(問54) 緩和ケア診療加算、緩和ケア病棟入院料の施設基準である「がん診療連携の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。」について、下記は該当すると考えてよいか。① 公益財団法人日本医療機能評価機構の病院機能評価の認定② ISO(国際標準化機構)9001の認証(答)①及び②ともに該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問54) 緩和ケア診療加算、緩和ケア病棟入院料の施設基準である「がん診療連携の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。」について、下記は該当すると考えてよいか。① 公益財団法人日本医療機能評価機構の病院機能評価の認定② ISO(国際標準化機構)9001の認証(答)①及び②ともに該当する。
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(問70) 認知症ケア加算のイの期間とロの期間の日数は、入院日から数えた期間か、それとも、ケア開始日から数えた期間か。(答)入院日を起算日とした日数。例えば、認知症ケア加算1を届け出ている病棟において、入院7日目に関与し始め、20日目に退院した場合、150点を8日間、30点を6日間算定する。
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(問86) 退院支援委員会の開催に当たり、相談支援事業者等、外部の支援者が必ず出席する必要があるのか。(答)当該患者の地域移行支援を担当する事業者等が決定している場合には、出席を求める必要があること。出席を求めたものの、やむを得ず当該事業者等が欠席する場合には、診療録等に退院支援委員会の議事の要点を記録する際に、欠席の理由を記載する必要があること。
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(問102) 以下の場合は、電子的に送受される診療情報提供書に添付した場合に該当するか。① 電子的に提供する診療情報提供書に、検査結果等の診療記録のうち主要なものを電子的方法により埋め込み(貼り付け)を行い、電子署名を付与し、安全な通信環境を確保した上で送付した場合。② 電子的に提供する診療情報提供書に、検査結果等の診療記録のうち主要なもののファイルを添付し、電子署名を付与し、安全な通信環境を確保した上で送付した場合。(答)いずれも該当する。
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(問118) 区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「ヌ」BRAF遺伝子検査は、どのような場合に算定できるのか。(答)BRAF阻害薬の投与の適応を判断することを目的としてリアルタイムPCR法によりBRAF遺伝子検査が可能な体外診断用医薬品として薬事承認を得ているものを用いた場合に限り算定できる。
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(問134) 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準において、「循環器科又は心臓血管外科の医師が、心大血管疾患リハビリテーションを実施している時間帯において常時勤務しており、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること」とあるが、前者が後者を兼ねることはできるか。同様に、心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準において、「心大血管疾患リハビリテーションを実施する時間帯に循環器科又は心臓血管外科を担当する医師(非常勤を含む。)及び心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する医師(非常勤を含む。)が1名以上勤務していること」とあるが、前者が後者を兼ねることはできるか。(答)それぞれの要件を満たしていれば兼ねることができる。
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(問150) 認知療法・認知行動療法3の施設基準通知において、「認知療法・認知行動療法1又は2を行う外来に2年以上勤務し、治療に係る面接に120回以上同席した経験があること」が要件とされているが、同席する面接は医師によるものでなくてもよいか。(答)同席の対象は認知療法・認知行動療法1又は2を算定する面接に限る。従って、医師によって行われる面接のみが対象となる。なお、認知療法・認知行動療法3を算定する面接は対象とならないので留意すること。
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(問166) 区分番号「K014」皮膚移植術(生体・培養)を実施するに当たり、特定保険医療材料の採取・培養キット及び調製・移植キットは、どのタイミングで算定されるのか。(答)実際に移植に至った場合、移植を実施した時点で「K014」皮膚移植術(生体・培養)とともに算定する。
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(問182) 区分番号「M001-4」粒子線治療の「注4」粒子線治療医学管理加算の施設基準に定める医学物理士については、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算等に定める診療放射線技師との兼任は可能であるか。(答)粒子線治療医学管理加算の施設基準に定める医学物理士については、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、1回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができない。
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(問198) 地方単独の公費負担医療の対象となる患者は、今回の定額負担の対象となるのか。(答)地方単独の公費負担医療のうち、特定の疾病又は障害に着目したものの対象となる患者については、定額負担を求めてはならないこととしている。
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