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手術 問189

問189 区分番号「K400」の「3」喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたもの)について、「関係学会による手術講習会」とあるが、具体的には何を指すのか。
(答)日本耳鼻咽喉科学会及び日本喉頭科学会が主催する手術講習会を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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デジタル病理 問205

問205 病理診断の通則の留意事項9において、「デジタル病理画像に基づく病理診断については、デジタル病理画像の作成、観察及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を用いた上で観察及び診断を行った場合に算定できる。なお、デジタル病理画像に基づく病理診断を行うに当たっては、関係学会による指針を参考とすること。」とあるが、「デジタル病理画像の作成、観察及び送受信を行うにつき十分な装置・機器」及び「関係学会による指針」とはそれぞれ何を指すのか。
(答)「関係学会による指針」とは、一般社団法人日本病理学会による「デジタル病理画像を用いた病理診断のための手引き」及び日本デジタルパソロジー研究会による「病理診断のためのデジタルパソロジーシステム技術基準」を指す。「デジタル病理画像の作成、観察及び送受信を行うにつき十分な装置・機器」とは、これらの指針に定められた、画像取り込み、画像の送受信、画像の表示等についての技術基準を満たす装置・機器を指す。

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大病院受診時定額負担 問221

問221 地方自治体による条例の制定等を要する公的医療機関等については、平成30年9月30日までの間、経過措置が設けられているが、ここでいう「公的医療機関等」に地方独立行政法人は含まれるのか。
(答)含まれる。

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オンライン診療料 問14

問14 オンライン診察を行うにあたり、情報通信機器を医療機関に設置した上で、医師の自宅などへ画像情報等を転送し、オンライン診察を行う場合も算定可能か。
(答)不可。オンライン診察を行う医師は、当該医師が所属する保険医療機関においてオンライン診察を行う必要がある。

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重症度、医療・看護必要度 問30

問30 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いてA項目の評価を行う場合、「A3 点滴ライン同時3本以上の管理」と「A6 輸血や血液製剤の管理」で共通するレセプト電算処理システム用コードが入力されている場合、それぞれの項目で評価の対象としてよいか。
(答)よい。

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重症度、医療・看護必要度 問46

問46 特定集中治療室用及びハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票について、A項目「10 人工呼吸器の装着」が「人工呼吸器の管理」に変更となったが、平成30年4月1日から変更された評価票を用いなければならないか。
(答)当該項目については、定義等の内容に係る変更ではないため、平成30年度改定前の評価票を用いて差し支えない。

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入退院支援加算 問62

問62 入退院支援加算の施設基準で求める専従の職員について、以下の者は非常勤でもよいか。
① 入院時支援加算の施設基準で求める入退院支援部門に配置する専従の看護師
② 入退院支援加算2の施設基準で求める専従者については、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成28年6月14日付け事務連絡)では、非常勤は不可であるが、従前から配置している場合に限り平成30年3月31日までは非常勤でよいとされている者
(答)① 非常勤でもよい。
② 平成30年3月31日に退院支援加算2を算定している保険医療機関で、同年4月1日以降も引き続き入退院支援加算2を算定する保険医療機関において、従前から非常勤の専従者を配置している場合にあっては、平成32年3月31日までは非常勤であっても差し支えない。

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総合入院体制加算 問78

問78 「当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院又は介護療養型医療施設を設置していないこと」とあるが、同一建物内ではなく同一敷地内に設置している場合は、総合入院体制加算の届出は可能か。
(答)可能。

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医療安全対策加算(医療安全対策地域連携加算) 問94

問94 医療安全対策加算1を既に算定しており、専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者を医療安全管理者として配置している保険医療機関が、新たに医療安全対策地域連携加算1の届出を行う場合、医療安全対策に3年以上の経験を有する専任の医師又は医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の医師を配置することになるが、その際、医療安全対策加算1において配置する医療安全管理者について、専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者に替えて、新たに配置する専任の医師を医療安全管理者とする場合も、医療安全対策加算1の施設基準を満たすとして理解してよいか。
(答)その場合も、引き続き、専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理部門に配置されていれば、施設基準を満たすとして差し支えない。

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回復期リハビリテーション病棟入院料 問110

問110 回復期リハビリテーション病棟入院料の注3に規定する「別に厚生労働大臣が定める費用」に係る具体的な取扱いはどうなるのか。
(答)各年度4月、7月、10月及び1月において「当該保険医療機関における回復期リハビリテーション病棟においてリハビリテーションの提供実績を相当程度有するとともに、効果に係る相当程度の実績が認められない場合」に該当した場合には、地方厚生(支)局長に報告し、当該月以降、1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーション料は回復期リハビリテーション病棟入院料に包括されることとなる。その後、別の月(4月、7月、10月又は1月以外の月を含む。)に当該場合に該当しなくなった場合には、その都度同様に報告し、当該月以降、再び1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーション料を出来高により算定することができる。

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