(問5) 近隣の複数薬局で連携体制を構築して基準調剤加算1を算定している場合において、連携体制にある薬局のうちある特定の薬局が主として夜間休日等の対応を行うことは認められるか。(答)当該加算の趣旨としては、自局のみで24時間体制を構築することが難しい場合において、近隣の複数薬局の連携を行うことを評価するものであり、当該例は適切でない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問5) 近隣の複数薬局で連携体制を構築して基準調剤加算1を算定している場合において、連携体制にある薬局のうちある特定の薬局が主として夜間休日等の対応を行うことは認められるか。(答)当該加算の趣旨としては、自局のみで24時間体制を構築することが難しい場合において、近隣の複数薬局の連携を行うことを評価するものであり、当該例は適切でない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問6) 連携する保険薬局の要件である「近隣」の定義はあるか。(答)地域における患者の需要に対応できること等が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡