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短期滞在手術等基本料 (問11)

(問11) 留意事項通知(2)に、「短期滞在手術等基本料は、当該患者が同一の疾病につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は算定しない。」と示されているが、右乳腺腫瘍に対してK474乳腺腫瘍摘出術の「1」長径5センチメートル未満を実施し、退院の日から起算して7日以内に、左乳腺腫瘍に対してK474乳腺腫瘍摘出術の「1」長径5センチメートル未満を実施した場合、それぞれ短期滞在手術等基本料3を算定できるものと解釈してよろしいか。
(答)2回目の入院日が1回目の入院の退院日から起算して7日以内である場合は短期滞在手術等基本料3を算定せず、出来高で算定する。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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リハビリテーション料 (問27)

(問27) 認知症患者リハビリテーションに専従の作業療法士として、認知症治療病棟入院料に専従の作業療法士を届け出ることは可能か。
(答)不可。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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夜間休日救急搬送医学管理料 (問12)

(問12) 精神科疾患患者等受入加算の「イ過去6月以内に精神科受診の既往がある患者」とあるが、6月とは暦月でよいか。
また、精神科受診であれば病名は問わないか。
(答)暦月でよい。
また、精神疾患に限る。

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リハビリテーション料 (問28)

(問28) H007-2がん患者リハビリテーション料の医療関係団体等が主催するがん患者のリハビリテーションに係る適切な研修とは、疑義解釈資料(その1)(平成26年3月31日)で示した研修以外に、具体的にどのような研修があるのか。
(答)現時点では、一般社団法人日本作業療法士協会が主催する「がんのリハビリテーション研修会」がある。
なお今後、当該研修に該当するかどうかは、その都度当局に内議されたい。

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がん患者指導管理料 (問13)

(問13) がん患者指導管理料について、「当該患者の同意を得て」となっているが、患者の同意を得ている旨をカルテ等に記録することで要件は満たされるか。
(答)そのとおり。

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リハビリテーション総合計画評価料 (問29)

(問29) 入院時訪問指導加算は、4月1日~7日までの入院患者に対して3月25日~31日に訪問した場合にも、算定要件を満たすのか。
(答)満たす。

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在宅患者訪問診療料 (問14)

(問14) 署名付きの同意書については、各医療機関で作成し同意を得ることでよいか。
(答)そのとおり。

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通院・在宅精神療法 (問30)

(問30) 精神科と神経内科を標榜する病院で、精神科担当医が、神経内科として診療する時間は算定できるか。
(答)算定できない。

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在宅患者訪問診療料 (問15)

(問15) 留意事項通知の別紙様式14「訪問診療に係る記録書」について、主治医氏名の欄に「印」を押すこととなっているが、電子カルテの場合でも押印が必要か。
(答)必要ではない。

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その他 (問31)

(問31) 室料差額の院内掲示は、税別表示でよいのか。
(答)消費税法により、消費税額を含めた総額表示が義務づけられているが、平成29年3月31日までの間は、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」第10条第1項の規定により、税別表示でもよいこととされている。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡