年4月診療分から添付するものであるが、電子請求を行うための準備期間等を考慮し、平成26年9月診療分までは添付を省略してもやむを得ないものである。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡
(問1) 在宅復帰機能強化加算の施設基準において、「在宅に退院した患者の退院後1月以内(医療区分3の患者については14日以内)に、当該保険医療機関の職員が当該患者の居宅を訪問することにより、(略)当該患者の在宅における生活が1月以上(退院時に医療区分3である場合にあっては14日以上)継続する見込みであることを確認」することとなっているが、当該保険医療機関が当該患者に対して外来診療を行う際に、在宅における生活が継続する見込みであることを確認した場合は、当該患者の居宅を訪問する必要はないか。(答)他の医療機関や介護老人保健施設に入院・入所していない等、外来診療時に、患者本人や同行した家族からの聞き取り等によって、当該患者が在宅における生活が継続する見込みであることを確認ができる場合は、必ずしも当該患者の居宅を訪問する必要はない。なお、この場合において、在宅から通院していることを確認できた理由を診療録等に記録すること。
疑義解釈資料の送付について(その5)平成26年5月1日事務連絡
(問2) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準の届出について、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の測定において、入院時や入院中に一時的に心電図モニターを装着した場合、記録があれば1点としてよいか。(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の定義と留意点では「心機能や呼吸機能障害を有する患者等に対して常時観察を行っている場合」とあり、入院時や入院中の一時的な装着や、常時観察の必要性を伴わない場合は得点の対象とならない。心電図モニターの管理については、医師による診断と心電図モニターの必要性の根拠が示された医師の指示書が残されている必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その5)平成26年5月1日事務連絡
(問3) C001在宅患者訪問診療料について、留意事項の(10)の①にある同意書を作成するのは4月以降の新規の患者のみでよいか。(答)訪問診療を行う患者すべてについて同意書が必要である。ただし、平成26年3月以前に訪問診療を始めた場合であって、訪問診療開始時に同意を得た旨が診療録に記載してある場合には、必ずしも新たに同意書を作成する必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その5)平成26年5月1日事務連絡
(問4) 在宅患者訪問褥瘡管理指導料における在宅褥瘡管理に係る在宅褥瘡管理者は、入院基本料等加算の褥瘡ハイリスク患者ケア加算の専従の看護師(褥瘡管理者)が兼務してもよいか。(答)よい。(当該医療機関において在宅褥瘡管理者となっている場合でも、褥瘡ハイリスク患者ケア加算の専従の看護師の専従業務に支障が生じなければ差し支えない)
疑義解釈資料の送付について(その6)平成26年5月7日事務連絡