(問1) 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者についての初診料の取扱いについて、「学校検診等」が削除されたが、学校検診の結果により受診した場合は初診料を算定できるのか。(答)初診料の取扱いは従前のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問1) 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者についての初診料の取扱いについて、「学校検診等」が削除されたが、学校検診の結果により受診した場合は初診料を算定できるのか。(答)初診料の取扱いは従前のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問2) 初診料において、「歯周疾患等の慢性疾患である場合等であって、明らかに同一の疾病又は負傷に係る診療が継続していると推定される場合」は初診として扱わないとされたが、歯周疾患等の慢性疾患である場合の初診料の取扱いが変更になったのか。(答)初診料の取扱いは従前のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問1) 当該保険医療機関において出生した新生児に疾病を認め、初診料を算定する場合、当該保険医療機関が表示する診療時間外であれば、時間外加算、休日加算、深夜加算の算定は可能か。(答)可能である。
疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡