(問51) うがい薬のみ投与された場合、当該うがい薬に係る処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料が算定できない規定となったが、治療目的でうがい薬のみ投与された場合は算定できると考えてよいか?(答)そのとおり。処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料は算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問51) うがい薬のみ投与された場合、当該うがい薬に係る処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料が算定できない規定となったが、治療目的でうがい薬のみ投与された場合は算定できると考えてよいか?(答)そのとおり。処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料は算定できる。
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(問4) 医薬品の管理とは、投薬した医薬品名をカルテに記載しておけばよいのか。(答)医薬品の管理とは、他の医療機関で処方されたものも含め、直近の投薬内容のすべてをカルテに記載するとともに、重複投薬や飲み合わせ等を含めすべて管理すること。
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(問20) 何割が病棟、外来勤務であったかタイムテーブル等に記録する必要があるか。(答)届出に記載する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問36) がん患者管理指導料3の要件である「40時間以上のがんに係る適切な研修」には、どのようなものがあるのか。また、様式5の3について、がん患者管理指導料3の要件である「5年以上薬剤師としての業務に従事した経験及び3年以上化学療法に係る業務に従事した経験を有し、40時間以上のがんにかかる適切な研修を修了し、がん患者に対する薬剤管理指導の実績を50症例(複数のがん種であることが望ましい。)以上有することが確認できる文書」とは何を指すのか。(答)日本病院薬剤師会、日本臨床腫瘍薬学会又は日本医療薬学会が認定するがんに係る研修を指す。様式5の3の提出に当たっては、日本病院薬剤師会が認定するがん薬物療法認定薬剤師、日本臨床腫瘍薬学会が認定する外来がん治療認定薬剤師、又は日本医療薬学会が認定するがん専門薬剤師であることを証する文書を添付すること。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問52) 届け出た改修時期を超えて改修しなかった場合どうなるか。(答)地方厚生(支)局長に改めて改修時期を届け出ていただく。
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(問5) 他医療機関で処方された薬剤について、他医療機関と連絡が取れない等の理由で受診時の投薬内容が把握できない場合であっても、算定可能か。(答)受診時の直近の投薬内容をすべて把握できない場合は、当該点数は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問21) 「当該特定集中治療室の広さは、内法による測定で、1床あたり20㎡以上である。」とあるが、病床面積の定義はどのようになるのか。(答)平成26年4月1日以降に特定集中治療室管理料1,2,3又は4を届け出る場合は、病床面積とは、患者の病床として専用するベッド周り面積を指す。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問37) がん患者管理指導料3を算定した場合、薬剤管理指導料は別に算定できないとあるが、薬剤管理指導料を算定した次の週に算定することは可能か。(答)薬剤管理指導料とがん患者管理指導料3を算定する日の間隔は6日以上とする。
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(問53) 1,000円を超える場合の根拠については患者に説明する必要があるか。(答)1,000円を越える場合は院内掲示が必要となるが、患者の求めに応じて説明を行うこと。
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(問6) 院内処方を行っている保険医療機関において地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定する患者が、他の保険医療機関で院外処方されている場合にも、保険薬局との連携やリストの交付は必要か。(答)当該保険医療機関で院外処方を行わない場合は、必ずしも必要ではない。
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