(問14) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の救命等に係る内科的治療における①経皮的血管内治療の「選択的血管塞栓による止血術」について、肝動脈塞栓術は含まれるか。(答)含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問14) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の救命等に係る内科的治療における①経皮的血管内治療の「選択的血管塞栓による止血術」について、肝動脈塞栓術は含まれるか。(答)含まれる。
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(問30) 主として事務的業務を行う看護補助者を配置する場合、① 新たな届出が必要か。② みなし看護補助者でもよいか。また、医師事務作業補助者と兼務してもよいか。(答)① 必要ない。② どちらも不可。
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(問46) 看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のイの「勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降」とは、例えば、日勤(8-17時)をした翌日が早出(7時-16時)の場合は要件を満たすと考えてよいのか。(答)直近の勤務の開始時刻の23時間後以降であれば、要件を満たす。
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(問62) 身体的拘束は具体的にはどのような行為か。(答)身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限であり、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る等はすべて該当する。ただし、移動時等に、安全確保のために短時間固定ベルト等を使用する場合については、使用している間、常に、職員が介助等のため、当該患者の側に付き添っている場合に限り、「注2」の点数は適用しなくてよい。
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(問78) 回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料において、区分番号「J038」に掲げる人工腎臓の費用は別途算定できることとなっているが、区分番号「J038」人工腎臓に伴って使用した人工腎臓用特定保険医療材料の費用は別途算定できるか。(答)できる。
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(問94) 認知症地域包括診療料の算定要件において、1処方につき5種類を超える内服薬の投薬を行った場合は算定の対象とならないこととされているが、内服薬の種類数には臨時の処方によるものを含むか。(答)臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものは除く。
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(問110) 訪問看護指示料又は精神科訪問看護指示料を算定していない月においても、必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を提供した場合は衛生材料等提供加算の算定が可能か。(答)衛生材料等提供加算は、訪問看護指示料又は精神科訪問看護指示料を算定した月にのみ算定可能である。
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(問126) 注11に掲げる外来後発医薬品使用体制加算は、薬剤師がいない診療所であっても算定できるか。(答)薬剤師がいない場合であっても、薬剤部門に医師等が配置され(兼務も可能)、後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえて後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていれば算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問142) 区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定するリハビリテーションの前又は後に、区分番号「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定を行った場合、リハビリテーションの前であるか後であるかを問わず経皮的動脈血酸素飽和度測定は算定できないと考えてよいか。(答)そのとおり。呼吸器リハビリテーション料の所定点数には、区分番号「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用が含まれるが、これは当該測定の実施がリハビリテーションの前であるか後であるかを問わない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問158) 区分番号「J086」眼処置について、処置の通則3により簡単な処置の費用は、基本診療料に含まれるものとされているが、眼軟膏の塗布についても該当するのか。(答)そのとおり。
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