(問5) 月初めに地域包括診療料を算定後、急性増悪した場合等に、月初めに遡って地域包括診療料の算定を取り消し、出来高算定に戻すことは可能か。
(答)可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問5) 月初めに地域包括診療料を算定後、急性増悪した場合等に、月初めに遡って地域包括診療料の算定を取り消し、出来高算定に戻すことは可能か。
(答)可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問6) 対象疾患を2つ以上有する患者が複数いる場合、地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定する患者と算定しない患者を分けることは可能か。
(答)可能である。なお、地域包括診療料と地域包括診療加算の届出は医療機関単位でどちらか一方しか出来ないことに留意されたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問7) 地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定する患者ごとに院内処方と院外処方に分けることはできるか。
(答)可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問8) 地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定している保険医療機関におけるすべての患者が、7剤投与の減算規定の対象外となるのか。
(答)地域包括診療料を算定している月、又は、地域包括診療加算を算定している日に限り、当該点数を算定する患者に対して適用される。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問9) 担当医を決めるとあるが、2つの保険医療機関で当該点数を算定する場合、1保険医療機関ごとに担当医が必要か、又は、他の保険医療機関と併せて1名の担当医でよいか。
(答)当該点数を算定する場合は、1保険医療機関ごとに担当医を決める必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡