問96 区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定している患者が、緊急時に受診し、在宅自己注射指導管理に係る注射薬を投与した場合、区分番号「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射、区分番号「G001」静脈内注射を行った場合の費用及び当該注射に使用した当該患者が在宅自己注射を行うに当たり医師が投与を行っている特掲診療料の施設基準等の別表第九に掲げる注射薬の費用は算定可能か。(答)算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問96 区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定している患者が、緊急時に受診し、在宅自己注射指導管理に係る注射薬を投与した場合、区分番号「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射、区分番号「G001」静脈内注射を行った場合の費用及び当該注射に使用した当該患者が在宅自己注射を行うに当たり医師が投与を行っている特掲診療料の施設基準等の別表第九に掲げる注射薬の費用は算定可能か。(答)算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問112 区分番号「D237」終夜睡眠ポリグラフィーについて、「心疾患、神経筋疾患(脳血管障害を含む。)又は呼吸器疾患(継続的に治療を行っている場合に限る。)」とは具体的にどのような患者を指すか。(答)例えば、複数の治療薬や酸素療法を行っている患者、冠動脈治療後の冠動脈疾患の患者、確定診断されている神経筋疾患の患者であって何らかの症状を有する者(この場合は、必ずしも内服治療や呼吸管理を行っている必要はなく、継続的な通院及び管理がなされていればよいものとする。)等、安全精度管理下に当該検査を実施する医学的必要性が認められるものが該当する。なお、高血圧のみの患者や、内服治療を受けているが無症状の脳血管障害の患者等、当該検査の医学的必要性が認められない場合は該当しない。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問128 要介護被保険者の場合であっても、当該患者が標準的算定日数の期間内の場合、介護保険におけるリハビリテーションではなく、いわゆる医療保険におけるリハビリテーションとして通院による疾患別リハビリテーションを実施してよいか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問144 区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)におけるGAF尺度による判定について、月の初日の訪問看護・指導が家族に対するものであり、患者本人には月の2回目以降に訪問看護・指導を行った場合には、いつの時点でGAF尺度による判定を行えばよいか。(答)当該月において、患者本人に訪問看護・指導を行った初日に判定することで差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問160 区分番号「K599-3」両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(経静脈電極の場合)及び区分番号「K599-4」両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(経静脈電極の場合)に関する施設基準における医師の所定の研修とは具体的にどういうものか。(答)現時点では、日本不整脈心電学会による「ICD/CRT合同研修セミナー」が該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問176 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」のIの3の031「腎瘻又は膀胱瘻用材料」の(4)について、医学的な必要性から経皮的腎瘻造設・膀胱瘻造設キットを用いた場合はどのように算定するのか。(答)腎瘻又は膀胱瘻用材料については、いずれも原則として1個を限度として算定するが、医学的な必要性からキットを用いた場合等、2個以上算定するときは、その詳細な理由及び使用したキットの名称を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問1 区分番号「A001」再診料のうち、注9に規定する電話等による再診について、休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる保険医療機関の受診を指示した上で、指示を行った同日に必要な診療情報を文書等で提供した場合は、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)を算定できるとあるが、例えば、夜間に患者から連絡を受けて当該指示を行い、診療情報の提供を行うまでに日付が変わった場合は算定できないか。(答)診療情報の提供は、受診の指示を行った後、速やかに行う必要があるが、診療時間外に患者等から連絡を受けて当該指示を行い、翌日の診療を開始するまでの間に診療情報の提供を行った場合は算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問17 区分番号「A200」総合入院体制加算の施設基準における「保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号の規定による指定研修機関において行われる研修を修了した看護師の複数名の配置及び活用による医師の負担軽減」について、当該看護師の勤務時間や特定行為の実施状況等といった活動実績に係る要件はあるか。(答)特定行為研修を修了した看護師について、活動実績に係る要件はない。ただし、当該医療機関において、当該看護師の特定行為研修修了者として果たす役割について、位置づけを明確にしておくこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問33 区分番号「A246」の注8の総合機能評価加算について、「総合的な機能評価に係る適切な研修」及び「関係学会より示されているガイドライン」とは、令和2年3月31日以前の旧医科点数表における区分番号「A240」総合評価加算の要件を満たす研修及びガイドラインで差し支えないか。(答)当該研修及びガイドラインに基づいて患者の総合機能評価を行い、結果を踏まえて入退院支援を行うことができる内容であれば差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問49 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、48時間以内の経腸栄養の開始に関して、必要な栄養量の全てを経腸栄養でまかなう必要があるのか。(答)必要な栄養量の一部が経腸栄養であれば、全ての栄養量を経腸栄養でまかなう必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡