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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問9)

(問9) 電子カルテであってもスキャンがない医療機関があるが、保存すべきものはどのように対応すればよいか。
(答)保存については、電子媒体又は紙媒体を問わない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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特定集中治療室管理料 (問25)

(問25) 体制強化加算の施設基準にて、「適切なリハビリテーションに係る研修を修了していること」とあるが、リハビリテーション科専門医であっても研修を受けることが必要なのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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在宅患者訪問診療料,在宅時医学総合管理料,特定施設入居時等医学総合管理料 (問41)

(問41) 同一患家における、夫婦等の診察においても「同一建物」の点数の算定となるか。
(答)同一患家における、夫婦等の診察においては「同一建物以外」の点数の算定が可能

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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入院基本料 (問10)

(問10) 既に7対1入院基本料を算定している医療機関であれば、平成26年9月30日(経過措置期間)までの間、7対1入院基本料の重症度、医療・看護必要度の基準を満たせなくても急性期看護補助体制加算を届出することはできるのか。
また、夜間急性期看護補助体制加算の要件の重症度、医療・看護必要度の基準が満たせない場合は届出できるのか。
(答)平成26年9月30日(経過措置期間)まで7対1入院基本料の重症度、医療・看護必要度及び急性期看護補助体制加算の要件の重症度、医療・看護必要度の基準が満たせなくても届出可能である。また、夜間急性期看護補助体制加算も同様である。なお、平成26年4月以降に新規で7対1入院基本料を届け出た医療機関は経過措置の対象とはならない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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地域包括ケア病棟入院料 (問26)

(問26) 地域包括ケア病棟入院料における「在宅療養後方支援病院の届出を行っており、直近1年間の在宅患者の受入実績が3件以上であること。」との要件は、平成26年4月1日時点で満たすことはできないのか。
(答)平成26年9月30日までの間に限り、在宅療養後方支援病院の届出を行っている医療機関が、地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料を含む)の届出を行う場合については、直近1年間における区分番号「A206」在宅患者緊急入院診療加算1~3の算定回数が併せて3件以上であれば、当該基準を満たしているものとする。なお、この場合については、届出にあたり当該点数の直近1年間の算定回数がわかる書類を添付すること。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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在宅患者訪問褥瘡管理指導料 (問42)

(問42) 他の医療機関等の褥瘡ケアに係る専門的な研修を受けた看護師が、当該指導料を算定する保険医療機関等と共同して、在宅褥瘡対策チームの構成員として在宅褥瘡管理者となった場合についても、カンファレンスの参加及び月1回以上の管理指導を実施する必要があるのか。
(答)他の医療機関等の看護師が在宅褥瘡対策チームの構成員として在宅褥瘡管理者となった場合も、カンファレンスの参加及び月1回以上の管理指導を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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入院基本料 (問11)

(問11) 看護必要度の院内研修を行う者が受講することが望ましい研修は、1度受講すればよいのか。
(答)重症度、医療・看護必要度等の基準に係る評価に関する研修は、平成26年改定で研修内容が変わっているため、平成26年以降の研修を受講していただくよう努めていただきたい。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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地域包括ケア病棟入院料 (問27)

(問27) 地域包括ケア病棟入院料の施設基準において、「リハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上実施すること」とされているが、土・日・祝祭日も対象となるのか。
(答)対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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在宅患者訪問褥瘡管理指導料 (問43)

(問43) 在宅患者訪問栄養食事指導料の対象患者でない場合、在宅褥瘡管理指導に係るカンファレンスの参加及び月1回以上の指導管理のための管理栄養士の訪問に係る費用はどのように取り扱うのか。
(答)在宅患者訪問栄養食事指導料の要件を満たす場合には算定できるが、対象外の場合は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問7)

(問7) 地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定する患者ごとに院内処方と院外処方に分けることはできるか。
(答)可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡