(問17) 暫間固定を算定した場合において、診療報酬明細書の摘要欄に「歯周外科手術を行う予定であるか否かを記載する。」となっているが歯周治療以外で暫間固定を行う場合においても記載する必要があるか。(答)歯周治療以外(区分番号「I014」暫間固定の留意事項通知(13)に規定される場合)において暫間固定を行う場合については、記載がなくても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡
(問17) 暫間固定を算定した場合において、診療報酬明細書の摘要欄に「歯周外科手術を行う予定であるか否かを記載する。」となっているが歯周治療以外で暫間固定を行う場合においても記載する必要があるか。(答)歯周治療以外(区分番号「I014」暫間固定の留意事項通知(13)に規定される場合)において暫間固定を行う場合については、記載がなくても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡
(問18) 次の①~④を算定した場合において、当該処置等が初回である場合は、診療報酬明細書の摘要欄に「初回である旨」又は「1回目」と記載することとされているが、初診月であり「初回」又は「1回目」であることが明らかである場合においても記載する必要があるか。①区分番号「I014」暫間固定②区分番号「I030」機械的歯面清掃処置③区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置④区分番号「M000」補綴時診断料(有床義歯修理を実施した場合に限る。)(答)当該処置が初診月に実施され、「初回」又は「1回目」であることが明らかである場合については、記載がなくても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡
(問5) 歯科矯正の病名の記載方法如何。(答)主要な咬合異常の状態に併せ、咬合異常の起因となった疾患名(別に厚生労働大臣が定める疾患又は顎変形症)を摘要欄に記載する。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡
(問6) 歯冠修復物又は欠損補綴物の装着予定日から起算して1月以上患者が来院しない場合の記載について、「歯冠修復及び欠損補綴」欄の記載内容から装着物の種類が明らかに特定できる場合は、装着物の種類の記載を省略してよいか。(答)省略してよい。
疑義解釈資料の送付について(その8)平成26年7月10日事務連絡