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認知症治療病棟入院料 問118

問118 生活機能回復のための訓練及び指導について、認知症患者リハビリテーション料又は精神科作業療法を算定した場合は、その時間を含めて差し支えないこととされたが、この場合、認知症患者リハビリテーション料に規定される専用の機能訓練室又は精神科作業療法に規定される専用の施設は、認知症治療病棟入院料に規定される専用の生活機能回復訓練室と兼用することが可能か。
(答)認知症患者リハビリテーション料又は精神科作業療法が認知症治療病棟に入院している患者に対して行われる場合に限り、生活機能回復訓練室と兼用して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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ハイリスク妊産婦連携指導料 問134

問134 同一の保険医療機関からハイリスク妊産婦連携指導料1及び2の届出は可能であるが、同一の患者については、ハイリスク妊産婦連携指導料1及び2を別に算定することはできないと理解してよいか。
(答)そのとおり。

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在宅酸素療法指導管理料及び在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 問150

問150 区分番号「C103」在宅酸素療法指導管理料及び区分番号「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準に、「遠隔モニタリング加算の算定を行う患者について、緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること。」とあるが、当該モニタリングに係る疾患について、緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制があればよいか。
(答)そのとおり。

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画像診断 問166

問166 遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、画像誘導密封小線源治療加算の施設基準に掲げる「その他の技術者」とは、具体的に何を指すのか。
(答)医学物理士等を指す。

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導入期加算 問182

問182 導入期加算1及び2の施設基準における「関連学会の作成した資料」とは、どのような資料を指すのか。
(答)日本腎臓学会、日本透析医学会、日本移植学会、日本臨床腎移植学会作成の「腎不全治療選択とその実際」等、患者の治療選択に活用することを目的として作成された資料を指す。

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手術 問198

問198 施設基準通知第62の2の4食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃・十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)及び腟腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)の施設基準に「関係学会により認定された施設であること」とあるが、具体的には何を指すのか。
(答)日本消化器内視鏡学会の指導施設として認定された施設及び日本外科学会の外科専門医制度修練施設として認定された施設を指す。

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特定保険医療材料の留意事項について 問214

問214 スピードギプス包帯は特定保険医療材料として算定できるのか。
(答)算定できない。

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オンライン診療料 問7

問7 区分番号「A003」オンライン診療料を算定する場合、オンライン診療料対象管理料等の算定の対象とならない疾患について5月間対面診療を行った患者が、6月目にオンライン診療料対象管理料等の対象となる疾患が発生した場合、オンライン診療料対象管理料等の算定の対象となる対面診療が1月間であっても、オンライン診療料は算定可能か。
(答)オンライン診療料対象管理料等の算定対象とならない疾患について対面診療を行った5月間については、連続する6月には含まれない。

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地域包括診療加算・地域包括診療料,認知症地域包括診療加算・認知症地域包括診療料 問23

問23 加算1又は診療料1の施設基準において、「直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、区分番号「C000」往診料、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」又は区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を算定した患者の数の合計」を算出することが規定されたが、数年前に継続的に外来を受診していたものの、それ以降は受診がなかった患者に対して往診等を行った場合に、この人数に含めることができるか。
(答)含めることができる。ただし、診療録や診療券等によって、数年前の外来受診の事実が確認できる場合に限る。

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重症度、医療・看護必要度 問39

問39 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いる場合、「Ⅰ及びⅡの基準を満たす患者の割合について、それぞれ基準を満たした上で、Ⅱの基準を満たす患者の割合からⅠの基準を満たす患者の割合を差し引いた値が0.04を超えないこと」とあるが、値がマイナスの場合でもよいのか。
(答)よい。例えば、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの値が36%で、Ⅱの値が28%の場合、差が-0.08となるため、Ⅱを用いることは可能。

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