カテゴリー
医科

在宅患者訪問看護・指導料,同一建物居住者訪問看護・指導料 問147

問147 区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料の3及び区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の3の専門性の高い看護師による訪問看護の要件として人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに関する専門の研修を受けた看護師とあるが、専門の研修とはどのような研修か。
(答)現時点では、以下の研修である。
日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

画像診断 問163

問163 画像診断管理加算について、自宅等の当該保険医療機関以外の場所で読影を行うことができる医師とは別に、当該保険医療機関において勤務する専ら画像診断を担当する常勤の医師が1名(画像診断管理加算3を算定する場合にあっては6名)以上必要と考えてよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

人工腎臓 問179

問179 保険医療機関内に複数の透析室がある場合には、それぞれの透析室の透析用監視装置の台数を合計するのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

手術 問195

問195 区分番号「K739-2」に掲げる経肛門的内視鏡下手術(直腸腫瘍に限る。)は、軟性のチューブである自然開口向け単回使用内視鏡用拡張器を肛門に装着し、内視鏡下に直腸腫瘍の切除を行った場合も算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

医療従事者等の勤務負担軽減等 問211

問211 総合入院体制加算の施設基準で、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画を作成し評価することが要件とされたが、病院に勤務する全ての医療従事者を対象とし、かつ各職種について、それぞれ負担の軽減及び処遇の改善に資する計画をたてなければいけないか。
(答)対象とする医療従事者や、職種ごとに個別に負担の軽減及び処遇の改善に資する計画を策定するかどうかは、医療機関の実情に照らし合わせて策定いただきたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

短期滞在手術等基本料 (問1)

(問1) 区分番号「A400」短期滞在手術等基本料3を算定する患者について、6日目以降においても入院が必要な場合には、6日目以降の療養に係る費用は、第1章基本診療料(第2部第4節短期滞在手術等基本料を除く。)及び第2章特掲診療料に基づき算定することとされているが、当該6日目以降(短期滞在手術等基本料3算定と同一月又は同一入院期間の場合)における以下費用の算定は可能か。
① 月1回に限り算定可能な検体検査判断料及びコンピュータ断層診断などの判断料
② 月1回に限り算定可能な検査実施料(BNP等)
③ 入院期間中1回又は退院時1回に限り算定可能な入院基本料等加算
(答)①及び②については、同一月においては算定できない。
③については、同一入院期間中においては算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成29年7月27日事務連絡

カテゴリー
医科

他医療機関で撮影した内視鏡検査 (問2)

(問2) 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合の点数(内視鏡検査の通則3に示される点数)は、コンピューター断層診断の留意事項通知に示される取扱いと同様に、初診料を算定した日に限り算定できるのか。
(答)初診料を算定した日に限り算定する。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成29年7月27日事務連絡

カテゴリー
医科

薬剤料 (問3)

(問3) 注射剤の中には、体重換算等に基づく用量が設定されているものがあり、一つのバイアルを二名の患者に同時に調剤して使用する場合があるが、どのように保険請求すべきか。
(答)それぞれの患者に対する使用量に応じて請求し、二バイアル分は請求できない。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成29年7月27日事務連絡

カテゴリー
医科

疾患別リハビリテーション料 (問4)

(問4) いわゆる「シーティング」として、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、疾患別リハビリテーション料の算定が可能か。
(答)算定可能。この場合の「シーティング」とは、車椅子上での姿勢保持が困難なため、食事摂取等の日常生活動作の能力の低下をきした患者に対し、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行うことをいい、単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場合は該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成29年7月27日事務連絡

カテゴリー
医科

ニコチン依存症管理料 (問1)

(問1) 区分番号「B001-3-2」ニコチン依存症管理料については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第2号)において、平成28年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関(以下「経過措置に係る保険医療機関」という。)は、平成29年7月1日以降に引き続き算定する場合、届出が必要となっているが、いつまでに届出が必要となるか。また、平成28年4月以降に新規の届出を行った保険医療機関については、再度届出を行う必要があるのか。
(答)経過措置に係る保険医療機関の届出は、平成29年7月の最初の開庁日までに必要となる。
なお、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの期間に新規に当該届出を行った保険医療機関についても、当該届出により算定を開始した月から平成29年3月31日までの期間における実績を記載し平成29年7月の最初の開庁日までに再度の届出が必要となる。
また、上記における再度の届出は、いずれも様式8(別紙参照)のみの届出でよいが、当該項目の施設基準における様式8の2を用いた地方厚生(支)局長への報告は別途行う必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成29年6月14日事務連絡