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不整脈手術 問157

問157 区分番号「K594」不整脈手術(左心耳閉鎖術(経カテーテル的手術によるもの)に限る。)に関する施設基準に「関係学会より認定された施設」とあるが、具体的には何を指すのか。また、「関係学会より示されている指針」とあるが、具体的には何を指すのか。
(答)当該手術を行うにあたって日本循環器学会が定める「左心耳閉鎖システムに関する適正使用指針」に示されている実施施設基準を満たしているものとして日本循環器学会より認定された施設を指す。また、「関係学会より示されている指針」は日本循環器学会が定める「左心耳閉鎖システムに関する適正使用指針」を指す。

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遠隔放射線治療計画加算,強度変調放射線治療(IMRT),画像誘導放射線治療加算,体外照射呼吸性移動対策加算,定位放射線治療,定位放射線治療呼吸性移動対策加算,粒子線治療,粒子線治療医学管理加算,画像誘導密封小線源治療加算 問173

問173 遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、画像誘導密封小線源治療加算の施設基準に掲げる「その他の技術者」とは、具体的に何を指すのか。
(答)医学物理士等を指す。

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夜間看護体制加算,看護職員夜間配置加算 問14

問14 「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減を行っていること」について、
① 具体的にはどのようなものを活用することが想定されるか。
② 1年に1回以上実施する看護要員による評価の方法に関する規定はあるのか。
(答)① 看護記録の音声入力、AIを活用したリスクアセスメント、ウェアラブルセンサ等を用いたバイタルサインの自動入力等が例として挙げられる。
単にナースコール、心電図又はSpO2モニター、電子カルテ等を用いていること等は該当しない。
② 看護要員の業務負担軽減に資するものとなっているかどうかを評価し、それをもとに活用方法等を検討することが可能であれば、具体的な手法については定めていない。

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入退院支援加算 問30

問30 区分番号「A246」入退院支援加算3の施設基準で求める「小児患者の在宅移行に係る適切な研修」には、どのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下のいずれかの研修である。
① 日本看護協会「小児在宅移行支援指導者育成試行事業研修」
② 日本看護協会「2019年度小児在宅移行支援指導者育成研修」
③ 日本看護協会「小児在宅移行支援指導者育成研修」

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排尿自立支援加算 問46

問46 区分番号「A251」排尿自立支援加算の「包括的排尿ケアの計画を策定する」とあるが、リハビリテーション実施計画書、またはリハビリテーション総合実施計画書の作成をもって併用することは可能か。
(答)包括的排尿ケアの計画の内容が、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書に明記されていれば、併用しても差し支えない。

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地域包括ケア病棟入院料 問62

問62 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が、同一の保険医療機関内の他の病棟における地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室する場合に、転室後の診療報酬はどのように算定すればよいか。
(答)診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が、同一の保険医療機関内の他の病棟における地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室(以下、地域包括ケア病室という。)に転室する場合の算定方法は、なお従前のとおり。
具体的には、同一の保険医療機関内の他の「一般病棟」における地域包括ケア病室に転室する場合は、診断群分類点数表に定められた期間Ⅲまでの間、診断群分類点数表に従って算定し、同一の保険医療機関内の「療養病棟」における地域包括ケア病室に転室する場合は、地域包括ケア入院医療管理料を算定する。

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ニコチン依存症管理料 問78

問78 区分番号「B001-3-2」ニコチン依存症管理料について、患者ごとに「1」を算定する患者と「2」を算定する患者とに分けることは可能か。
(答)可能である。

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同一建物居住者訪問看護・指導料,精神科訪問看護・指導料 問94

問94 区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の難病等複数回訪問加算及び区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料の精神科複数回訪問加算について、同一建物に居住するA、B、C3人の患者に、同一の保険医療機関が、以下の①から③の例のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとなるか。
① A:1日に2回の訪問看護・指導
B:1日に2回の訪問看護・指導
C:1日に2回の訪問看護・指導
② A:1日に2回の訪問看護・指導
B:1日に2回の訪問看護・指導
C:1日に3回の訪問看護・指導
③ A:1日に2回の訪問看護・指導
B:1日に2回の訪問看護・指導
C:1日に2回の精神科訪問看護・指導
(答)それぞれ以下のとおり。
① A、B、Cいずれも、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。
② A及びBは、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内2人」を算定。Cは、難病等複数回訪問加算の「1日に3回以上の場合」「同一建物内1人」を算定。
③ A及びBは、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。Cは、精神科複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。

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超音波検査 問110

問110 区分番号「D215」超音波検査について、往診時に患家等で超音波検査の断層撮影法を行った場合は「イ 訪問診療時に行った場合」と「ロ その他の場合」はどちらを算定するのか。
(答)往診時には「ロ その他の場合」を算定する。

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リハビリテーション通則 問126

問126 区分番号「A301」の注4の早期離床リハビリテーション加算を算定していない日に、疾患別リハビリテーションを実施する場合、区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料を算定することは可能か。
(答)リハビリテーション総合計画評価料の算定要件を満たしていれば、算定可能。

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