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病理診断 (問15)

(問15) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日保医発0304第3号)の第2章の第13部病理診断の通則6において、「標本の受取側の保険医療機関における診断等に係る費用は、標本の送付側、標本の受取側の保険医療機関間における相互の合議に委ねる」とあるが、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成28年厚生労働省告示第54号。)の「第十四の二病理診断一保険医療機関間の連携による病理診断の施設基準」に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間において、標本の送付側の保険医療機関(以下、「送付側」という。)が標本の受取側の保険医療機関(以下、「受取側」という。)に病理診断を依頼した場合であって、受取側が病理診断管理加算を届け出ている場合は、その届出内容に応じ、送付側において病理診断管理加算を算定することは可能か。
(答)算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

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重症度、医療・看護必要度 (問1)

(問1) 短期滞在手術等基本料を算定している患者の入院期間が延び、重症度、医療・看護必要度の評価が必要な入院料を算定する場合、重症度、医療・看護必要度の評価は、当該入院料を算定した日からでよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

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重症度、医療・看護必要度 (問2)

(問2) 一般病棟7対1の病棟に入院している患者が90日を超えて入院し、療養病棟入院基本料1の例により算定する場合、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価は行うのか。
(答)「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第1号)に記載のとおり、評価の対象は、一般病棟入院基本料(7対1)を届け出ている病棟に入院している全ての患者であり、当該患者についても対象に含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

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重症度、医療・看護必要度 (問3)

(問3) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価において、A項目3点以上、C項目1点以上該当しており、基準を満たしている場合、A項目あるいはC項目のどちらか一方の得点について評価票等に計上すればよいか。
(答)該当する項目の得点は全て計上する。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

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重症度、医療・看護必要度 (問4)

(問4) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の共通事項において、「同一入院中に複数の手術等を実施し、実施日が異なる場合には、それぞれの手術日から起算して評価が可能である」とあるが、異なる疾患で別の日に2回目の手術を行った場合、最初の手術の評価期間と次の手術の評価期間が重なった日のC項目の合計得点は2点としてよいか。
(答)異なる疾患で異なる評価項目に該当する場合はよい。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

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電話等による再診 (問5)

(問5) 当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又はその看護に当たっている者から電話等(テレビ画像等による場合も含む)により治療上の意見を求められ、必要な指示をしたときは、再診料を算定できるか。
(答)再診料を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 (問1)

(問1) 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」について、肝動脈化学塞栓術(TACE)など、抗悪性腫瘍剤を併用して塞栓を行う場合
①A項目の「7 専門的な治療・処置」の①抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ)に含まれるか。
②C項目の「22 救命等に係る内科的治療」における①経皮的血管内治療の選択的血管塞栓による止血術に含まれるか。
(答)①含まれない。
②含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡

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1日平均入院患者数 (問2)

(問2) 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日付保医発0304第1号)別添7様式9から9の4における「1日平均入院患者数」の算出において、退院日の患者数は含めるか。
(答)含めない。ただし、入院日に死亡又は退院した場合は含める。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡

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再診時の時間外・休日・深夜加算初・再診料通則 (問3)

(問3) 入院中の患者に対する区分番号「A001」再診料の注5及び注6に規定する加算並びに区分番号「A002」外来診療料の注8及び注9に規定する加算について、別途算定できることとされたが、区分番号「A306」から「A318」に規定される特定入院料(区分番号「A317」については注7に限る。)を算定する場合は算定できないと考えてよいか。
(答)そのとおり。告示の注において、一部の診療行為等を除き診療に係る費用が当該入院料に含まれるとされている特定入院料を算定した場合は、別途算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡

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看護職員夜間配置加算 (問4)

(問4) 区分番号「A207-4」看護職員夜間配置加算について、「当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、3以上であること」と施設基準に規定されたが、同一の入院基本料を届け出ている複数の病棟がある場合、各病棟の病床数にかかわらず全ての病棟に3人以上の配置が必要であるか。
(答)同一の入院基本料を届け出ている病棟間においての傾斜配置は可能であるが、全ての病棟に3人以上の配置が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡