問48 区分番号「A301」特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「専任の常勤看護師」の配置について、当該看護師を2名組み合わせて週20時間以上配置する場合、3名以上の組み合わせでも可能か。(答)不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問48 区分番号「A301」特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「専任の常勤看護師」の配置について、当該看護師を2名組み合わせて週20時間以上配置する場合、3名以上の組み合わせでも可能か。(答)不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問4 特定集中治療室管理料の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に求める早期離床・リハビリテーションに係るチームについて、①「集中治療に関する5年以上の経験を有する医師」とあるが、特定集中治療室管理料1及び2の施設基準に規定する医師と同様に「関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること」が必要か。②「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」とはどのようなものがあるか。(答)①集中治療(集中治療部、救命救急センター等)での勤務経験を5年以上有する医師であればよく、関係学会が行う特定集中治療に係る講習会等の研修受講の必要はない。②当該加算の研修については「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成30年3月30日付け事務連絡)の問106と同様である。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡
問105 特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師」は、当該治療室に週20時間以上配置することが求められているが、当該治療室における勤務時間が週20時間以上であればよいのか。(答)そのとおり。なお、勤務時間は、当該保険医療機関が定める所定労働時間(休憩時間を除く労働時間)とすること。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問106 特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、どのようなものがあるのか。(答)現時点では、以下のいずれかの研修である。① 日本看護協会認定看護師教育課程「集中ケア」の研修② 日本看護協会認定看護師教育課程「救急看護」の研修③ 日本看護協会認定看護師教育課程「新生児集中ケア」の研修④ 日本看護協会認定看護師教育課程「小児救急看護」の研修⑤ 日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程⑥ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」「循環動態に係る薬剤投与関連」「術後疼痛関連」「循環器関連」「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」の8区分の研修なお、⑥については、8区分全ての研修が修了した場合に該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
(問4) 「疑義解釈資料の送付について(その2)(平成26年4月4日付医療課事務連絡)」問22において、「特定集中治療に習熟していることを証明する資料」の一つとして「日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること」があるが、「疑義解釈資料の送付について(その8)(平成26年7月10日付医療課事務連絡)」問4で示された研修のほか、FCCS(Fundamental Critical Care Support)セミナー又は日本集中治療医学会が行う大阪以外の敗血症セミナーは、合計で、実講義時間として30時間以上行われた場合は、「日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること」に該当するか。(答)該当する。ただし、当該研修に加え、特定集中治療に係る専門医試験における研修も行っていることが必要であることに留意されたい。
疑義解釈資料の送付について(その12)平成27年2月3日事務連絡
(問4) 疑義解釈資料の送付について(その2)(平成26年4月4日事務連絡)における「特定集中治療に習熟していることを証明する資料」について、「日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること、および特定集中治療に係る専門医試験における研修を含むものとする。」とあるが、日本集中治療医学会が行う、MCCRC(Multiprofessional Critical Care Review Course)in JAPAN、大阪敗血症セミナー、リフレッシャーセミナー又は終末期医療における臨床倫理問題に関する教育講座は、実講義時間として合計30時間以上行われた場合は、当該研修要件に該当するか。(答)該当する。ただし、当該研修にくわえ、特定集中治療に係る専門医試験における研修も行っていることが必要であることに留意されたい。
疑義解釈資料の送付について(その8)平成26年7月10日事務連絡
(問15) 経過措置期間を終える平成27年4月以降、新たに「特定集中治療室管理料3・4」を届け出る場合、看護必要度の実績は新基準による実績となるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問21) 「当該特定集中治療室の広さは、内法による測定で、1床あたり20㎡以上である。」とあるが、病床面積の定義はどのようになるのか。(答)平成26年4月1日以降に特定集中治療室管理料1,2,3又は4を届け出る場合は、病床面積とは、患者の病床として専用するベッド周り面積を指す。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問22) 特定集中治療に習熟していることを証明する資料とはどのような資料か。(答)日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること、および特定集中治療に係る専門医試験における研修を含むものとする。なお、関係学会が行う特定集中治療に係る講習会の資料については、実講義時間として合計30時間以上の受講証明(講師としての参加を含む。)、及び下記の内容を含むものとする。・呼吸管理(気道確保、呼吸不全、重症肺疾患)・循環管理(モニタリング、不整脈、心不全、ショック、急性冠症候群)・脳神経管理(脳卒中、心停止後症候群、痙攣性疾患)・感染症管理(敗血症、重症感染症、抗菌薬、感染予防)・体液・電解質・栄養管理、血液凝固管理(播種性血管内凝固、塞栓血栓症、輸血療法)・外因性救急疾患管理(外傷、熱傷、急性体温異常、中毒)・その他の集中治療管理(体外式心肺補助、急性血液浄化、鎮静/鎮痛/せん妄)・生命倫理・終末期医療・医療安全
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問23) 新生児特定集中治療室管理料等を算定する患者のうち、出生時の体重が1,500g以上であって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している患者が診療報酬改定をまたいで入院する場合、当該入院料を算定することができる日数はどのようになるのか。(答)平成26年3月31日に当該患者が新生児特定集中治療室管理料等をしている場合については、平成26年4月1日以降、3月31日以前に入室した日から新たに規定する算定可能日数に従って算定する。10日25日平成26年4月1日10日 11日(別に厚生労働大臣が定める主病の場合)
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡