(問65) 在宅褥瘡ケアに係る所定の研修とは何を指すのか。(答)日本褥瘡学会が実施する褥瘡在宅セミナー、在宅褥瘡管理者研修対応と明記された教育セミナー並びに学術集会の教育講演を指す。また、日本褥瘡学会認定師、日本褥瘡学会在宅褥瘡予防・管理師は、所定の研修を修了したとみなされる。なお、看護師については、皮膚・排泄ケア認定看護師の研修についても所定の研修を修了したとみなされる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問65) 在宅褥瘡ケアに係る所定の研修とは何を指すのか。(答)日本褥瘡学会が実施する褥瘡在宅セミナー、在宅褥瘡管理者研修対応と明記された教育セミナー並びに学術集会の教育講演を指す。また、日本褥瘡学会認定師、日本褥瘡学会在宅褥瘡予防・管理師は、所定の研修を修了したとみなされる。なお、看護師については、皮膚・排泄ケア認定看護師の研修についても所定の研修を修了したとみなされる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問81) 24時間連絡を受ける担当者は、チームを構成する医師、保健師又は看護師、作業療法士、精神保健福祉士のいずれかの者に限るのか。(答)その通り。なお、連絡先電話番号等については、担当者個人の連絡先に限らず、当該保険医療機関の24時間連絡を受けることができる部門等を指定することで差し支えないが、この場合、患者及びその家族等から当該連絡先に連絡があった場合においては、直ちに、24時間連絡を受ける担当者へ転送することができる体制又は担当者より折り返しコールバックを行うことができる体制を有すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問2) 地方厚生(支)局への報告はどのように行うのか。(答)別紙様式28により、当該点数に係る報告を毎年10月1日に地方厚生(支)局へ行う。なお、報告後、任意の連続する6ヶ月間のデータで紹介率・逆紹介率が基準を上回った場合は、翌年4月1日までに再度別紙様式28により地方厚生(支)局に報告することにより当該点数に係る対象施設とはならない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問18) 平成24年3月31日において栄養管理実施加算を算定していない病院で、常勤の管理栄養士の配置に関する経過措置が平成26年6月30日まで延長され、平成26年7月1日以降、常勤の管理栄養士が確保できない場合、減算の点数を算定することとなったが、この要件である「非常勤の管理栄養士または常勤の栄養士」が離職して要件を満たさなくなった場合は、特別入院基本料の算定となるのか。(答)常勤の管理栄養士が離職して要件を満たさなくなった場合については、届出をした場合に限り3か月間に限り、従前の入院基本料等を算定できることとしているが、「非常勤の管理栄養士または常勤の栄養士」が離職して要件を満たさなくなった場合は、特別入院基本料の算定となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問34) 「保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。」とあるが,外来診療記録についても必要か。また,「全診療科において退院時要約が全患者について作成されていること。」とあるが,退院時要約は看護師が作成した要約でもよいか。(答)外来診療記録についても必要。退院時要約については,医師が作成しなければならない。
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(問50) 病棟内にリハビリテーションを行う専用の部屋は必要か。(答)必要ない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問66) C107在宅人工呼吸指導管理料にて「睡眠時無呼吸症候群の患者(AdaptiveServoVentilation(ASV))を使用する者を含む。)は対象とならない」とあるが、①閉塞性、中枢性又は混合型に関係なく睡眠時無呼吸症候群の患者は対象とならないのか。②チェーンストークス呼吸を呈する心不全患者に対してASVを使用した場合は対象となるのか。(答)①そのとおり。②対象とならない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問82) 多職種会議について、月1回以上保健所又は精神保健福祉センター等と合同で会議を開催することとなっているが、先方の都合で参加できない場合はどうなるか(答)先方の都合等で、当月に合同で会議が開催できなかった場合は、翌月に2回開催する等、平均して月1回以上合同で会議を開催している場合に限り算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問3) 当該点数に係る対象となった場合、当該初診料・外来診療料等を算定する期間はいつまでか。(答)別紙様式28により10月1日に当該点数に係る報告を行った翌年4月1日から翌々年3月31日までである。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問19) ADL維持向上等体制加算の医師の要件である研修の内容が通知に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。(答)日本リハビリテーション医学会が主催する「急性期病棟におけるリハビリテーション医師研修会」の研修を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡