(問194) 特定機能病院であれば、全て患者の相談について専門的・総合的に対応する窓口を有することが求められるのか。(答)各特定機能病院の実情に応じ判断されるものであるが、患者の相談に係る利便性等の観点からは、特定機能病院においてできる限り対応窓口が設置されることが望ましい。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問194) 特定機能病院であれば、全て患者の相談について専門的・総合的に対応する窓口を有することが求められるのか。(答)各特定機能病院の実情に応じ判断されるものであるが、患者の相談に係る利便性等の観点からは、特定機能病院においてできる限り対応窓口が設置されることが望ましい。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問210) 経過措置の対象となる「正当な理由」とは具体的にどのような場合か。(答)① 一部負担金等の支払がない患者に対応した明細書発行機能が付与されていないレセコンを使用している場合、② 一部負担金等の支払がない患者への明細書発行を行うに当たり、自動入金機の改修が必要な場合が経過措置の対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問3) 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」について、「C 手術等医学的状況」において、手術の開始時刻及び終了時刻が0時をまたぐ場合、日数はどのように数えるのか。(答)手術が終了した日を手術当日として評価する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問19) ADL維持向上等体制加算を算定する病棟で専任者として登録する理学療法士等は、疾患別リハビリテーション料の専従者と兼務できるか。(答)できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問35) 療養病棟入院基本料を算定する病棟において、インターフェロン、酢酸リュープロレリン等の悪性腫瘍に対する効能を有する薬剤を使用した場合、抗悪性腫瘍剤として薬剤料を算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問51) 区分番号「A214」看護補助加算の夜間看護体制加算について、看護補助者を夜勤時間帯に配置とあるが、① この夜勤時間帯とは、病院が設定した夜勤時間帯でよいか。また、看護補助者の勤務時間が夜勤時間帯に一部含まれる場合は該当するか。② 毎日配置していなければいけないか。(答)① 保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち4時間以上、看護補助者(みなし看護補助者を除く。)を配置していればよい。② 週3日以上配置していればよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問67) 認知症ケア加算1の施設基準にある「認知症患者の診療について十分な経験を有する専任の常勤医師」のうち、「認知症治療に係る適切な研修を修了した医師」に求められる「認知症治療に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるのか。(答)現時点では、都道府県及び指定都市で実施する「認知症地域医療支援事業」に基づいた「認知症サポート医養成研修」である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問83) 平成28年1月1日時点で許可病床数500床未満であり地域包括ケア病棟入院料を2病棟以上届け出ていた保険医療機関が、平成28年1月1日以降、増床によって許可病床数が500床以上となる場合、地域包括ケア病棟を1病棟以下とするべきか。また同様に、平成28年1月1日時点で救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料及び小児特定集中治療室管理料を届け出ておらず、かつ地域包括ケア病棟を2病棟以上有している保険医療機関が、平成28年4月以降にこれらの入院料、管理料等を届け出る場合も、地域包括ケア病棟を1病棟以下とするべきか。(答)そのとおり。平成28年4月以降に許可病床数の増床により500床以上となる場合や救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料及び小児特定集中治療室管理料の届出を行う場合は、2病棟以上の地域包括ケア病棟を持つことができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問99) 区分番号「B007-2」退院後訪問指導料の訪問看護同行加算を入院していた医療機関が算定した場合、同行訪問した訪問看護ステーション又は他の保険医療機関は訪問看護療養費又は在宅患者訪問看護・指導料を算定できるのか。(答)同行した訪問看護ステーション又は他の保険医療機関は、訪問看護療養費又は在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料若しくは精神科訪問看護・指導料を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問115) 検体検査管理加算(Ⅱ)、(Ⅲ)及び(Ⅳ)の施設基準において、「検体検査結果の判断の補助」及び「院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理」とあるが、具体的には何を指すのか。(答)「検体検査結果の判断の補助」とは、例えば、以下のようなものを指す。・検査をオーダーした医師に迅速に報告すべき緊急異常値(いわゆるパニック値)の設定及び運用に係る判断・検査結果の解釈や追加すべき検査等に関する助言など「院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理」とは、例えば、以下のようなものを指す。・院内において臨床検査の適正化に関する委員会を運営し、検査室での検査の精度管理に関与すること・適切な機器・試薬の選定に係る判断など
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡