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手術 (問11)

(問11) 同一日に区分番号「K603-2」小児補助人工心臓と区分番号「K600」大動脈バルーンパンピング法(IABP法)、区分番号「K601」人工心肺又は区分番号「K602」経皮的心肺補助法を併施した場合、それぞれの点数を算定してよいか。
(答)算定できない。区分番号「K600」大動脈バルーンパンピング法(IABP法)、区分番号「K601」人工心肺、区分番号「K602」経皮的心肺補助法又は「K603-2」小児補助人工心臓を併施した場合においては、1日ごとに主たるもののみにより算定する。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡

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手術 (問174)

(問174) 区分番号「K703-2」腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術に関する施設基準において、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていることとは具体的には何を指すのか。
(答)現時点では、一般社団法人外科系学会社会保険委員会連合におけるNational Clinical Databaseに症例を登録し、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っている場合を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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手術 (問175)

(問175) 区分番号「K898」帝王切開術の「注」加算の対象について、「開腹歴」には、腹腔鏡を用いた手術など腹腔・骨盤内の全ての手術が含まれるのか。
(答)原則として腹腔鏡を用いた手術も含まれる。ただし、当該加算が帝王切開手術が複雑な場合の加算であることから、腹腔鏡の使用の有無に関わらず、帝王切開術の手技を複雑にしないと考えられる上腹部のみを手術野とする手術は、加算の対象とならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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手術 (問176)

(問176) 区分番号「K920」希釈式自己血輸血について、「手術時及び手術後3日以内に予め貯血をしておいた自己血を輸血した場合に算定できる。」とあるが、手術後に輸血をする際は、手術室以外の場所で輸血した場合であっても算定出来るのか。
(答)算定できる。ただし、手術後に手術室以外で輸血をする場合であっても、「輸血療法の実施に関する指針」等を遵守し、保管管理等に留意するものであること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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手術 (問177)

(問177) 区分番号「K939-6」凍結保存同種組織加算について、「組織適合性試験及び同種組織を採取及び保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。」「組織移植を行った保険医療機関と組織移植に用いた組織を採取等した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求については、組織移植を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。」との内容について、合議の上、組織移植に用いた組織を採取等した保険医療機関が、当該技術の所定点数(9,960点)と異なる費用を組織移植を行った保険医療機関に対して請求することは可能か。
(答)それぞれの保険医療機関において要した費用を考慮して相互の合議の上で、当該所定点数と異なる金額(当該所定点数を超える又は未満の金額)を、組織移植に用いた組織を採取等した保険医療機関が組織移植を行った保険医療機関に請求することは可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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手術 (問162)

(問162) 区分番号「K047」難治性骨折電磁波電気治療法、区分番号「K047-2」難治性骨折超音波治療法及び区分番号「K047-3」超音波骨折治療法について、鎖骨を対象に実施した場合も算定できるのか。
(答)医学的に妥当かつ適切であれば算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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手術 (問163)

(問163) 区分番号「K044」骨折非観血的整復術を行った後に、区分番号「K047-3」超音波骨折治療法を実施した場合、当該点数を算定できるか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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手術 (問164)

(問164) 区分番号「K773-5」腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)の施設基準に規定されている「当該療養」とは、「腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)」を示しているのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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手術 (問165)

(問165) 区分番号「K000-2」小児創傷処理(6歳未満)について、長径20センチメートル以上の筋肉、臓器に達する頭頸部の創に対して創傷処理を行った場合はどのように算定するのか。
(答)従前通り、区分番号「K000-2」小児創傷処理の「4」筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)にて算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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手術 (問166)

(問166) 区分番号「K014」皮膚移植術(生体・培養)を実施するに当たり、特定保険医療材料の採取・培養キット及び調製・移植キットは、どのタイミングで算定されるのか。
(答)実際に移植に至った場合、移植を実施した時点で「K014」皮膚移植術(生体・培養)とともに算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡