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在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 (問4)

(問4) 区分番号「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料「2」について、通知の(3)のイの「心不全である者のうち、日本循環器学会・日本心不全学会によるASV適正使用に関するステートメントに留意した上で、ASV療法を継続せざるを得ない場合」に該当し、当該管理料を算定する場合、診療報酬明細書の「摘要」欄に直近の無呼吸低呼吸指数及び睡眠ポリグラフィー上の所見並びに実施年月日の記載は必要か。
(答)現時点では、不要である。なお、初回の指導管理を行った月日、当該管理料を算定する日の自覚症状等の所見及び2月を超えて当該療法の継続が可能であると認める場合はその理由を記載する必要があることに留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成28年6月30日事務連絡

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在宅療養指導管理材料加算 (問5)

(問5) 区分番号「C157」酸素ボンベ加算、区分番号「C158」酸素濃縮装置加算、区分番号「C159」液化酸素装置加算、区分番号「C159-2」呼吸同調式デマンドバルブ加算、区分番号「C165」在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算、区分番号「C171」在宅酸素療法材料加算、区分番号「C171-2」在宅持続陽圧呼吸療法材料加算について、1月に3回分の算定を行う場合は、当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか診療報酬明細書の「摘要」欄に記載することとされているが、1月に2回分の算定を行う場合も、当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかの記載は必要か。
(答)必要である。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成28年6月30日事務連絡

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後発医薬品使用体制加算,外来後発医薬品使用体制加算 (問10)

(問10) 区分番号「A243」後発医薬品使用体制加算及び区分番号「F100」の「注11」の外来後発医薬品使用体制加算において、当該保険医療機関で調剤した医薬品に、注射や在宅の部で算定され、直接患者に交付される薬剤は含まれるか。
(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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処置の休日・時間外・深夜加算 (問26)

(問26) 医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者について、第9部処置の通則5のロに定める、入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に算定できる休日・時間外・深夜加算は算定可能か。
(答)算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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病棟薬剤業務実施加算 (問11)

(問11) 区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算の施設基準において、「医薬品に係る情報を積極的に収集し、評価するとともに、一元的に管理し、当該情報及びその評価した結果について、有効に活用されるよう分かりやすく工夫した上で、関係する医療従事者に速やかに周知すること」とされているが、医療従事者への速やかな周知は電子的媒体、紙媒体いずれでもよいか。
(答)速やかに周知されていれば電子的媒体、紙媒体いずれでもよい。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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人工腎臓 (問27)

(問27) 区分番号「J038」人工腎臓の注3下肢末梢動脈疾患指導管理加算について、当該医療機関がABI検査やSPP検査の設備を有しておらず、他の医療機関で実施した検査の結果を見て、専門的な医療機関へ紹介している場合、当該加算の施設基準を満たすか。
(答)当該医療機関で検査を実施している場合に限り算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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退院支援加算 (問12)

(問12) 区分番号「A246」退院支援加算の施設基準における専従者は、非常勤でも良いのか。
(答)不可。ただし、平成28年3月31日に退院調整加算を算定していた保険医療機関で、平成28年4月1日以降退院支援加算2を算定している保険医療機関において、従前から非常勤の専従者を配置している場合にあっては、平成30年3月31日までは非常勤であっても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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帝王切開術 (問28)

(問28) 区分番号「K898」帝王切開術の「注」に規定されている複雑な場合について、「オ 開腹歴(腹腔・骨盤腔内手術の既往をいう。)のある妊婦に対して実施する場合」とあるが、帝王切開術の既往のある妊婦に対して新たに帝王切開術を実施する場合も対象となるのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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退院支援加算 (問13)

(問13) 区分番号「A246」退院支援加算1の施設基準に、過去1年間の介護支援連携指導料の算定回数に係る要件があるが、回復期リハビリテーション病棟入院料等、介護支援連携指導料の点数が当該入院料に含まれており、別途算定できない場合の取扱い如何。
(答)介護支援連携指導料の点数が入院料に含まれており別途算定できない場合であっても、介護支援連携指導料が求める要件と同等の実績(1回の入院中2回までに限る)が認められる場合は、退院支援加算1の過去1年間の介護支援連携指導料の算定回数に係る要件において、算定回数に含めることが可能である。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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希釈式自己血輸血 (問29)

(問29) 区分番号「K920 5」希釈式自己血輸血について、「手術時及び手術後3日以内に予め貯血をしておいた自己血を輸血した場合に算定できる。」とあるが、手術後に輸血をする際は、手術室以外の場所で輸血した場合であっても算定出来るのか。
(答)算定できる。ただし、手術後に手術室以外で輸血をする場合であっても、「輸血療法の実施に関する指針」及び関連学会のガイドライン等を遵守し、保管管理等に留意するものであること。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡