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重症度、医療・看護必要度 問31

問31 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いてA項目の評価を行う場合、内服薬のレセプト電算処理システム用コードが入力されていない日でも、当該コードに該当する内服を指示している場合には評価の対象となるか。
(答)評価の対象とはならない。

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重症度、医療・看護必要度 問47

問47 地域包括ケア病棟入院料の注7の看護職員夜間配置加算の届出において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のB項目の一部を用いるが、当該項目に係る院内研修は実施しなければならないか。
(答)当該加算に係る院内研修は必要ないが、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」を参照し適切に評価すること。

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入退院支援加算 問63

問63 入院時支援加算の施設基準で求める入退院支援部門の専任の職員が、①入退院支援加算の施設基準で求める入退院支援部門に配置される専任の職員又は②入退院支援加算1の施設基準で求める病棟に配置される専任の職員を兼ねてよいか。
(答)①兼ねてよい。
②兼ねてよい。ただし、入退院支援加算1において、病棟に配置される専任の職員が入退院支援部門の専任の職員を兼ねる場合は、入院時支援加算の専任の職員と兼ねることはできない。

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医師事務作業補助体制加算 問79

問79 「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」に含む項目として掲げられている「交替勤務制・複数主治医制の実施」について、交替勤務制と複数主治医制の両方の実施が必要か。
(答)当該保険医療機関の課題や実情に合わせて交替勤務制又は複数主治医制のいずれかを実施すればよい。

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医療安全対策加算(医療安全対策地域連携加算) 問95

問95 医療安全対策地域連携加算の施設基準では、医療安全対策加算1の届出を行っている医療機関と医療安全対策加算2の届出を行っている医療機関とが連携することになっているが、連携する医療機関が1対1ではない場合、複数の医療機関が合同で連携するその他の医療機関を評価することでもよいか。
(答)そのとおり。

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回復期リハビリテーション病棟入院料 問111

問111 回復期リハビリテーション病棟のリハビリテーション実績指数について、病院単位で算出することとなっている取扱いに変更はないという理解でよいか。
(答)そのとおり。

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小児抗菌薬適正使用支援加算 問127

問127 感染症対策ネットワーク(仮称)に係る活動とはなにか。
(答)複数の医療機関や介護施設、自治体等と連携し、感染予防・管理についての情報共有や研修の実施などを定期的に行うこと。

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在宅患者訪問診療料 問143

問143 在宅患者訪問診療料の「2」について、同一診療科を標榜する保険医療機関の求めを受けて訪問診療を行った場合でも算定可能か。
(答)主治医として定期的に訪問診療を行っている医師の求めに応じて行った場合は、算定可能。

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画像診断 問159

問159 画像診断管理加算3又は頭部MRI撮影加算について、「夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること」とされているが、夜間及び休日に撮像された全ての画像を読影しなくてもよいか。また、夜間及び休日に読影を行った場合において、正式な画像診断報告書を作成するのは翌診療日でもよいか。
(答)いずれもよい。

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精神科訪問看護・指導料 問175

問175 精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)が廃止されたが、今後は、例えば共同生活援助事業所に入所している複数の患者に対して、看護師等が訪問看護・指導を行う場合はどのようにすればよいか。
(答)それぞれの者に対して個別に訪問看護・指導を行い、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する。

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