(問3) 当該点数に係る対象となった場合、当該初診料・外来診療料等を算定する期間はいつまでか。(答)別紙様式28により10月1日に当該点数に係る報告を行った翌年4月1日から翌々年3月31日までである。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問3) 当該点数に係る対象となった場合、当該初診料・外来診療料等を算定する期間はいつまでか。(答)別紙様式28により10月1日に当該点数に係る報告を行った翌年4月1日から翌々年3月31日までである。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問19) ADL維持向上等体制加算の医師の要件である研修の内容が通知に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。(答)日本リハビリテーション医学会が主催する「急性期病棟におけるリハビリテーション医師研修会」の研修を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問35) 「診療記録の保管・管理のための規定が明文化」とあるが,具体的にどのような内容になるのか,ひな形等はあるのか。(答)ひな形等は定めていない。通知の要件を満たしていればよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問51) 平成26年3月31日に10対1入院基本料を算定している場合において、平成26年4月1日以降に新たに7対1入院基本料を届け出た後、地域包括ケア病棟入院料を届け出ることは可能か。(答)可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問67) C110-4在宅仙骨神経刺激療法指導管理料の要件にある所定の研修とは、どのような研修か。(答)現時点では、日本大腸肛門病学会の開催する仙骨神経刺激療法講習会である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問83) 同一保険医療機関において患者ごとに1と2を選択して算定する事は可能か。(答)算定することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問4) A000初診料の注4に「なお、妥結とは、取引価格が決定しているものをいう。ただし、契約書等の遡及条項により、取引価格が遡及することが可能な場合には未妥結とする。」とあるが、例えば、9月に妥結し、契約書の契約期間が4月から9月までの場合には、4月に遡って清算することになるが、これは「遡及に当てはまらない」ということでよいか。また、この「遡及すること」は、どのような場合に想定されるのか。(答)9月末日以降に4月~9月分の取引分に係る取引価格が変更にならないのであれば、遡及に当てはまらない。「取引価格が遡及することが可能な場合には未妥結とする」は、4月~9月分の取引分について9月末日までに一時的に妥結をして取引価格を決め、10月以降に再度当該取引分についての取引価格を決めなおすことが可能な場合を想定している。この場合は、未妥結となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問20) 精神療養病棟に入院する患者に対して指定される退院支援相談員と当該精神療養病棟において精神保健福祉士配置加算によって病棟専従配置された精神保健福祉士は兼務可能か。(答)退院支援相談員が当該精神療養病棟の入院患者に対してのみ指定される場合に限り、可。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問36) 治験に係る事務作業は医師事務作業補助業務に含まれるか。(答)含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問52) 算定要件において定める『過去1年間の実績(時間外等の入院/外来対応実績)』とは、当該算定病棟における実績か、それとも医療機関全体における実績か。(答)医療機関全体の実績をいう。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡