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大病院定額自己負担 (問197)

(問197) 定額負担には、消費税分は含まれるのか。例えば、医科の初診の金額について、消費税分を含めて5,000円とすることは許容されるのか。
(答)含まれる。消費税分を含めて、告示で定める金額以上の金額を社会的にみて妥当適切な範囲で徴収していれば良い。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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治験 (問213)

(問213) 例えば、プラセボ期のように、治験のプロトコールにおいてプラセボのみが投与される期間も治験実施期間となるのか。
(答)そのとおり。

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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 (問5)

(問5) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の開腹手術について、「腹壁を切開し腹腔・骨盤腔内の臓器に達する方法(腹膜を切開せず後腹膜腔の臓器に達する場合を含む)により手術が行われた場合に評価する」とあるが、腹壁を切開しない方法で腹腔・骨盤腔又は後腹膜腔の臓器に達する手術は、対象となるのか。
(答)対象とならない。

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月平均夜勤時間 (問21)

(問21) 看護職員の月平均夜勤時間数の計算方法が見直されたが、4週間を単位として計算している医療機関について、
① 4週間が4月1日をまたぐ場合、改定前あるいは改定後のどちらの計算方法で計算すればよいか。
② ①の場合に、4週間の始期をリセットし、平成28年4月1日から計算を開始することができるか。
(答)① 改定前の計算方法で計算すること。
② 平成28年4月1日をまたぐ4週間を改定前の計算方法で計算し要件を満たしていることを確認した上であれば、4月1日から計算を開始してもよい。

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障害者施設等入院基本料 (問37)

(問37) 障害者施設等入院基本料の「注6」に定める点数を算定する場合の医療区分の判断については、別紙様式2「医療区分・ADL区分に係る評価票」を毎日記録する必要があるか。
(答)障害者施設等入院基本料における医療区分の判断については、様式は定めていないが、医療機関で適切に記録する必要がある。

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緩和ケア診療加算,緩和ケア病棟入院料 (問53)

(問53) 緩和ケア診療加算、緩和ケア病棟入院料において、「公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(緩和ケア病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院」とあるが、従前の公益財団法人日本医療機能評価機構が定める付加機能評価の「緩和ケア機能」の認定を受けている場合は対象となるのか。
(答)対象となる。

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認知症ケア加算 (問69)

(問69) 認知症ケア加算2の施設基準にある「認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る適切な研修を受けた看護師」に求められる「適切な研修」とは、どのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下のいずれかの研修である。
① 都道府県及び指定都市「平成28年度看護職員認知症対応力向上研修」
② 日本看護協会「平成25年度一般病院における認知症患者看護のマネジメント」、「平成27年度急性期病院で治療を受ける認知症高齢者の看護」、「平成28年度インターネット配信研修〔リアルタイム〕認知症高齢者の看護実践に必要な知識」
③ 日本老年看護学会「認知症看護対応力向上研修」
④ 日本精神科看護協会「認知症の理解とケア」
⑤ 日本慢性期医療協会「看護師のための認知症ケア講座」
⑥ 全日本病院協会「病院看護師のための認知症対応力向上研修会」
⑦ 独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)本部研修センター「認知症看護研修」
⑧ 社会福祉法人恩賜財団済生会「認知症支援ナース育成研修」
なお、東京都が行っている「東京都看護師認知症対応力向上研修Ⅰ」又は平成24年度から平成27年度開催の「東京都看護師認知症対応力向上研修」は、認知症ケア加算2にある所定の研修の内容としては不十分であり、所定の研修とは認められないが、「東京都看護師認知症対応力向上研修Ⅰ」又は平成24年度から平成27年度開催の「東京都看護師認知症対応力向上研修」と併せて、「東京都看護師認知症対応力向上研修Ⅱ」を修了した場合には、必要な研修内容を満たすものとなるため、認知症ケア加算2にある所定の研修とみなすことができる。

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地域移行機能強化病棟入院料 (問85)

(問85) 地域移行機能強化病棟に転棟する前に、当該保険医療機関の他の精神病棟で一部の退院支援業務を開始してもよいか。
(答)他の精神病棟で実施した退院支援業務についても、地域移行機能強化病棟で実施した退院支援業務とみなすことができる。この場合、退院支援計画に他の精神病棟で行った退院支援内容を記載する必要があること。なお、当該病棟への入院期間が1か月未満で、退院支援委員会の開催前に退院する患者については、退院前に、退院支援相談員が、患者及び患者の家族等に、実施した退院支援の内容と退院後の医療及び相談支援の体制等について、文書で説明する必要があること。

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検査・画像情報提供加算 (問101)

(問101) 検査結果等をCD-ROMで提供した場合は算定可能か。
(答)算定不可。

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検査 (問117)

(問117) 鎮静下に内視鏡検査を実施する際のモニターとして、心電図、呼吸心拍監視、経皮的動脈血酸素飽和度測定の算定は認められるか。
(答)当該項目の算定要件を満たしている場合には、それぞれの所定点数を算定できる。

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