(問5) 他医療機関で処方された薬剤について、他医療機関と連絡が取れない等の理由で受診時の投薬内容が把握できない場合であっても、算定可能か。(答)受診時の直近の投薬内容をすべて把握できない場合は、当該点数は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問5) 他医療機関で処方された薬剤について、他医療機関と連絡が取れない等の理由で受診時の投薬内容が把握できない場合であっても、算定可能か。(答)受診時の直近の投薬内容をすべて把握できない場合は、当該点数は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問6) 院内処方を行っている保険医療機関において地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定する患者が、他の保険医療機関で院外処方されている場合にも、保険薬局との連携やリストの交付は必要か。(答)当該保険医療機関で院外処方を行わない場合は、必ずしも必要ではない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問7) 地域包括診療料および地域包括診療加算において、患者に薬局のリストの中から選択させる際、リストの中に該当薬局が1つしかなかった場合であっても算定可能か。(答)院外処方をする際に、保険薬局は原則として複数から選択させる必要があるが、患家や当該保険医療機関の近隣に対応できる薬局が1つしかない場合等、複数の保険薬局リストの作成が事実上困難な場合においては、当該リストの中に該当薬局が1つしかない場合でも差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問8) 「健康診断・検診の受診勧奨を行い結果をカルテに記載」とあるが、受診勧奨しても患者が健康診断に行かなかった場合、自院での検診に応じなかった場合は算定できないか?患者が企業の健康診断などを受けた場合は、その結果を必ず持ってきてもらう必要があるか。(答)健康診断・検診の受診勧奨を行う必要があるが、必ずしも受診を行っている必要はない。なお、患者が企業の健康診断等を受けた場合は、その結果を把握し、結果を診療録に記載する等を行う。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問9) 電子カルテであってもスキャンがない医療機関があるが、保存すべきものはどのように対応すればよいか。(答)保存については、電子媒体又は紙媒体を問わない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問8) 地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定している保険医療機関におけるすべての患者が、7剤投与の減算規定の対象外となるのか。(答)地域包括診療料を算定している月、又は、地域包括診療加算を算定している日に限り、当該点数を算定する患者に対して適用される。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問9) 担当医を決めるとあるが、2つの保険医療機関で当該点数を算定する場合、1保険医療機関ごとに担当医が必要か、又は、他の保険医療機関と併せて1名の担当医でよいか。(答)当該点数を算定する場合は、1保険医療機関ごとに担当医を決める必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問10) 患者の担当医以外が診療した場合は、算定可能か。(答)算定できない。担当医により指導及び診療を行った場合に算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問11) 他の保険医療機関との連携とは、整形外科や眼科など、患者が受診しているすべての保険医療機関を指すのか。(答)その通り。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問12) 24時間開局薬局、および24時間対応薬局の定義はどのようなものか。(答)24時間開局薬局とは、以下を満たす薬局である。・保険薬剤師が当直を行う等、保険薬剤師を24時間配置し、来局した患者の処方せんを直ちに調剤できる体制を有していること。・当該保険薬局が客観的に見て24時間開局していることがわかる表示又はこれに準ずる措置を講じること。なお、防犯上の観点から必要であれば、夜間休日においては、夜間休日専用出入口又は窓口で対応することで差し支えない。24時間対応薬局とは、以下を満たす薬局である。・保険薬剤師が患者の求めに応じて24時間調剤等が速やかに実施できる体制を整備していること。・当該保険薬局は、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、原則として初回の処方せん受付時に(変更があった場合はその都度)、患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡