カテゴリー 医科 特定集中治療室管理料 (問15) 投稿者 作成者: admin 投稿日 2014年4月9日 (問15) 経過措置期間を終える平成27年4月以降、新たに「特定集中治療室管理料3・4」を届け出る場合、看護必要度の実績は新基準による実績となるのか。(答)そのとおり。 疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡 関連ページ:地域包括ケア病棟入院料 (問83)有床診療所栄養管理実施加算 (問15)夜間看護体制加算 問15睡眠時歯科筋電図検査 問15服用薬剤調整支援料2 問15経皮的シャント拡張術・血栓除去術 問15 タグ 特定集中治療室管理料 ← 消費税 (問55) → 入院基本料 (問1)