(問49) H003-2リハビリテーション総合計画評価料の注2に掲げる入院時訪問指導加算における訪問は、回復期リハビリテーション病棟に配置されている専従者が行うのか。(答)当該保険医療機関に勤務する者が行う。なお、病棟専従配置のものが行うことは不可。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問49) H003-2リハビリテーション総合計画評価料の注2に掲げる入院時訪問指導加算における訪問は、回復期リハビリテーション病棟に配置されている専従者が行うのか。(答)当該保険医療機関に勤務する者が行う。なお、病棟専従配置のものが行うことは不可。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問50) H003-2リハビリテーション総合計画評価料の注3において、リハビリテーション総合計画提供料を算定した患者であっても、外来における早期リハビリテーション加算、初期加算の算定終了後であれば、患者の紹介を受けた保険医療機関はリハビリテーション総合計画評価料を算定できるのか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問73) 脳血管疾患等リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料の注5に規定する施設基準にて、「過去1年間」とあるが、例えば、平成26年4月に届け出る場合、平成25年4月のみの実績であっても要件を満たすのか。(答)満たす。過去1年間に遡って実績があれば認められる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問74) 脳血管疾患等リハビリテーション料の注5の施設基準にて、「・・・介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション又は同法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーション・・・」とあるが、例えば、同一法人内で通所リハビリテーションを実施している場合や特別の関係の事業所で通所リハビリテーションを行っている場合についても、実績があるとして届出ることができるのか。(答)届出することはできない。保険医療機関における実績が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問75) H003-2リハビリテーション総合計画評価料の注2に掲げる入院時訪問指導加算は、入院起算日が変わらない再入院の場合でも算定可能か。(答)当該病棟への入院日前7日以内又は入院後7日であれば算定可能。入院起算日が変わらない再入院の場合は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問76) H007-2がん患者リハビリテーション料の医療関係団体等が主催するがん患者のリハビリテーションに係る適切な研修とは具体的になにか。(答)一般財団法人ライフ・プランニング・センターが主催する「がんのリハビリテーション研修」、一般財団法人ライフ・プランニング・センターが主催する「がんのリハビリテーション」企画者研修修了者が主催する研修、又は公益社団法人日本理学療法士協会が主催する「がんのリハビリテーション研修会」(平成26年4月開始予定)を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問77) H007-3認知症患者リハビリテーション料の施設基準の規定にある「認知症患者のリハビリテーションに関する適切な研修」とはどのようなものがあるか。(答)現時点では、全国老人保健施設協会が行う「認知症ケア研修会~認知症短期集中リハビリテーション研修(医師対象)~」である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡