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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問12)

(問12) 24時間開局薬局、および24時間対応薬局の定義はどのようなものか。
(答)24時間開局薬局とは、以下を満たす薬局である。
・保険薬剤師が当直を行う等、保険薬剤師を24時間配置し、来局した患者の処方せんを直ちに調剤できる体制を有していること。
・当該保険薬局が客観的に見て24時間開局していることがわかる表示又はこれに準ずる措置を講じること。なお、防犯上の観点から必要であれば、夜間休日においては、夜間休日専用出入口又は窓口で対応することで差し支えない。
24時間対応薬局とは、以下を満たす薬局である。
・保険薬剤師が患者の求めに応じて24時間調剤等が速やかに実施できる体制を整備していること。
・当該保険薬局は、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、原則として初回の処方せん受付時に(変更があった場合はその都度)、患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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診療録管理体制加算 (問28)

(問28) 電子的な一覧表とは、電子カルテを導入している必要があるのか。
(答)電子カルテを導入している必要はなく、表計算ソフト等によるものであっても差し支えない。

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特定集中治療室管理料 (問44)

(問44) 専任の臨床工学技士の配置について、「常時、院内に勤務」とあるが、当直体制でも可能か。あるいは、夜勤体制による対応が必要か。
(答)当直体制による対応が必要である。ただし、集中治療室の患者の状態に応じて、夜勤体制であることが望ましい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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在宅医療 (問60)

(問60) 在宅療養後方支援病院の届出については、在宅療養支援病院であっても届出が可能か。
(答)在宅療養支援病院は届出することができない。

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リハビリテーション (問76)

(問76) H007-2がん患者リハビリテーション料の医療関係団体等が主催するがん患者のリハビリテーションに係る適切な研修とは具体的になにか。
(答)一般財団法人ライフ・プランニング・センターが主催する「がんのリハビリテーション研修」、一般財団法人ライフ・プランニング・センターが主催する「がんのリハビリテーション」企画者研修修了者が主催する研修、又は公益社団法人日本理学療法士協会が主催する「がんのリハビリテーション研修会」(平成26年4月開始予定)を指す。

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問13)

(問13) 地域包括診療料及び地域包括診療加算において、患者に交付する薬剤を院内と院外に分けて交付することは可能か。つまり、処方せん料と処方料のいずれも算定できるか。
(答)1回の受診に対して、患者毎に院外処方か院内処方かいずれか一方しか認められない。なお、地域包括診療料においては処方料及び処方せん料は包括されているので院内処方であっても院外処方であっても算定できない。地域包括診療加算においては、該当する処方料又は処方せん料のいずれか一方を患者毎に算定できる。

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診療録管理体制加算 (問29)

(問29) 年間の退院患者数2,000名あたり1名の専任の常勤診療記録管理者を配置することとされているが、例えば年間退院患者数が2,005名の場合は、何人配置すればよいのか。
(答)2人。直近1年間の退院患者数を2,000で除して端数を切り上げた値以上の人数を配置すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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小児特定集中治療室管理料 (問45)

(問45) 小児特定集中治療室管理料の重症度に係る基準については、変更があるか。
(答)小児特定集中治療室管理料の重症度に係る基準については、平成26年3月31日において廃止である。

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在宅医療 (問61)

(問61) C012在宅患者共同診療料について、在宅療養後方支援病院又は在宅医療を担う保険医療機関を変更した場合に1年間の起算日はどのように考えるのか。
(答)医療機関が変更されたかどうかにかかわらず、当該患者に対して最初に算定された日を起算日とする。

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リハビリテーション (問77)

(問77) H007-3認知症患者リハビリテーション料の施設基準の規定にある「認知症患者のリハビリテーションに関する適切な研修」とはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、全国老人保健施設協会が行う「認知症ケア研修会~認知症短期集中リハビリテーション研修(医師対象)~」である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡