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腎代替療法指導管理料 問4

問4 区分番号「B001」の「31」腎代替療法指導管理料について、当該指導管理料の対象には、腎代替療法導入後の患者は含まれないのか。
(答)その通り。

疑義解釈資料の送付について(その5)令和2年4月16日事務連絡

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腎代替療法指導管理料,人工腎臓導入期加算2 問5

問5 区分番号「B001」の「31」腎代替療法指導管理料および区分番号「J038」人工腎臓 導入期加算2について、「腎移植に向けた手続きを行った患者」の定義として、「臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者」と記載されているが、臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として登録後1年以上経過し、当該登録を更新した患者についても「腎移植に向けた手続きを行った患者」に含まれるか。
(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その5)令和2年4月16日事務連絡

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退院時薬剤情報管理指導料(退院時薬剤情報連携加算) 問6

問6 情報提供文書の交付の方法として、当該文書を手帳に貼付する方法でも差し支えないか。
(答)手帳への貼付ではなく、別途文書で患者に交付する又は保険薬局に直接送付する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その5)令和2年4月16日事務連絡

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在宅経肛門的自己洗腸指導管理料 問7

問7 区分番号「C119」在宅経肛門的自己洗腸指導管理料における「関係学会による指針」とは何を指すのか。
(答)現時点では、日本大腸肛門病学会による「経肛門的自己洗腸の適応及び指導管理に関する指針」及び日本脊髄障害医学会、日本大腸肛門病学会並びに日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会による「脊髄障害による難治性排便障害に対する経肛門的洗腸療法(transanal irrigation:TAI)の適応および指導管理に関する指針」を指す。

疑義解釈資料の送付について(その5)令和2年4月16日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18 日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において、行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている、国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV 遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された「2019 新型コロナウイルス検出試薬キット」(株式会社 島津製作所)はこれに該当するか。
(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その4)令和2年4月9日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問2

問2 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18 日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において、行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている、国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV 遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された「LightMixR Modular SARS and Wuhan CoV E-gene」、「LightMixR Modular SARS and Wuhan CoV N-gene」について、「LightMixR Modular SARS-CoV (COVID19) E-gene 」、「LightMixR Modular SARS-CoV (COVID19) N-gene」と名称が変更されたが、当該検査方法は「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」に引き続き該当するか。
(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その4)令和2年4月9日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用された SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2 の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年4月7日付けで薬事承認された「コバス SARS-CoV-2」はいつから保険適用となるのか。
(答)令和2年4月7日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和2年4月7日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル 2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18 日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において、行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている、国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV 遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された、「TaqMan SARS-CoV-2 Assay Kit v2(Multiplex)」」はこれに該当するか。
(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その2)令和2年4月1日事務連絡

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オンライン診療料 問3

問3 区分番号「A003」オンライン診療料について、「日常的に通院又は訪問による対面診療が可能な患者」とあるが、現に通院又は訪問を行っている患者であれば、通院又は訪問に一定の時間を要する場合であっても対象としてよいか。
(答)その場合も対象としてよいが、当該要件における「日常的に通院又は訪問による対面診療が可能な患者」とは、目安としては、概ね30分以内に通院又は訪問が可能な患者を想定している。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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総合入院体制加算 問19

問19 区分番号「A200」総合入院体制加算について、「医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うことについて地域医療構想調整会議で合意を得た場合」とあるが、具体的にどのような場合か。
(答)構想区域において、複数の保険医療機関がそれぞれに小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っている場合であって、地域医療構想調整会議において、保険医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うことについて合意を得た結果、当該保険医療機関のうち、現に総合入院体制加算の届出を行っているもののいずれかが、当該診療科の標榜又は当該診療科に係る入院医療の提供を中止する場合を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡