(問208) 自己負担のない患者に明細書を発行しない場合、区分番号「A001」再診料の「注11」明細書発行体制等加算(1点)は算定可能なのか。(答)自己負担のない患者に明細書を発行しなくて良い正当な理由に該当しない限り、算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問208) 自己負担のない患者に明細書を発行しない場合、区分番号「A001」再診料の「注11」明細書発行体制等加算(1点)は算定可能なのか。(答)自己負担のない患者に明細書を発行しなくて良い正当な理由に該当しない限り、算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問1) 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」において、一部の評価項目において看護職員以外の職種が実施または評価するとあるが、① 具体的にどの項目で、どのような職種が評価できるのか。② 事務職員や看護補助者でも可能か。(答)① 看護職員以外の職種が実施する可能性のある項目については、「看護職員等」と示している。実施する内容については、各職種の実施できる業務範囲に基づいて実施されたものが評価の対象となり、当該項目について各職種が記録したものも評価の根拠となる。また、各職種の業務範囲の項目であれば、院内研修を受けた上で評価者として評価することができる。② できない。ただし、転記や入力することは可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問17) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の救命等に係る内科的治療における③侵襲的な消化器治療の「内視鏡による胆道・膵管に係る治療」について、区分番号「K682-2」経皮的胆管ドレナージ術、区分番号「K689」経皮経肝胆管ステント挿入術、区分番号「K691-2」経皮的肝膿瘍ドレナージ術などの経皮的な治療は含まれるのか。(答)含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問33) 別紙8「医療区分・ADL区分に係る評価票評価の手引き」「33.うつ症状に対する治療を実施している状態」の項目の定義に定める精神保健指定医について、常勤・非常勤どちらでも良いか。(答)精神保健指定医は、当該患者が入院する保険医療機関において、常勤又は非常勤のいずれの場合でも良い。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問49) 看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目の院内保育所の設置について、① 毎日開所していないと該当しないのか。② 保育所が院内ではなく、同一敷地内に設置、道路をはさんだビルを賃貸して運営又は近隣の認定保育所と定員の一部を契約している等の場合は該当するか。③ 病児保育のみを実施している場合は該当するか。(答)① 院内保育所の保育時間に夜勤時間帯のうち4時間以上含まれる日が週5日以上ある場合は該当する。なお、4時間以上とは、連続する4時間ではなく、夜勤時間帯の中で保育時間が重複する時間の合計が4時間の場合も該当する。② 運営形態は問わないが、設置者が当該医療機関であること。また、保育料の補助のみ等の実際に保育所を設置・運営していない場合は含まない。③ 該当しない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問65) 「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」のランクⅢ以上かどうかは、誰が判断するのか。(答)担当する医師又は看護職員が判断する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問81) 回復期リハビリテーション病棟入院料の体制強化加算2の施設基準において、前月に外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リハビリテーションを実施していることが求められているが、専従医師として届け出る医師が行っていなければならないのか。(答)当該保険医療機関として行っていればよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問97) 区分番号「B005-9」排尿自立指導料の医師及び看護師の要件である研修の内容が施設基準通知に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。(答)現時点では、以下のいずれかの研修である。医師については、日本慢性期医療協会「排尿機能回復のための治療とケア講座」、看護師については、① 日本看護協会認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」の研修② 日本創傷・オストミー・失禁管理学会、日本老年泌尿器科学会、日本排尿機能学会「下部尿路症状の排尿ケア講習会」③ 日本慢性期医療協会「排尿機能回復のための治療とケア講座」なお、特定非営利活動法人日本コンチネンス協会が行っている「コンチネンス中級セミナー」及び認定特定非営利法人愛知排泄ケア研究会が行っている「排泄機能指導士養成講座」は、排尿自立指導料にある所定の研修の内容としては不十分であり、所定の研修とは認められないが、「コンチネンス中級セミナー」と併せて、「コンチネンス中級セミナー追加研修」を修了した場合又は「排泄機能指導士養成講座」と併せて「下部尿路機能障害の排尿自立支援指導講習」を修了した場合には、必要な研修内容を満たすものとなるため、排尿自立指導料にある所定の研修とみなすことができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問113) 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算について、在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算1又は2と併せて算定することは出来るのか。また、在宅酸素療法材料加算については、酸素ボンベ加算、酸素濃縮装置加算、液化酸素装置加算、呼吸同調式デマンドバルブ加算又は人工呼吸器加算と併せて算定することは出来るのか。(答)算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問129) 「疑義解釈資料の送付について(その10)」(平成26年10月10日事務連絡)において、「1回の処方において、3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬の投薬を行った場合、同一処方したその他の薬剤を含む全ての内服・頓服・外用に係る薬剤料を所定点数の100分の80に相当する点数で算定することになるのか。」との問に「そのとおり。」と答えているが、平成28年度診療報酬改定により、100分の80に相当する点数で算定することになる薬剤料の範囲は抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬、抗精神病薬に限定されるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡