(問8) 「健康診断・検診の受診勧奨を行い結果をカルテに記載」とあるが、受診勧奨しても患者が健康診断に行かなかった場合、自院での検診に応じなかった場合は算定できないか?患者が企業の健康診断などを受けた場合は、その結果を必ず持ってきてもらう必要があるか。(答)健康診断・検診の受診勧奨を行う必要があるが、必ずしも受診を行っている必要はない。なお、患者が企業の健康診断等を受けた場合は、その結果を把握し、結果を診療録に記載する等を行う。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問8) 「健康診断・検診の受診勧奨を行い結果をカルテに記載」とあるが、受診勧奨しても患者が健康診断に行かなかった場合、自院での検診に応じなかった場合は算定できないか?患者が企業の健康診断などを受けた場合は、その結果を必ず持ってきてもらう必要があるか。(答)健康診断・検診の受診勧奨を行う必要があるが、必ずしも受診を行っている必要はない。なお、患者が企業の健康診断等を受けた場合は、その結果を把握し、結果を診療録に記載する等を行う。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問9) 電子カルテであってもスキャンがない医療機関があるが、保存すべきものはどのように対応すればよいか。(答)保存については、電子媒体又は紙媒体を問わない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問1) 地域包括診療料は初診時には算定できないが、初診を行った日と同一月内に再度受診があった場合、当該月より算定可能か。(答)可能である。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問2) 初診日と同一月に地域包括診療料を算定する場合、初診時に算定した費用は、出来高で算定可能か。(答)可能である。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問3) 地域包括診療加算を算定する患者が、対象疾病以外で受診した場合でも算定できるか。(答)他の疾患の受診時に、当該点数の対象疾患についての管理も行い、他の要件をすべて満たしていれば算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問5) 月初めに地域包括診療料を算定後、急性増悪した場合等に、月初めに遡って地域包括診療料の算定を取り消し、出来高算定に戻すことは可能か。(答)可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問6) 対象疾患を2つ以上有する患者が複数いる場合、地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定する患者と算定しない患者を分けることは可能か。(答)可能である。なお、地域包括診療料と地域包括診療加算の届出は医療機関単位でどちらか一方しか出来ないことに留意されたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問7) 地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定する患者ごとに院内処方と院外処方に分けることはできるか。(答)可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問8) 地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定している保険医療機関におけるすべての患者が、7剤投与の減算規定の対象外となるのか。(答)地域包括診療料を算定している月、又は、地域包括診療加算を算定している日に限り、当該点数を算定する患者に対して適用される。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問9) 担当医を決めるとあるが、2つの保険医療機関で当該点数を算定する場合、1保険医療機関ごとに担当医が必要か、又は、他の保険医療機関と併せて1名の担当医でよいか。(答)当該点数を算定する場合は、1保険医療機関ごとに担当医を決める必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡