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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において、行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている、国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された「エリートMGB SARS-CoV-2キット」(ELITech社)はこれに該当するか。
(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その22)令和2年7月8日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年7月2日付けで薬事承認された「ジーンキューブSARS-CoV-2」(東洋紡株式会社)はいつから保険適用となるのか。
(答)令和2年7月2日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その21)令和2年7月2日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において、行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている、国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された「i-densy Pack UNIVERSAL SARS-CoV-2キット」(アークレイ株式会社)はこれに該当するか。
(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その19)令和2年6月26日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において、行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている、国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された「BDマックスSARS-CoV-2」(日本ベクトン・ディッキンソン株式会社)はこれに該当するか。
(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その18)令和2年6月25日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問2

問2 令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年6月19日付けで薬事承認された「ルミパルスSARS-CoV-2 Ag」(富士レビオ株式会社)はいつから保険適用となるのか。
(答)令和2年6月25日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その18)令和2年6月25日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において、行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている、国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された「VIASURE SARS-CoV-2 PCR(ORF1ab gene, N gene)」(CerTest 社)はこれに該当するか。
(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その17)令和2年6月12日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において、行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている、国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された「Aptima SARS-CoV-2」(ホロジックジャパン株式会社)及び「新型コロナウイルス検出キットSUDx-SARS-CoV-2 detection kit」(株式会社スディックスバイオテック)はこれに該当するか。
(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その16)令和2年6月11日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問4

問4 令和2年6月2日付けで改正された、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発0305第1号)区分番号D023(17)SARS-CoV-2核酸検出について、「検査に用いる検体については、国立感染症研究所が作成した「2019-nCoV(新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」を参照すること。」とあるが、これはこれまで保険適用となっていた検体に加え、唾液からの検体を用いてSARS-CoV-2核酸検出を実施した場合も保険適用となったということか。
(答)これまで保険適用となっていた喀痰、気道吸引液、肺胞洗浄液、咽頭拭い液、鼻腔吸引液、及び鼻腔拭い液に加え、唾液からの検体を用いて実施した場合も保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その15)令和2年6月2日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において、行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている、国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された「新型コロナウイルス2019-nCoV核酸検査キット(蛍光PCR法)」(中山大学達安基因株式有限会社)及び「GoTaq® Probe 1-Step RT-qPCR System」(プロメガ株式会社)はこれに該当するか。
(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その14)令和2年5月29日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年5月21日付けで薬事承認された「MEBRIGHT SARS-CoV-2キット」(株式会社 医学生物学研究所)はいつから保険適用となるのか。
(答)令和2年5月21日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その13)令和2年5月21日事務連絡