(問10) 短期滞在手術等基本料3の注5に規定されている「別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬」に「疼痛コントロールのための医療用麻薬」とあるが、フェンタニル、モルヒネ等を術中の疼痛コントロールとして使用した場合においても算定可能か。(答)算定不可。術中に使用した場合の費用は、別途算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡
(問10) 短期滞在手術等基本料3の注5に規定されている「別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬」に「疼痛コントロールのための医療用麻薬」とあるが、フェンタニル、モルヒネ等を術中の疼痛コントロールとして使用した場合においても算定可能か。(答)算定不可。術中に使用した場合の費用は、別途算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡
(問11) 「疑義解釈資料の送付について(その9)」(平成23年9月16日付け事務連絡)において、「免疫抑制剤の投与や化学療法を行う患者又は行っている患者(肝炎症状がないものを含む。)に対して、B型肝炎の再活性化を考慮して、HBs抗原を測定し、これを算定することは可能か。」に対し、「当該報告のガイドライン等を踏まえ、医学的に妥当かつ適切であれば、HBs抗原を測定し算定しても差し支えない。」とあるが、C型慢性肝疾患の患者に対して抗C型肝炎ウイルス治療を行う場合においても、B型肝炎の再活性化が考慮されるが、この場合についてもHBs抗原を測定し、これを算定することは可能か。(答)医学的に妥当かつ適切であれば、差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡
(問12) 「疑義解釈資料の送付について(その10)」(平成23年9月22日付け事務連絡)の問1において、「B型肝炎ウイルスの感染が確認された患者及びB型肝炎ウイルス既往感染者(それぞれ、肝炎症状がない者を含む。)について、免疫抑制剤の投与や化学療法を行う際、もしくはそれらを行った後に、B型肝炎の再活性化を考慮して、HBV核酸定量検査を行った場合に、これを算定することは可能か。」に対し、「医学的に妥当かつ適切であれば、差し支えない。」とあるが、B型肝炎ウイルスの感染が確認された患者及びB型肝炎ウイルス既往感染者(それぞれ、肝炎症状がない者を含む。)であって、C型慢性肝疾患の患者に対して抗C型肝炎ウイルス治療を行う際もしくは治療を行った後に、B型肝炎の再活性化を考慮し、HBV核酸定量検査を行った場合も、これを算定することは可能か。(答)医学的に妥当かつ適切であれば、差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡
(問13) 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成26年3月31日付け事務連絡)の問72において、精神科の診療に係る経験を十分に有する医師については、日本精神神経学会が認定する精神科専門医であることを証する文書及び日本精神神経学会が認定する研修を修了したことを証する文書を「別紙様式39」に添付して地方厚生(支)局長に届け出ることとされているが、他にどのような医師が精神科の診療に係る経験を十分に有する医師に該当するのか。(答)当該要件への該当の可否については、個別に各地方厚生(支)局に確認されたい。
疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡
(問14) 「H007-4」リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の(1)ウについて、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成28年6月14日付け事務連絡)の問23で「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たす研修として示したもの以外に、どのような研修があるか。(答)「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」においては、多層包帯法(MLLB)30時間以上、用手的リンパドレナージ(MLD)28時間以上等の研修とされており、当該要件への該当の可否については、個別に各地方厚生(支)局に確認されたい。
疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡
(問15) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日保医発0304第3号)の第2章の第13部病理診断の通則6において、「標本の受取側の保険医療機関における診断等に係る費用は、標本の送付側、標本の受取側の保険医療機関間における相互の合議に委ねる」とあるが、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成28年厚生労働省告示第54号。)の「第十四の二病理診断一保険医療機関間の連携による病理診断の施設基準」に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間において、標本の送付側の保険医療機関(以下、「送付側」という。)が標本の受取側の保険医療機関(以下、「受取側」という。)に病理診断を依頼した場合であって、受取側が病理診断管理加算を届け出ている場合は、その届出内容に応じ、送付側において病理診断管理加算を算定することは可能か。(答)算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡
(問1) 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」について、肝動脈化学塞栓術(TACE)など、抗悪性腫瘍剤を併用して塞栓を行う場合①A項目の「7 専門的な治療・処置」の①抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ)に含まれるか。②C項目の「22 救命等に係る内科的治療」における①経皮的血管内治療の選択的血管塞栓による止血術に含まれるか。(答)①含まれない。②含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡
(問2) 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日付保医発0304第1号)別添7様式9から9の4における「1日平均入院患者数」の算出において、退院日の患者数は含めるか。(答)含めない。ただし、入院日に死亡又は退院した場合は含める。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡
(問3) 入院中の患者に対する区分番号「A001」再診料の注5及び注6に規定する加算並びに区分番号「A002」外来診療料の注8及び注9に規定する加算について、別途算定できることとされたが、区分番号「A306」から「A318」に規定される特定入院料(区分番号「A317」については注7に限る。)を算定する場合は算定できないと考えてよいか。(答)そのとおり。告示の注において、一部の診療行為等を除き診療に係る費用が当該入院料に含まれるとされている特定入院料を算定した場合は、別途算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡
(問4) 区分番号「A207-4」看護職員夜間配置加算について、「当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、3以上であること」と施設基準に規定されたが、同一の入院基本料を届け出ている複数の病棟がある場合、各病棟の病床数にかかわらず全ての病棟に3人以上の配置が必要であるか。(答)同一の入院基本料を届け出ている病棟間においての傾斜配置は可能であるが、全ての病棟に3人以上の配置が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡