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特定集中治療室管理料 (問22)

(問22) 特定集中治療に習熟していることを証明する資料とはどのような資料か。
(答)日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること、および特定集中治療に係る専門医試験における研修を含むものとする。なお、関係学会が行う特定集中治療に係る講習会の資料については、実講義時間として合計30時間以上の受講証明(講師としての参加を含む。)、及び下記の内容を含むものとする。
・呼吸管理(気道確保、呼吸不全、重症肺疾患)
・循環管理(モニタリング、不整脈、心不全、ショック、急性冠症候群)
・脳神経管理(脳卒中、心停止後症候群、痙攣性疾患)
・感染症管理(敗血症、重症感染症、抗菌薬、感染予防)
・体液・電解質・栄養管理、血液凝固管理(播種性血管内凝固、塞栓血栓症、輸血療法)
・外因性救急疾患管理(外傷、熱傷、急性体温異常、中毒)
・その他の集中治療管理(体外式心肺補助、急性血液浄化、鎮静/鎮痛/せん妄)
・生命倫理・終末期医療・医療安全

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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がん患者管理指導料 (問38)

(問38) がん患者管理指導料1を算定した同一日に、がん患者管理指導料2又は3を算定することは可能か。また、がん患者管理指導料2及び3については、同一日に複数回算定することは可能か。
(答)がん患者管理指導料1には、がん患者管理指導料2及び3に係る指導が含まれることから、がん患者管理指導料1を算定した同一日にがん患者管理指導料2又はがん患者管理指導料3を算定することはできない。一方、がん患者管理指導料2を算定した同一日にがん患者管理指導料3を算定することについては、それぞれ患者の同意をとり、指導内容等の要点を診療録、看護記録又は薬剤管理指導記録に記録した上で可能である。また、がん患者管理指導料2及び3について、それぞれ同一日に複数回算定することは不可。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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消費税 (問54)

(問54) 消費税率の引き上げに伴い、すでに入院している患者に対して、差額室料やオムツ代の同意書は、あらためて取り直す必要があるか。
(答)徴収額に変更がある場合は、改めて同意書を取り直す必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問7)

(問7) 地域包括診療料および地域包括診療加算において、患者に薬局のリストの中から選択させる際、リストの中に該当薬局が1つしかなかった場合であっても算定可能か。
(答)院外処方をする際に、保険薬局は原則として複数から選択させる必要があるが、患家や当該保険医療機関の近隣に対応できる薬局が1つしかない場合等、複数の保険薬局リストの作成が事実上困難な場合においては、当該リストの中に該当薬局が1つしかない場合でも差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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特定集中治療室管理料 (問23)

(問23) 新生児特定集中治療室管理料等を算定する患者のうち、出生時の体重が1,500g以上であって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している患者が診療報酬改定をまたいで入院する場合、当該入院料を算定することができる日数はどのようになるのか。
(答)平成26年3月31日に当該患者が新生児特定集中治療室管理料等をしている場合については、平成26年4月1日以降、3月31日以前に入室した日から新たに規定する算定可能日数に従って算定する。
10日25日
平成26年4月1日
10日 11日
(別に厚生労働大臣が定める主病の場合)

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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がん患者管理指導料 (問39)

(問39) 緩和ケアチームの専従看護師が、緩和ケアチームとして業務に従事する時間外で、がん患者指導管理料2を算定することは可能か。
(答)緩和ケアチームの専従看護師であっても、緩和ケア診療加算を算定すべき診療及び外来緩和ケア管理料を算定すべき診療に影響のない範囲において、がん患者指導管理料2を算定することは可能であるが、1日当たりの算定患者数は、緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料及びがん患者指導管理料2を算定する患者数合わせて30人以内とする。なお、がん患者指導管理料2について、同一日の緩和ケア診療加算の算定及び同一月の外来緩和ケア管理料の算定はできない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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消費税 (問55)

(問55) 徴収する額がすべて変わることになるが、選定療養費分など各厚生局に届け出ている額については、改めて各厚生局への届出が必要となるか。
(答)各厚生局に届け出ている額について変更がある場合は、改めて届出を行う必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問8)

(問8) 「健康診断・検診の受診勧奨を行い結果をカルテに記載」とあるが、受診勧奨しても患者が健康診断に行かなかった場合、自院での検診に応じなかった場合は算定できないか?患者が企業の健康診断などを受けた場合は、その結果を必ず持ってきてもらう必要があるか。
(答)健康診断・検診の受診勧奨を行う必要があるが、必ずしも受診を行っている必要はない。なお、患者が企業の健康診断等を受けた場合は、その結果を把握し、結果を診療録に記載する等を行う。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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特定集中治療室管理料 (問24)

(問24) 体制強化加算の施設基準にて、「当該病棟に専従の常勤医師1名以上及び専従の社会福祉士が1名以上配置されていること」とあるが、専従の常勤医師は、外来診療を行うことができるか。
(答)行うことはできない。

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在宅患者訪問診療料,在宅時医学総合管理料,特定施設入居時等医学総合管理料 (問40)

(問40) 在総管、特医総管の算定については、在宅患者訪問診療料を月2回以上算定し、月1回以上、在宅患者訪問診療料の「同一建物以外」を算定した場合においては、「同一建物」の点数を算定できるという解釈でよいか。
(答)そのとおり。
例)1回目:訪問診療料(同一建物以外の場合)を算定
2回目:訪問診療料(同一建物の場合)を算定
→在総管、特医総管について「同一建物以外」として点数を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡