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手術 問2

問2 区分番号「K879-2」腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術の施設基準(子宮頸がんに限る)における「関係学会から示されている指針」には、公益社団法人日本産科婦人科学会等が示した「子宮頸癌に対する腹腔鏡下広汎子宮全摘出術に関する指針」(平成31年3月4日)は含まれるか。
(答)含まれる。また、当該学会等から示された「子宮頸癌に対する腹腔鏡下広汎子宮全摘出術について」(平成31年1月22日)についても参照すること。
※ 公益社団法人日本産科婦人科学会等が示した指針等
・子宮頸癌に対する腹腔鏡下広汎子宮全摘出術に関する指針
http://www.jsog.or.jp/modules/important/index.php?content_id=6
・子宮頸癌に対する腹腔鏡下広汎子宮全摘出術について
http://www.jsog.or.jp/modules/news_m/index.php?content_id=581

疑義解釈資料の送付について(その14)平成31年4月17日事務連絡

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臨床研究法 問3

問3 臨床研究法の施行後、同法第2条第2項第2号ロに規定する「用法等」と異なる用法等で用いる医薬品等の安全性及び有効性を評価する臨床研究については、特定臨床研究に該当することとなったが、こうした臨床研究の保険診療上の取扱いに変更はあるか。
(答)特定臨床研究への該当の有無によって、保険診療上の取扱いに変更が生じることはない。

疑義解釈資料の送付について(その14)平成31年4月17日事務連絡

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Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型検査 問1

問1 平成31年2月1日付けで保険適用された「Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型検査」の対象について、「難治性の炎症性腸疾患及び急性リンパ性白血病等」とあるが、どのような疾患が該当するのか。
(答)チオプリン製剤を使用する疾患のうち、関連学会の定める治療指針等で治療選択基準及び本検査の結果を踏まえた治療方針が明確に示されているものが該当し、平成31年2月時点では、難治性の炎症性腸疾患及び急性リンパ性白血病がこれに該当する。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成31年4月3日事務連絡

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Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型検査 問2

問2 平成31年2月1日付けで保険適用された「Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型検査」について、保険適用以前にチオプリン製剤の投与を開始している患者は対象とならないのか。
(答)原則として、本検査はチオプリン製剤の投与を開始するまでの間に限り算定できるものである。ただし、保険適用以前に難治性の炎症性腸疾患及び急性リンパ性白血病等に対し、チオプリン製剤の投与を開始している患者については、当該薬剤による重篤な副作用の発症を防ぐ観点から、以下のいずれも満たす場合に限り、当該薬剤の投与開始後であっても本検査の算定は可能とする。
(1)チオプリン製剤の投与開始後8週未満であること。
(2)チオプリン製剤による重篤な副作用(Grade3以上の白血球減少・脱毛等)
が認められていないこと。
なお、この場合においては、診療報酬明細書の摘要欄にチオプリン製剤の投与開始日、本検査日、チオプリン製剤による重篤な副作用の有無及び検査の医学的必要性を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成31年4月3日事務連絡

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投薬 問3

問3 平成30年3月26日付け保医発0326第8号「「薬価基準等の一部改正について」等の一部改正等について」の16「ミカトリオ配合錠の保険適用に係る留意事項について」において、「テルミサルタン80mg、アムロジピン5mg及びヒドロクロロチアジド12.5mgの併用療法における血圧コントロールの状況及び安定した血圧コントロールが得られていると判断した際に参照した血圧測定値及び当該血圧測定の実施年月日」を記載することとあるが、血圧コントロールの状況としては、上記3剤の併用療法において「安定した血圧コントロールが得られている」旨を記載すればよく、それ以上に詳細な記載がなくてもよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成31年4月3日事務連絡

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在宅気管切開患者指導管理料,気管切開患者用人工鼻加算 問1

問1 区分番号「C112」在宅気管切開患者指導管理料及び区分番号「C169」気管切開患者用人工鼻加算について、喉頭摘出患者であっても算定できるか。
(答)喉頭摘出患者であっても、気管切開患者と同様に区分番号「C112」在宅気管切開患者指導管理料及び区分番号「C169」気管切開患者用人工鼻加算を算定できる。また、使用した薬剤、特定保険医療材料以外の材料費等は当該点数に含まれ別に算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成31年2月20日事務連絡

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処方料,処方箋料 問2

問2 不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続してベンゾジアゼピン受容体作動薬の投薬を行った場合に算定する処方料、処方箋料について、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成30年3月30日付け事務連絡)別添1の問171で「不安又は不眠に係る適切な研修」として示したもの以外に、以下の研修を修了した医師は、「不安又は不眠に係る適切な研修」を修了した医師と考えてよいか。
・公益社団法人全日本病院協会による「向精神薬の適正使用に係る研修」
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成31年2月20日事務連絡

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発達及び知能検査 問3

問3 区分番号「D283」発達及び知能検査について、WAIS-Ⅳ知能検査は、3「操作と処理が極めて複雑なもの」に含まれるのか。
(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成31年2月20日事務連絡

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尿管ステントセット・一般型・異物付着防止型 問4

問4 尿管ステントセット・一般型・異物付着防止型については、平成30年度診療報酬改定において機能区分定義が改正され、「異物付着を防止するための加工が施されていることについて、薬事承認又は認証上明記されていること。」が機能区分定義の一つとされたが、当該改正により平成30年3月以前は「異物付着防止型」に該当していた製品であって平成30年4月以降「標準型」に該当する製品を平成30年4月以降に請求する場合、「標準型」での算定となるのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成31年2月20日事務連絡

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先進医療 問5

問5 先進医療「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」において、フェムトセカンドレーザーを使用することは可能か。可能であった場合、フェムトセカンドレーザーに係る費用を先進医療に係る費用に計上してよいか。
(答)関連学会等の見解のとおり、フェムトセカンドレーザーを用いた手法の有効性・安全性が従来法と比べて同等で、フェムトセカンドレーザーの使用が当該先進医療の有効性・安全性の評価に影響を与えない場合に限り、当該先進医療におけるフェムトセカンドレーザーの使用は可能である。ただし、フェムトセカンドレーザーに係る費用を、先進医療に係る費用に計上することはできない。なお、当該先進医療においてフェムトセカンドレーザーの有効性・安全性を評価する場合には、新規の先進医療として申請する必要がある。
※関連学会の見解http://www.nichigan.or.jp/news/m_455.jsp

疑義解釈資料の送付について(その12)平成31年2月20日事務連絡