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特殊カテーテル加算 問3

問3 区分番号「C163」特殊カテーテル加算について、在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、再利用型カテーテル、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル又は間歇バルーンカテーテルを使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算するとされたが、患者の受診状況等に応じて2月に2回としても算定可能か。
(答)可能である。ただし、同一月に使用する分としては、1回分を超える算定はできない。例えば、1月目に当月分と翌月分の2回分算定し、3月目に当月分と翌月分の2回分算定することは可能であるが、1月目に当月分と翌月分の2回分算定し、2月目に当月分と翌月分の2回分算定することは不可。

疑義解釈資料の送付について(その15)令和2年6月2日事務連絡

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特殊カテーテル加算 問4

問4 区分番号「C163」特殊カテーテル加算について、同一月に再利用型カテーテルと間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを併用している場合、併算定できるか。
(答)再利用型カテーテルと間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを併せて使用している場合、主たるもののみ算定する。なお、再利用型カテーテルと間歇バルーンカテーテルを併せて使用している場合も同様に、主たるもののみ算定する。

疑義解釈資料の送付について(その9)令和2年5月7日事務連絡

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特殊カテーテル加算 問102

問102 区分番号「C163」特殊カテーテル加算の「2」の「イ」親水性コーティングを有するものについて、親水性コーティングを有するもの以外のカテーテルを合わせて用いた場合にも算定できるのか。
(答)親水性コーティングを有するものを1月あたり60本以上使用した場合は、主たるものの所定点数を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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特殊カテーテル加算 (問112)

(問112) 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルとして、「イ親水性コーティングを有するもの」と「ロイ以外のもの」を同時に支給した場合はどのように算定するのか。
(答)「ロイ以外のもの」の点数により算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡