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訪問看護

訪問看護管理療養費 問13

問13 退院時共同指導加算、在宅患者緊急時等カンファレンス加算、精神科重症患者支援管理連携加算における、カンファレンスや共同指導について、やむを得ない事情により対面が難しい場合、「リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いた場合、とあるが、
①やむを得ない事情とはどのような場合か。
②携帯電話による画像通信でもよいか。
(答)① 天候不良により会場への手段がない場合や、急な利用者への対応により間に合わなかった場合、患者の退院予定日等の対応が必要となる日までに関係者全員の予定確保が難しい場合など。
② リアルタイムで画像を含めたやり取りが可能であれば機器の種類は問わないが、個人情報を画面上で取り扱う場合は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した機器を用いること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護

訪問看護管理療養費 問14

問14 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下、理学療法士等という。)が指定訪問看護を提供している利用者について、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等が連携し作成することが示されたが、具体的にはどのように作成すればよいのか。
(答)「訪問看護計画書等の記載要領等について」(平成30年3月26日保医発0326第6号)の別紙様式に準じたうえで、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等で異なる様式によりそれぞれで作成すること等は差し支えないが、この場合であっても他の職種により記載された様式の内容を双方で踏まえた上で作成する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護

訪問看護管理療養費 (問6)

(問6) 訪問看護管理療養費の留意事項通知に「祝日休日を含めた管理」とあるがどのような意味か。
(答)訪問看護の必要性を踏まえ、土日、祝日についても訪問看護を実施するということ。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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訪問看護

訪問看護管理療養費 (問7)

(問7) 褥瘡のリスク評価はいつ行うのか。
(答)訪問看護の利用開始時及び褥瘡発生時に行う。日常生活の自立度が低い利用者につき、褥瘡に関する危険因子の評価を行い、褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に褥瘡を有する患者については、適切な褥瘡対策の看護計画を作成、実施及び評価を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡