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地域包括ケア病棟入院料 (問31)

(問31) 地域包括ケア病棟に再入院した場合、またそこから60日算定できるか。
(答)第2部「通則5」の規定により入院期間が通算される再入院の場合、再入院時に通算入院期間が60日以内であれば60日まで算定が可能であるが、60日を超える場合には算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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地域包括ケア病棟入院料 (問50)

(問50) 病棟内にリハビリテーションを行う専用の部屋は必要か。
(答)必要ない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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地域包括ケア病棟入院料 (問51)

(問51) 平成26年3月31日に10対1入院基本料を算定している場合において、平成26年4月1日以降に新たに7対1入院基本料を届け出た後、地域包括ケア病棟入院料を届け出ることは可能か。
(答)可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡