(問5) 他医療機関で処方された薬剤について、他医療機関と連絡が取れない等の理由で受診時の投薬内容が把握できない場合であっても、算定可能か。(答)受診時の直近の投薬内容をすべて把握できない場合は、当該点数は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問5) 他医療機関で処方された薬剤について、他医療機関と連絡が取れない等の理由で受診時の投薬内容が把握できない場合であっても、算定可能か。(答)受診時の直近の投薬内容をすべて把握できない場合は、当該点数は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問6) 院内処方を行っている保険医療機関において地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定する患者が、他の保険医療機関で院外処方されている場合にも、保険薬局との連携やリストの交付は必要か。(答)当該保険医療機関で院外処方を行わない場合は、必ずしも必要ではない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問7) 地域包括診療料および地域包括診療加算において、患者に薬局のリストの中から選択させる際、リストの中に該当薬局が1つしかなかった場合であっても算定可能か。(答)院外処方をする際に、保険薬局は原則として複数から選択させる必要があるが、患家や当該保険医療機関の近隣に対応できる薬局が1つしかない場合等、複数の保険薬局リストの作成が事実上困難な場合においては、当該リストの中に該当薬局が1つしかない場合でも差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問8) 「健康診断・検診の受診勧奨を行い結果をカルテに記載」とあるが、受診勧奨しても患者が健康診断に行かなかった場合、自院での検診に応じなかった場合は算定できないか?患者が企業の健康診断などを受けた場合は、その結果を必ず持ってきてもらう必要があるか。(答)健康診断・検診の受診勧奨を行う必要があるが、必ずしも受診を行っている必要はない。なお、患者が企業の健康診断等を受けた場合は、その結果を把握し、結果を診療録に記載する等を行う。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問9) 電子カルテであってもスキャンがない医療機関があるが、保存すべきものはどのように対応すればよいか。(答)保存については、電子媒体又は紙媒体を問わない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問7) 地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定する患者ごとに院内処方と院外処方に分けることはできるか。(答)可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問8) 地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定している保険医療機関におけるすべての患者が、7剤投与の減算規定の対象外となるのか。(答)地域包括診療料を算定している月、又は、地域包括診療加算を算定している日に限り、当該点数を算定する患者に対して適用される。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問9) 担当医を決めるとあるが、2つの保険医療機関で当該点数を算定する場合、1保険医療機関ごとに担当医が必要か、又は、他の保険医療機関と併せて1名の担当医でよいか。(答)当該点数を算定する場合は、1保険医療機関ごとに担当医を決める必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問10) 患者の担当医以外が診療した場合は、算定可能か。(答)算定できない。担当医により指導及び診療を行った場合に算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問11) 他の保険医療機関との連携とは、整形外科や眼科など、患者が受診しているすべての保険医療機関を指すのか。(答)その通り。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡