(問11) 区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算の施設基準において、「医薬品に係る情報を積極的に収集し、評価するとともに、一元的に管理し、当該情報及びその評価した結果について、有効に活用されるよう分かりやすく工夫した上で、関係する医療従事者に速やかに周知すること」とされているが、医療従事者への速やかな周知は電子的媒体、紙媒体いずれでもよいか。(答)速やかに周知されていれば電子的媒体、紙媒体いずれでもよい。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡
(問11) 区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算の施設基準において、「医薬品に係る情報を積極的に収集し、評価するとともに、一元的に管理し、当該情報及びその評価した結果について、有効に活用されるよう分かりやすく工夫した上で、関係する医療従事者に速やかに周知すること」とされているが、医療従事者への速やかな周知は電子的媒体、紙媒体いずれでもよいか。(答)速やかに周知されていれば電子的媒体、紙媒体いずれでもよい。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡
(問58) 病棟薬剤業務実施加算2について、算定対象となっている入院料ごとに届出を行うことは可能か。(答)可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡